1・相談料
当事務所では,面談・電話・メール等,ご相談の方法に関係なく一切費用はかかりません。
また,初回のみならず何度でも何時間でも無料でご相談いただけます。したがって,ご相談だけで解決すれば一切費用がかかることなく解決できます。
2・着手金
当事務所では,着手金は発生しません。すべての手続においてご依頼いただく際に費用をいただくことなく手続を進めて参ります。さらに,過払い請求の場合は,費用をいただくことなく交渉及び訴訟を遂行し,最終的に返還された過払金で精算することになりますので,仮に訴訟を行う場合でも一切費用をいただくことなく手続きが完了します。
3・報酬及び実費
当事務所の報酬は,消費税を含んだ金額となっております。また,自己破産,個人再生,過払い請求で訴訟を行った場合のように,裁判所を利用する手続きの場合には,下記「別途ご負担いただくもの」に記載の実費がかかります。
【当事務所の特徴】
@上記のとおり,着手金という費用がありません。
A減額報酬がありません。
B過払い請求を訴訟で解決しても別途訴訟に関する報酬はいただいておりません。
→詳細はこちらをご覧ください。
<別途ご負担いただくもの>
@自己破産・個人再生において,予納金,予納郵券,収入印紙等が必要となり,自己破産の同時廃止事件だと3万円程度,管財事件だと42万円程度,個人再生の再生委員の選任がない場合で4万円程度,選任がある場合で21万円程度が別途必要となります。また,ご自身で取得していただかなければならない印鑑証明書,住民票,信用情報・銀行の取引明細書等の取得費用は別途ご自身でご負担していただいております(通常4,000円程度です)。
A自己破産,個人再生,任意整理の手続中において,一部の債権者が貸金請求訴訟を提起してくることがあります。その際に当事務所で訴訟対応をさせていただく場合は,一律5万5000円(税込)の費用をいただいております。なお,ご自身でご対応いただく場合には費用はかかりません。
B過払金返還請求訴訟を提起した場合,収入印紙,予納郵券,資格証明書等の訴訟費用をご負担していただいております。具体的には下記の過払い請求の費用をご覧ください。
C過払い訴訟にて勝訴しても支払ってもらえないケースが出てきています。その場合,強制執行をすることとなりますが,その場合,収入印紙,予納郵券,各種証明書(送達証明書,資格証明書等)の実費として1万円程度及び当事務所の書類作成報酬として1つの申立てにつき3万3000円(税込)が必要となります。
D亡くなった方の過払金を相続人が請求する場合,戸籍謄本等の相続関係書類及び遺産分割協議書を作成するため,その取得及び作成の報酬として3万円及び戸籍謄本等の取得実費が別途必要になります。
<法テラスの利用について>
当事務所では分割での支払いや、法テラス(費用の立替を公的機関がしてくれる制度 )を利用することも可能です。特に生活保護を受けられている方で自己破産をされる場合は,通常では立て替えてもらえない予納金まで立て替えてもらうことができ,さらに手続が終わったときも生活保護を受けられている場合は償還(返済)を免除されるため,1円も費用を支払うことなく手続ができることになります。
→法テラス
※こちらの費用については,令和2年4月1日以降のご依頼分から適用いたします。
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