不動産の生前贈与と財産分与及び財産分与

生前贈与と財産分与

財産をお持ちのままお亡くなりになることで、相続人間で争いが起こることがありますので、お亡くなりになる前に生前贈与と財産分与という形で、事前に財産を分けるという方法もあります。
また、贈与の方法によっては、生前贈与と財産分与をしておくことで、将来発生する相続税を抑えるということも考えられます。

贈与のメリット

1 紛争が未然に防げる

相続よりも優れている点としては、まずは相続人間の争いを未然に防ぐことにあります。
例えば、親が亡くなった場合、多くのケースではその子どもが相続することになりますが、兄弟間の仲が悪く遺産分割協議がまったくまとまらないというケースが考えられます。また、今は仲が悪くなくても、親の面倒をよく看た長男とまったく看ていない次男との間に相続分の差はありませんので、お亡くなりになった後に揉めるというケースも考えられます。
こういった場合に生前贈与と財産分与として、子どものうちの誰かに贈与しておけば亡くなった後に遺産分割協議をする必要がなくなりますので未然に争いを防ぐことができます(ただし、遺留分侵害額請求を受ける可能性はあります。)。

2 相続人以外の者に財産を遺すことができる

相続に関しては、法律で定められた相続人しか相続をすることができませんので、本来の相続人がいるにも関わらず、その相続人をとばして祖父から孫へ相続ということはできませんし、伯父や伯母から相続するということもあり得ません(本来の相続人がすでに亡くなっていて代襲相続することはあります。)。
生前贈与と財産分与であれば相続人ではない方にも財産を渡すことができます。ただし、遺言においても同様のことはできますので、名義変更をお急ぎで無いようであれば、税金のことを考慮すると、遺言の方が良い場合が多いと思います。

贈与のデメリット

1 税金が高い

相続によって取得する場合と贈与によって取得する場合では、下記のとおり明らかに贈与の方が税金の方が高くなります。

①登録免許税

登記の名義を贈与を受ける方に変更する際に登録免許税という税金がかかります。相続の場合は不動産の評価額に対して0.4%であるのに対し、贈与は2%となります。
仮に評価額が2000万円の不動産を相続もしくは贈与した場合、相続の際にかかる登録免許税は8万円ですが、贈与の場合は40万円もかかってしまいます。  

②贈与税及び相続税

相続税に関しては、現行法上は基礎控除で最低でも3600万円(※平成27年1月1日以降の相続の場合)を控除することができますので、仮に2000万円の不動産であれば相続税は0円となります。
一方、贈与税に関しては、基礎控除として110万円しか控除できませんので、仮に2000万円の不動産であれば差し引き1890万円について贈与税がかかってしまい、720万円も贈与税を納める必要があります。
※ただし、推定相続人に贈与する場合は相続時精算課税制度を利用したり、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除を利用することによって、贈与時点での贈与税を納めなくても良い場合もあります。 

③不動産取得税

相続の場合は不動産取得税はかかりませんが、贈与の場合は不動産取得税がかかってしまいます。
不動産取得税は、原則として評価額の3%となりますので、仮に2000万円の不動産であれば60万円もかかってしまいます。ただし、不動産取得税は軽減措置があります(例えば、土地は半額で計算されます)ので、不動産取得税がかからないケースもあります。

2 意思能力が無いと贈与ができない

相続の場合は、財産をお持ちの方が亡くなった場合は自動的に相続が開始しますが、贈与を行う場合は、その時点で贈与をする方の意思がハッキリしてなければなりません。贈与をされる方は比較的高齢の方が多いため、認知症等を患っている場合には贈与ができないことがあります。 

意思能力に不安がある場合の手続(成年後見)


したがって、生前贈与と財産分与を行う際は、税金についても十分ご検討いただいたうえで慎重に進める必要があります。

 

3 書類等のご準備

(1)贈与をする方(現在の不動産の所有者)にご準備いただくもの

①印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
②権利書(登記識別情報通知)
③ご実印
④ご本人確認ができる運転免許証や保険証等の身分証明書

(2)贈与を受ける方(新しく不動産の所有者になる方)にご準備いただくもの

①住民票
②認印

③ご本人確認ができる運転免許証や保険証等の身分証明書

生前贈与手続に含まれるもの

  • 【不動産の登記簿や評価額の調査】
  • 【不動産の名義変更に関する登記手続】

費用

6万円~(評価額が1000万円まで。以降、1000万円増えるごとに1万円加算。)

※受贈者が複数いる場合や管轄が複数の場合などで登記申請が複数になる場合は1件増えるごとに3万円加算(評価額が1000万円まで。以降、1000万円増えるごとに1万円加算。)
※登記原因証明情報や贈与契約書等の作成が必要な場合は別途費用がかかります。
※不動産の評価額に応じて登録免許税及び登記事項証明書等の実費が別途かかります。

※当事者の方のご自宅や病院などご指定の場所にお伺いする場合は別途日当がかかります。

※贈与をされる方の住所や氏名が変更されている場合など、贈与の登記以外の登記手続が必要になる場合は別途登記費用がかかります。

財産分与

財産分与

離婚されることに伴い、所有している不動産の名義を相手方に名義変更することがあります。当該名義変更の手続を当事務所において進めさせていただきます。財産分与の具体的な流れは下記のとおりとなります。

1 財産分与の合意

具体的な書類作成に関しては当方で進めさせていただきますので、財産分与の内容について当事者で話し合いをしていただき、所有している不動産の名義変更をすることの合意をしていただく必要があります。もし、合意ができない場合は、家庭裁判所での調停などを行っていただくか、弁護士さんを選任していただいた上で話し合いを進めていただくこととなります。

2 住宅ローンがある場合の事前確認

住宅ローンがある場合は、そのローンの支払いを誰が行うのか、さらに名義変更をしても良いのかを金融機関を交えて事前確認をしていただく必要があります。
例えば、主婦だった元妻の方が住宅ローンを引き継ぐということは難しいため、その場合は元夫の方が住宅ローンを支払いつつ、名義は元妻の方に変更するという事もあります。

3 書類等のご準備

(1)財産分与をする方(現在の不動産の所有者)にご準備いただくもの

①印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
②権利書(登記識別情報通知)
③ご実印
④ご本人確認ができる運転免許証や保険証等の身分証明書

(2)財産分与を受ける方(新しく不動産の所有者になる方)にご準備いただくもの

①住民票
②認印

財産分与手続に含まれるもの

  • 【不動産の登記簿や固定資産税評価額の調査】
  • 【不動産の名義変更に関する登記手続】

費用

6万円~(評価額が3000万円まで。以降、1000万円増えるごとに1万円加算。)

※登記原因証明情報や財産分与の合意書等の書類作成が必要な場合は別途費用がかかります。
※不動産の評価額に応じて登録免許税及び登記事項証明書等の実費が別途かかります。

※財産分与をされる方の住所や氏名が変更されている場合など、財産分与の登記以外の登記手続が必要になる場合があります。

※財産分与をされる方が登記済証(登記識別情報通知)を紛失されていて本人確認情報を作成する必要がある場合は別途費用がかかります。