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個人再生とは? |
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自己破産をせずに一部の借金を返済し,その以外の部分は免除してもらい生活の再建を目指していく制度です。
この制度は,サラリーマンの方及び個人事業主さんを対象とした「小規模個人再生」と,サラリーマンの方のみを対象とした「給与所得者等個人再生」の2つがあります。 |
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小規模個人再生
返済する金額は100万円もしくは借金の総額(住宅ローンを除く)の20%の多い方を原則3年で返済すればその他は免除されます(ただし,お持ちの財産が多いと返済額が増えることがあります)。 |
>>返済例
八百屋さんを営んでいるAさん。借金の総額が1,000万円の場合。 |
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この場合は200万円の方が大きいので,他に多額の財産が無い限り200万円を3年間(毎月約6万円弱)で返済すればよく,残りの800万円は免除されることになります。 |
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給与所得者等個人再生
手取りの収入から必要生活費を除いた金額(「可処分所得」といいます。)の2年分を3年で返済すればその他(住宅ローンは除く)は」免除されます(ただし,お持ちの財産が多いと返済額が増えることがあります)。 |
>>返済例
サラリーマンで手取り年収400万円のBさん。住宅ローンの毎月の返済は10万円,その他の借金も500万円あります。1年間に必要な生活費は270万円の場合。 |
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この場合は,他に多額の財産がなければ260万円を3年間(毎月約7万円)で返済すればよく,残りの240万円は免除されます。また,これにプラスして住宅ローンも返済します。とすると,実はBさんは500万円の借金に対して260万円を返済するのに,Aさんは1000万円の借金に対して200万円で良いことがわかります。これは,給与所得者等個人再生の場合の基準となる,「可処分所得の2年分」という基準が高いためです。したがって,当事務所では,サラリーマンの方でも小規模個人再生の申立てをしています。 |
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個人再生のメリット |
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マイホームを手放さなくてもいい!!
自己破産では基本的にすべての財産が取られてしまうのでせっかく取得したマイホームも手放さなければなりません。しかし,個人再生の場合は,住宅ローンはそのまま返済を続けながら他の借金だけ整理することができるので,マイホームを手放さずに手続きを進めることができます(ただし,住宅ローンの残債によっては残せない場合もあります)。 |
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ギャンブルが原因でもOK!!
自己破産の場合m主な借金がギャンブルの場合など免責不許可事由がある場合は,免責を許可されず借金がゼロにならないことがあります。しかし,個人再生の場合はそのような制限は全くないのでどなたでも手続きを進めることが可能です。 |
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職業制限なし!!
自己破産のように一定期間就けなくなる職業の制限がないので,現在会社役員になっている方や警備員をされている方でもこの手続きを進めることができます。 |
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個人再生のデメリット |
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費用が高い...
再生委員という人を裁判所が選任しますのでその実費だけでも10万円ほどかかってしまいます。
再生委員とは申立人の財産や収入の状況を調査する裁判所の補助的な立場で再生手続に関与する方で一般的には弁護士さんが再生委員になります。 |
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難しい...
個人で申立をすることも可能ですが自己破産と違って書類作成には高度な知識が要求されるので専門家が関与せずに申請することは難しいのが現状です。 |
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定期的な収入が必要...
3年間で一部を返済していくのが原則ですので,必ず3年間は定期的な収入があることが必要です。定期的な収入はアルバイトでも構いませんが,派遣社員や期間従業員だと難しいと思います。特にリーマショック以降のいわゆる「派遣切り」があってからは派遣の方の個人再生の申立ては難しくなっていると思います。 |
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個人再生の流れ(簡略版です) |
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借金の調査・書類収集(専門家に依頼した場合この時点で督促がストップします!)
これをしないと個人再生の申立書に何も記載できません。また,住民票や保険の書類,その他借金の存在がわかる書類など,たくさんのを集めます。さらに,小規模個人再生か給与所得者等個人再生かの判断をここで行います。 |
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個人民事再生の申し立て(ご自分で申し立てをした場合はここで督促がストップします!)
この時に予納金などを納めます。また,再生委員が選任された場合には,再生委員に申立書類を送付します。 |
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裁判官もしくは再生委員との面談〜再生手続開始決定
申立から1ヶ月程度立ってから裁判所にて裁判官もしくは再生委員と面談を行います。基本的にはなぜこのような自体になったのか及び今後の返済は可能かという点に絞って聞かれます。面談時間は15分程度です。なお,極めて稀に面談が無いこともあります。
ここで問題がなければ,再生手続開始決定が出され,官報掲載(1回目)がなされます。 |
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再生計画案の提出〜再生委員との面談〜多数決(意見聴取)
どの業者にいくらずつ返済していくのかの再生計画案を裁判所に提出し,再度再生委員と面談があります。事前に再生委員にも再生計画案を送付していますので,面談時間は5分程度です。なお,初回の面談が裁判官だった場合には,2度目の面談は無い場合がほとんどです。
ここで問題がない場合,小規模個人再生の場合は,各債権者に対して再生計画案に同意するかどうかの多数決をとり,この点に関する官報掲載(2回目)がなされます。給与所得者等個人再生の場合は多数決は行われず,債権者の意見を聞くだけとなります。
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再生計画の認可決定〜確定
裁判所が再生計画案を認可すれば,その旨の官報公告(3回目)がなされそれに対して異議がなければ認可決定が確定します。確定すれば確定した月の翌月から3年間に渡って返済していくことになります。 |
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個人再生にかかる費用(名古屋地裁の場合) |
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実費の部分
予納金 10万円
収入印紙1万円
郵便切手約1万円(債権者の数によって異なります) |
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弁護士さんや司法書士に依頼した場合の報酬(一般的な事務所の場合)
弁護士さん 約30〜60万円
司法書士 約20〜40万円
>>当事務所の報酬はこちら |
※なぜ弁護士さんと司法書士と報酬が違うのでしょうか?
決して弁護士さんの方が偉くて司法書士の方が偉くないからではありません。
弁護士さんの場合,依頼者の方々の代理人として個人再生手続きを行うことができます。つまりまったく本人と同じように申し立てから書類の受領まですることができます。
それに対し,司法書士は個人再生手続きに関しては代理人としてではなく本人に代わって書類作成をすることができるのみです。つまり,申立ても依頼者の方の名前で申立て致しますし、書類に関しても依頼者の方の自宅に送られてくることになります(ただし、事務所宛に送られてくるようにすることも可能です)。このような理由から弁護士さんに比べて司法書士の報酬は少し割安になっているのです。
また,名古屋地裁の場合は,弁護士さんが代理人として個人再生の申立をした場合,再生委員を選任しないことが多いようです。その場合,再生委員を選任しない分,実費としては弁護士さんに依頼されて方が安くなると思います。しかし,その分弁護士さんの費用が高くなるのが一般的です。
よって,再生委員との面談が仕事の都合上どうしても難しいということであれば,弁護士さんに依頼された方が良いと思いますし少しでも費用を安くということであれば司法書士に依頼された方が良いと思います。 |
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