不動産売買に関すること

不動産購入時の司法書士費用

このサイトを作成したきっかけは,司法書士業界における不動産売買の登記費用の不透明さにご不満を持たれている方に対しての一つの選択肢になっていただければと思って作成しました。

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本日,この「司法書士の費用」に関する買主さんの立場としてのコラムが書かれているのを拝見しました。

→ 司法書士を選びたい~売買の際の気になる経費~ 
 

まさに,買主さんならではのご意見で仰る通りだと思いますし,司法書士にとってはある意味で耳の痛いことも書かれていて,とても参考になると思います。

今日は,勝手ながらこちらに記載のコラムの内容に沿って書いてみたいと思います。 
 

司法書士を選びたい

 

まず,司法書士を選びたいという点についてですが,ほとんどのケースで司法書士を選ぶことはできます。だって,仲介業者さんは当事者ではありませんし,仮に仲介業者さんが売主の立場だったとしても,司法書士にお金をお支払いされるのは買主さんですからね。お金を払う人が一番強いんです。なので,特殊なケースを除いて基本的に買主さんに司法書士の選択権があると思ってもらって間違いありません。 

この「特殊なケース」というのは,新築の建売や新築分譲マンションの場合には,契約書の中に売主たる業者さんが指定できるようになっているような場合です。特に新築分譲マンションの場合は,逆に司法書士を選べるケースはほぼ無いと思います。ちなみに,私の知り合いの司法書士は,自分が購入した新築物件の登記について契約書で司法書士が指定されていたため自分で申請させてもらえなかったそうです・・・。
 
一方,上記のような売買による名義変更の登記(所有権移転登記)ではなく,住宅ローンを受けられる場合の抵当権設定登記については,金融機関専属の司法書士に限定されることもあります(特に店舗を持たないネット系の金融機関ではその傾向が強いです。)。というのは,金融機関の場合は,不動産仲介業者と異なり抵当権設定契約の当事者ですし,抵当権設定契約の中に銀行指定の司法書士に依頼するということが規定されていることがあるためです。それでも,実際には買主さんが抵当権設定登記分も含めて選べるケースが多いと思います。
 
さらに,あまり知られていませんが,売主さん,買主さん双方で別の司法書士を選ぶことも可能です。もっとも,売主さんについてはほとんど費用がかからないため,実際には買主さん側の司法書士に一任しているケースが圧倒的多数ではないかと思います。 
 

司法書士が選べない

 

上記の通り,基本的には買主さんが選べるのですが,多くのケースで仲介業者さんには知り合いの司法書士がおり,かつ,買主さんの指定がないため,仲介業者さんの知り合いの司法書士が登記手続をすることが多いと思います。特に知り合いの司法書士がいなければそれでも良いと思いますが,わざわざ遠方の司法書士に依頼するくらいであれば,近場の司法書士に依頼した方が交通費などもかからないにも関わらず,なぜか仲介業者さんが強硬に知り合いの司法書士を使うよう言われることがあります。
 
 

その理由としてコラムでは,仲介業者さんにとって,
 

「仕事がやりやすい。」

「すでに見積もりとって、手続きの相談に乗ってもらっているので断りにくい。」

「いつも奢ってもらっている。」

「バックマージンが発生している。」
 

の4点が挙げられており,端的に言えば,前2つが「司法書士との人間関係」,後ろ2つが「経済的なメリット」ということになります。
 

このうち,司法書士との人間関係からその司法書士を使いたいというのはあると思いますし,実際に最大の理由はこの点だと思います。と言いますか,これは司法書士業界に関わらず,より良い人間関係のあるところとビジネス上の付き合いがあるのは当然かと思います。ただ,最近は登記費用の相見積を取られる方も多くなってきているので,「すでに見積もりをとって手続の相談に乗ってもらっているから断りにくい」ということは理由としてはあまり大きくないと思います。
 

一方,後ろ2つについては,少なくとも司法書士法施行規則24条によって禁止されている不当誘致に該当すると思われる(前者は微妙,後者は間違いなくアウト)ためあり得ないです,と答えたいところです・・・。
 

上記規則によって禁止されていますので,当事務所を含めたほぼ大多数の司法書士はバックマージンなどを支払っていないと思いますが,残念ですが,そのようなことを行っている司法書士がいるということは聞いたことがありますし,ある意味公然の秘密となっているような事務所もあります。もっとも,バックマージンを支払っているということは,間違いなくその分報酬が高くなっているはずですので,相見積を取ることで回避することはできると思いますし,上記の通り大多数の司法書士はそのようなことはしていませんので,実際の可能性としてはかなり低いと思います。
 

それでも,強硬に不動産屋さんの知り合いの司法書士を使うように言われた場合,正直なところ無視してしまっても問題ないと思います。というのは,私どもが登記申請の委任を受けるのは売主さん及び買主さんからであって,仲介業者さんからではありませんので,そもそも司法書士の選定について仲介業者さんの同意など必要ありませんし,司法書士を勝手に選んだからといって売買契約を解除できるわけでもありませんので全然問題ありません(ただし,上記の通り新築の建売やマンションの場合には,契約書の中に売主たる業者さんが指定できるようになっていることもありますのでご注意ください。)。
 

もっとも,これはあくまでまったく聞く耳を持ってくれないような仲介業者さんに当たった場合の例外的な話であり,やはり,基本的には仲介業者さんにも理解してもらったうえで,お知り合いの司法書士を選ばれた方が良いかと思います。 
  

結局は相見積を取るのが一番です

 

見積書を見ると,わけのわからない名目で高い金額が載っていたり,はたまた登記にかかる手数料もそれが妥当なのかどうかもわからないまま仲介業者さんに言われるがままにお支払いされている方も多いと思いますが,バックマージンが乗っているかどうかはさておき,とりあえず相見積は必ず取られた方が良いかと思います。仲介業者さんの指定する司法書士を変更できないにしても,その相見積を取られた際の見積書を見せることで,その指定された司法書士の費用が下がることが多々あるためです。
 

なお,当事務所のサイトの中に,自動的に見積書ができるページを設置しておりますので,交渉の道具としてご自由にお使いください。
 

→ 私の場合はいくらなの?
 

もちろん,それを受けて,当事務所にご依頼いただければ幸いです!
と,最後に宣伝だけしておきます(笑)