相続放棄

相続放棄の申述

相続が起こると、不動産や預金などプラスの財産のみならず、借金や保証債務などのマイナスの財産も相続します。
通常、相続が発生してから3か月(正確にはご自身が相続人であるということを知った日から3か月。以下、同じです。)が経過すると、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続したものとされてしまい、相続が起こって数年経ってからまったく認識していなかった借金などのマイナスの財産が発覚することがあります。
一定期間内であれば相続することを放棄することができ、預貯金や不動産などのプラスの財産も借金などのマイナス財産も相続しないということになるため、マイナスの財産の方が大きい場合は相続放棄をされた方が良い場合が多いです。

1.マイナスの財産をしっかり調査しましょう

プラスの財産については、不動産であれば法務局、預貯金であれば金融機関で調べることができる場合が多いです。しかし、マイナスの財産はなかなか調査することが難しいという実情があります。例えば、亡くなった方が友人から借金をしている場合、借用書が存在しないということもありますし、借用書が存在していたとしても、通常は債権者である友人が持っていますので、亡くなった方の手元にあるということは少ないです。この点は、亡くなった方の友人などに尋ねていただくしかないと思います。
なお、金融機関やクレジットカード、消費者金融などの貸金業者からの借り入れについては、信用情報を調査することで、ある程度は把握することが可能です。
また、長期間闘病のうえお亡くなりになった場合は、入院費等の支払いが滞っていたり、税金等が未払いになっていることもあります。これらもマイナスの財産として相続することになりますので、注意が必要です。

2.相続放棄は、期間内であれば理由なく可能です。

3か月以内であれば理由に関係なく、相続放棄をすることは可能です。一般的に相続放棄は、マイナスの財産が多い場合に選択されることが多いですが、そのような状況に限定されていませんので、プラスの財産ばかりであったとしても相続放棄は可能です。たとえば、家族とは疎遠であり、遺産分割協議などに関わりたくないという場合に相続放棄をされる方もいらっしゃいます。

3.相続が発生してから3か月を過ぎても相続放棄が絶対にできない訳ではありません。

3か月以内であれば、どのような理由でも相続放棄をすることは可能ですが、3か月を経過すると原則として相続放棄は認められません。ただし、絶対に認められないというものではなく、状況によっては相続放棄が認められる場合があります。
例えば、まったく借金の存在を知らされておらず、3か月経過後に突然債権者から督促状が届いたような場合です。このような場合であれば必ず相続放棄ができるという訳ではありませんが、具体的な状況によっては相続放棄が認められることはあります。当事務所で書類作成をさせていただいた方でも3か月経過後の相続放棄が認められているケースは何度もあります。

4.相続放棄は亡くなった後の手続です

例えば、父親が長男を溺愛しており、その他の子どもたちには相続さたくないので相続放棄を迫るということが考えられますが、相続放棄は亡くなった後でなければできませんので、父親の生前に裁判所に対して相続放棄の申述をしても認められませんし、父親の死前に「相続放棄をします。」というような念書を書いていたとしてもそれは無効となります。

相続放棄の流れ

戸籍謄本等の収集

相続放棄の申述に際して、戸籍謄本等の書類が必要となりますので、すべてこちらで取得いたします。

家庭裁判所への相続放棄の申述

当方で相続放棄の申述書を作成し、ご捺印をいただきます。その後、管轄家庭裁判所に申述書を提出いたします。

照会書の送付

申述書の提出から2週間~1か月程度で家庭裁判所から照会書が送付されてきます。
内容としては、相続放棄の申述に誤りがないかを確認するためのもので、基本的にはチェックをして、ご署名等のうえ返送するだけとなっております。なお、照会書には、申立書にご捺印いただいたハンコが必要となりますので、ハンコを失くさないようお気を付けください。

申述受理通知

照会書の返送から2週間~1か月程度で、家庭裁判所から申述が受理された旨の通知が届き、裁判所との間の手続はこれで終了となります。

他の相続人及び債権者への通知

相続放棄がされると、他の相続人に相続権が移ることとなります。一般的に、相続放棄がされるケースではマイナスの財産が多いため、他の相続人がマイナスの財産を承継することになってしまい、思わぬトラブルが生じてしまいます。そこで、他の相続人にも相続放棄を進めていただくため、他の相続人への通知を行った方が良いと思います。
また、債権者に対して相続放棄を行った旨を通知することで、以降、督促等がなくなります。

相続放棄の申述手続に含まれているもの

  • 【戸籍謄本等の収集】
  • 【申述書の作成】
  • 【裁判所への提出】
  • 【照会書の作成サポート】
  • 【他の相続人への通知書の作成】
  • 【債権者への通知書の作成】

当事務所の書類作成報酬

3か月以内の場合 1件当たり 5万円+消費税

ただし、同時に2名以上の方からご依頼いただく場合は、2件目以降のご依頼については、1件当たり3万円+消費税 とさせていただきます。

父親が亡くなり、長男のみが相続放棄をする場合  5万円+消費税
父親が亡くなり、母親と長男及び次男が同時に相続放棄をする場合  11万円+消費税

3か月経過後の場合 1件当たり 8万円+消費税

ただし、同時に2件以上ご依頼いただく場合は、1件当たり5万円+消費税 とさせていただきます。

父親が亡くなり、長男のみが相続放棄をする場合  8万円+消費税
父親が亡くなり、母親と長男及び次男が同時に相続放棄をする場合  18万円+消費税

その他、戸籍謄本等の取得費用、収入印紙、予納郵券等で1件当たり3000円+消費税 程度の実費が別途かかります。

相続放棄の関連記事

相続放棄できなってしまう「法定単純承認」
亡くなる前に相続放棄

相続財産管理人(清算人)の選任について