住宅ローン完済時の抵当権抹消登記

住宅ローン完済時の抵当権抹消登記

住宅ローンを完済された場合,ご自宅に設定されている抵当権設定登記を抹消するための書類が金融機関より送付されてくると思います。 抵当権の抹消登記自体は必ずすぐに手続をしなければならないものではありませんが,抵当権の抹消登記に必要な書類の中には,時間の経過により使えなくなる書類がございますので, 可能な限り早めに申請をされた方が良いと思います。

この抵当権の抹消登記は登記申請の中では比較的簡単な登記であるため,司法書士に依頼することなく,法務局でご相談いただきご自身で申請することも十分可能です。当事務所ではご自身で登記申請をされる方のために登記申請書のサンプル(PDF)を用意しておりますので,ご自身で申請される場合はこちらをご参考にしていただければと思います。

しかしながら,ご自身で手続を進める場合は,通常は3回(①相談時(登記事項証明書取得),②登記申請時,③登記完了時)法務局へ足を運ばなければならず, また申請内容に誤りがある場合には再度法務局へ行かなければなりませんので,多くの手間がかかってしまいます。

そこで,当事務所では,登記申請についてオンライン申請を活用し,人件費,交通費等を削減することで一般的な事務所の平均的な抵当権抹消報酬(10,000円程度)の半額である,5000円(消費税別)でサービスを提供させていただきますので,ご利用いただければと思います。なお,こちらの価格はホームページ経由限定での価格設定となっておりますが,お電話にて「ホームページを見た」と仰っていただければ同じ価格で手続をさせていただきます(金融機関からご依頼をいただく場合,金融機関への往復等の人件費がかかりますので,当事務所では通常10000円~(消費税別)とさせていただいております。)。

なお,明治時代や大正時代など,遙か昔に設定された抵当権が残っていることがありますが,その場合は通常の手続では抹消することが出来ませんので,住宅ローン完済時の抵当権抹消登記とは費用も時間も変わってきます。

このような場合の抵当権抹消についてはこちらをご覧下さい。

遙か昔の抵当権が残っている場合

一般的な戸建て住宅(土地1つ,建物1つ)やマンション(敷地権1つ)の場合

戸建て住宅の場合(土地1つ,建物1つ)

当事務所にご依頼された場合
登記手数料 5,500円
登録免許税 2,000円
事前調査 664円
事後謄本(※2) 1,000円
送料等(※3) 1,560円
合計 10,724円
ご自身で申請された場合
登記手数料 0円
登録免許税 2,000円
事前調査(※1) 1,200円
事後謄本(※2) 1,200円
送料等(※3) 1,020円
合計 5,420円

※1 登記事項証明書を法務局で取得した場合の費用です。
※2 登記完了後の登記事項証明書が不要な場合には費用はかかりません。
※3 ①法務局への申請,②法務局からの返送,③お客さまへの送付の費用です。ご自身で申請された場合については,①法務局への申請,②法務局からの返送の2回分としており,直接法務局へ申請される場合には送料はかかりません。

マンションの場合(敷地権1つ)

当事務所にご依頼された場合
登記手数料 5,500円
登録免許税 2,000円
事前調査 332円
事後謄本(※2) 500円
送料等(※3) 1,560円
合計 9,892円
ご自身で申請された場合
登記手数料 0円
登録免許税 2,000円
事前調査(※1) 600円
事後謄本(※2) 600円
送料等(※3) 1,020円
合計 4,220円

※1 登記事項証明書を法務局で取得した場合の費用です。
※2 登記完了後の登記事項証明書が不要な場合には費用はかかりません。
※3 ①法務局への申請,②法務局からの返送,③お客さまへの送付の費用です。ご自身で申請された場合については,①法務局への申請,②法務局からの返送の2回分としており,直接法務局へ申請される場合には送料はかかりません。

抵当権抹消登記などの費用

1 住宅ローン完済時の抵当権抹消登記の費用

登記手数料
登記手数料司法書士に依頼した場合にかかる費用であり、一般的には10,000円前後だと思います。当事務所の場合はオンライン申請を利用することで全国一律で5000円(消費税別)させていただいておりますが、当事務所でもホームページ以外からのご依頼の場合は、10,000円~とさせていただいております。なお、当事務所にご依頼いただく場合は、金融機関から送付された書類に加えてこちらの委任状が必要となります。また、休眠抵当についてはこちらをご覧下さい。
登録免許税
登録免許税登記申請に際して国に納める税金であり、不動産の個数×1,000円となります。なお、マンションの場合は、複数の土地の上に建物が建っている場合があり、その場合は複数の土地の分だけ税金がかかってしまいます。この個数については登記事項証明書の「敷地権の表示」の欄に記載があります。 こちらは登記申請の際にかかる税金ですので、司法書士にご依頼されてもご自身で申請されても同じ額の税金がかかります。
事前調査
事前調査登記申請書を作成するに当たって、土地や建物の所在や面積等を申請書に記載しなければなりませんので、こちらを確認するための費用です。
通常、法務局で取得する場合、1通600円の費用がかかりますが、当事務所はパソコンの画面で登記事項証明書の内容を閲覧できる環境が整備されておりますので、1通332円で情報を取得することができます。
事後謄本
事後謄本抵当権抹消登記が完了した後に、最新の登記事項証明書を取得するための費用です。登記申請が完了すると、法務局より「登記完了証」という書類が発行され、登記が完了されたことはわかりますが、どのように抹消されたかの記載がありませんので、その内容を確認するために取得するものです。 したがって、登記が完了したことだけがわかれば良いということであれば「登記完了証」だけ十分ですので、こちらの費用はかかりません。 なお、こちらも法務局で取得する場合は1通600円の費用がかかりますが、当事務所ではオンラインで証明書を請求しますので、1通500円で取得することができます。
送料
送料①法務局への申請、②法務局からの返送、③お客さまへの送付の3回分の送料となります。お客さまがご自身で直接法務局へ申請される場合には送料はかかりません。

2 抵当権抹消登記以外にかかる費用について

住所変更や氏名変更がある場合

転居や市区町村等の合併等による住所の変更またはご結婚等による氏名の変更によって、登記簿に記載されているご住所・お名前と現在のご住所・お名前が異なる場合は、「所有権登記名義人住所(氏名)変更」の登記が必要となります。

この場合別途、下記の費用がかかります。
登記手数料
登記手数料抵当権抹消登記同様、司法書士に依頼した場合にかかる費用であり、全国一律9000円(消費税別)となります。一般的には10,000~20,000円前後だと思います。但し、当事務所でもホームページ以外からのご依頼の場合は、12,000円とさせていただいております。
登録免許税
登録免許税登記申請に際して国に納める税金となります。
不動産の個数×1,000円となります。こちらも抵当権抹消登記同様、マンションの場合は、複数の土地の上に建物が建っている場合があり、その場合は複数の土地の分だけ税金がかかってしまいます(但し、非課税となる場合もあり、その場合はこちら不要となります)。
変更証明書取得費用
変更証明書取得費用住所移転の場合であれば住民票、氏名変更の場合であれば戸籍謄本等の変更を証明するための書類を取得するための費用です。
こちらは役所への送料及び住民票等の代金を含めて一律1,000円とさせていただいております。したがって、仮に複数の住民票や戸籍謄本が必要となり、1,000円以上の費用がかかったとしても追加の費用をご請求することはございません。また、複数回の転居をされており、稀に住民票などの保管期間経過によって住民票等では住所の変遷が証明できない場合があります。その場合は、上申書を提出する必要があり、別途5000円の費用がかかってしまいます

所有者の方がお亡くなりになっている場合

所有者の方もしくは共有者の方がお亡くなりになっている場合、抵当権抹消登記に先立ち、相続登記を申請しなければなりません。
一般的に相続登記は、ケースバイケースとなるため、一律の費用をご提示することは難しいのですが、当事務所では相続登記についても登記手数料一律60,000円で手続を進めさせていただいております。
ただし、こちらの手続は直接お会いして手続を進めなければならない関係上、愛知、岐阜、三重県にお住まいの方に限らせていただいております。
詳細についてはこちらをご覧ください。→相続による所有権移転登記

3 遥か昔に登記された抵当権抹消登記の費用

遥か昔に登記された抵当権抹消登記の費用は以下のとおりです。

通常の抵当権抹消登記 合計7万円前後

除権決定による抵当権抹消登記 合計13万円前後

完済した証明書等がある場合の特例 合計8万円前後

完済した証明書等がない場合の特例 合計12万円前後

抵当権者が解散した法人であり、清算人と連絡が取れない場合の特例 合計8万円前後

4 裁判による抹消登記の費用

抹消登記訴訟
(書類作成及び代理人として出廷)
担保権等1つ当たり15万円~
抹消登記訴訟の
書類作成のみ
担保権等1つ当たり10万円~

※訴訟や書類作成については、登記簿の調査や事前の手紙の作成等も含まれます。
相続人の調査 調査すべき被相続人1名当たり3万円
付郵便送達・公示送達など現地調査 送達等に関して現地調査をする場合1か所あたり2万円
実費 登録免許税、収入印紙、予納郵券などとなり、一般的には2万円前後となります。

※ただし、相続が生じている場合や行方不明な方がいる場合などは、
戸籍謄本等の取得費用や現地調査のための交通費等が必要になるため、10万円以上かかることもあります。