相続に関すること

改正原戸籍

最近名古屋市では戸籍の電算化(データ化)が進んでおり,名古屋市の区の過半数の区において電算化が終了しています。

戸籍電算化について 

この戸籍の電算化により,これまでは本籍地のある区以外で戸籍謄本を取る際(例えば,中村区に本籍地のある人が名東区役所で戸籍謄本を取る場合)に,これまではFAXでやり取りをしていたので長ければ30分以上かかることもありましたが,住民票などと同じように数分で取得することができるようになります。したがって,電算化によって便利になることは間違いないと思います。 

 

ただ,この電算化により相続登記を申請する際に取得する戸籍の収集について余分な費用がかかることになります。 

これはどういうことかというと,戸籍の電算化によりこれまで紙で作られていた戸籍は役目を終えた古い戸籍であるため「改正原戸籍」として役所に保管されることとなりますが,相続登記を申請する際に戸籍を集める場合は,原則として亡くなった方の出生から死亡までの記録のあるすべての戸籍を集める必要がありますので,電算化された戸籍謄本に加えこれまで紙ベースで存在した改正原戸籍も取得しなければなりません。そして,通常の戸籍謄本が450円なのに対し,改正原戸籍はなぜか750円とかなり高いんです。名古屋市は住民票や印鑑証明書が300円ですので,実に2.5倍です。 

人によっては300円の違いなのですんごい細かい話しだとお感じになるかもしれませんが,名古屋市は電算化されて間もないため,電算化の謄本と改正原戸籍の記載に相違点はほとんどない場合が多く(亡くなった方の死亡という記載があるかないかくらい),750円を支払う度に何か損をしている気がします・・・。 

ちなみに,「改正原戸籍」は「かいせいげんこせき」と読むそうですが,以前勤務していた事務所では「はらこせき」とか「はらこ」というように読んでいました。これが実務界の常識なのか事務所のローカルルールかはわかりませんが・・・。