遺言書作成・遺言執行

遺言書作成サポート

ご自身が亡くなったあと、残された方々に対する最後のメッセージとなります。遺言書には、財産をどのように相続してもらうかはもちろんのこと、相続人以外の第三者に対して遺贈したり、日本赤十字社などに寄附することもできます。ただし、遺言書は法的に厳格な方式が定められているため、間違った方法で作成してしまうと遺言書が無効と判断されてしまうことがあります。そのようなことにならないためにも専門家にご相談されることをお勧めいたします。

1.遺言書の作成方法

遺言書の作成方法はたくさんありますが、ほとんどの場合は以下の2つの方法のどちらかで作成されています。

①自筆証書遺言

ご自身の自筆で遺言を書き、封筒に入れて保管するという方法です。
比較的費用がかからず、また誰にも知られずに作ることが可能ですが、ご自身で保管していただくため、紛失や偽造の恐れがあり、また遺言書が誰にも知られないままということもあります。

②公正証書遺言

公証役場をお訪ねいただき、公証人の前でどのような遺言にするのかを口頭でお話しいただくものです。
公証人に対する費用がかかってしまいますが、原本は公証役場で保管されることから紛失や偽造の恐れがありません。当事務所では基本的にはこちらの方法をお勧めしております。

2.遺言書を作る前に

(1)まずは、ご自身の財産としてどのようなものがあるかを確認しましょう。

財産については、以下の方法で調査をすることができます。
不動産→法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する。市区町村で名寄せや課税明細書を取得する。
預貯金→通帳または金融機関で残高証明書や取引明細書を発行してもらう。
株式等→証券会社から取引残高報告書を発行してもらう。
自動車→車検証

(2)財産を渡す人を決めましょう。

相続人になる配偶者や子どものみならず、相続人ではない孫や兄弟、さらにはまったくの第三者に渡すことも可能です。ただし、相続人ではない人に財産を渡す場合は、想定外の税金が生じることがありますので注意が必要です。

3.遺言書作成の注意点

公正証書遺言であれば、公証人が関与しますので、無効な遺言書が作られるということは考えにくいです。しかし、自筆証書遺言については、下記のとおり厳格な方式を満たさないと無効になってしまいますので注意が必要です。
自筆証書遺言を作成するに際は、以下の注意点をお守りいただき作成してください。

(1)すべて自筆で

「自筆証書遺言」という名前のとおり、すべて自筆で記載する必要があります。したがって、文案などをパソコンで作成したり、他人に作成してもらっても構いませんが、最後はすべて自筆でお書きください。
なお、例外的に財産目録の一部として登記事項証明書のコピーや預貯金通帳のコピーを遺言書の一部とすることも可能です。この場合は、当該コピーの余白にご署名及びご捺印が必要になり、複数枚ある場合はすべてのページにご署名及びご捺印が必要になります。

(2)お名前は正確に

ペンネームやあだ名である場合、絶対に遺言が無効になるわけではありませんが、無効になることもありますので必ず本名を記載しましょう。

(3)日付は正確に

必ず作成したその日を記載してください。令和○年○月で終わっているものや令和○年○月吉日という記載は無効になるという判例があります。

(4)押印をしましょう

実印が望ましいですが、認印でも構いませんので、必ず印鑑を押しましょう。

(5)必ず封筒に入れて封を

封筒に入っていなくても、遺言書が無効になるわけではありませんが、悪意を持った人に改ざんされてしまう恐れがありますので、必ず封筒に入れて封をしてください。
なお、封筒には「遺言書」という題名やご自身のご署名及びご捺印までは必要ありませんが、書いておかれた方が親切かと思います。

(6)コピーをとっておきましょう

将来的に、遺言書の内容を変更するかもしれません。その時にいちいち封を開けて確認するのは大変ですので、できれば遺言書のコピーを取っておきましょう。

(7)保管は慎重に

自筆証書遺言は、誰にも知られないで作成できる判明、亡くなっても気付かれないということもあります。逆に見つかりやすいところに置いてあると、相続人が勝手に中を見てトラブルが生じてしまうこともあります。
したがいまして、できれば貸金庫等で厳重に保管したうえで、遺言書が貸金庫に保管してあることを相続人にお話しされておいた方が良いと思います。
また、法務局における遺言書保管制度を利用することもご検討いただくと良いと思います。

(8)修正する場合は再度新しいものを

遺言書の訂正も厳格な方式を取れば可能です。しかし、訂正の方法はかなり大変であり、ここで間違えてしまうと全体として無効になってしまう恐れもあります。したがって、面倒かもしれませんが、間違えてしまった場合は新しいものを作成した方が確実です。

当事務所の遺言書作成サポート

上記のとおり、遺言書の作成は厳格な方式を守らなければなりませんので、専門的な知識が必要となります。また、公正証書遺言を作成する場合でも、専門家の場合は事前に公証人に確認し、一度だけ公証役場をお訪ねいただければ良いように周到に準備を進めてまいります。
また、遺言の内容についても想定される税金や遺留分についての判断など、トータルでサポートさせていただくことで遺言者様の意思を最大限反映した遺言書を作成することができます。

自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴や違い

  自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 遺言者自身が自筆にて作成 遺言者の希望を基に公証人が作成
証人や立会人 不要 2名以上必要(推定相続人等は不可)
文字が書けない場合 作成できない 作成可能
費用 基本的にはかからない 遺産総額に応じて公証人の費用がかかる
紛失・改ざん 可能性あり 不可能
秘密保持 できる 証人や公証人には内容が知られる
検認 裁判所での検認が必要(ただし、法務局における保管制度を使えば不要) 不要
短所 紛失や改ざんの可能性がある
検認が必要
無効になる可能性がある
自分で書く必要がある
第三者に遺言の内容が知られる可能性がある
費用がかかる
長所 完全に秘密にできる
費用を抑えられる
紛失や改ざんの恐れが無い
検認が不要
無効になる可能性が低い
自分で書く必要がない

自筆証書遺言サポート

遺言者様のご意向を踏まえ、遺言書の文案を作成いたします。文案を基に遺言者様にて自筆にて作成いただき、ご署名や押印、封印などについてもサポート致します。

公正証書遺言サポート

遺言者様のご意向を踏まえ、遺言書の文案を作成し、公証人と事前協議を行います。協議が終わりましたら、ご都合の良い日に公証役場にご同行いただきます。また、公正証書遺言作成の場合は証人が2名必要となりますが、こちらで用意することも可能です。

遺言書作成サポートに含まれるもの

  • 【財産の調査】
  • 【遺言書文案の作成】
  • 【公証人との事前打ち合わせ】
  • 【公証役場への同行】

費用

1 遺言書文案作成等費用
(1)遺言書に記載する財産の総額が1000万円までは一律14万円+消費税
(2)1000万円超、1億円以下部分については1000万円ごとに5000円+消費税 加算
(3)1億円超、9億円以下部分については、1億円ごとに5000円+消費税 加算
(4)9億円超については、一律23万円+消費税

※上記費用には、不動産の調査、戸籍謄本等の調査、公正証書遺言の場合の公証人との事前打ち合わせ等を含みます。なお、調査及び遺言書作成に関する実費(登記簿謄本や評価証明書等の取得費用、公証人手数料等)は別途必要となります。
※財産総額の算定に当たり、不動産は固定資産税評価額、時価のある株式は遺言作成時の時価、時価のない株式は資本金で1株当たりの価格を算出、預金は遺言作成時の額面、動産は価格が明確な場合を除き原則0円として算出します。なお、負債は控除されません。
※自筆証書遺言の場合は、上記金額から6万円引きとなります。

2 証人費用
無料(ただし、受任司法書士が遺言執行者に選任されている場合は上記から4万円引きとなります。)
3 自筆証書遺言保管制度申請書作成
2万円+消費税(書類作成のみとなり、予約手続等はご自身で進めていただく必要があります。)
4 出張手数料
面談や現地調査、金融機関や保険会社等、事務所外での手続を要する場合、公証役場外において公証人の送迎が必要な場合など、司法書士が出張をしなければならない場合(ただし、証人として公正証書遺言作成の際に同行する場合は上記2に含みます。)
→当事務所から往復で4時間以内の場合2万円+消費税
→当事務所から往復で4時間を超える場合4万円+消費税

※上記1については、夫婦・兄弟など同時に2名以上からご依頼いただき、同時に公証役場にて手続を行う場合は、1番金額が高い1名を除いた2名以上の方は半額となります。

遺言執行者の選任

遺言者様が亡くなった時に遺言書の効力は生じ、基本的には相続人の方が遺言書の内容を実現していくことになります。しかし、遺言者様ご自身はその時には亡くなっているため、遺言書の内容を自ら実現することはできませんし、本当に相続人が遺言書に書いたとおりに実現してくれるのか分かりません。そこで、遺言者様に代わって、遺言書の内容を実現する人である遺言執行者を選任しておくことで、確実に遺言書の内容を実現することができます。

1.遺言執行者の選任方法

遺言執行者は、遺言書の中に「Aさんを遺言執行者に選任する」というように記載して選任します。もちろん、事前に遺言執行者になっていただく方にお話をし、承諾はいただいておいた方が良いかと思いますが、遺言書の作成に当たって承諾書などは必要ありません。
逆に承諾書などがあったとしても、遺言書の中に選任する旨の記載がない場合は遺言執行者の指定はなされていないことになってしまいます。

2.遺言執行者になれる人

未成年者及び破産者以外の方であれば、どなたでも遺言執行者になることもできます。遺言者様の相続人でも構いませんし、遺言の効力が生じたときに成人していれば遺言作成時に未成年だった方でも大丈夫ですし、破産手続を終えた方でも大丈夫です。また、法人もなることができます。

3.遺言執行者が行うこと

遺言者の方が亡くなった場合、直ちに相続人の調査を行い、各相続人に対して遺言執行者に就任した旨の通知を行います。これにより、相続人による処分や相続人間での無用な争いを可能な限り防止することとなります。
次に、遺言者の方の財産を調査し、財産目録を作成します。
その後、遺言者の方の遺産について、遺言内容に沿って相続人等に対して名義変更等を行います。また、遺言で認知していたり、相続人の廃除をしている場合はその手続を行います。

4.専門家を遺言執行者に選任するメリット

相続人の1人を遺言執行者として選任することも可能ですが、相続人間で利害関係がありますので、争いが起きることもあり得ます。また、登記手続や税務など専門的な知識が必要な場合がありますので、専門家にご依頼されることをお勧めいたします。

5.遺言執行者の費用

遺言執行者を選任する時点では費用は発生しません。
遺言者様が亡くなったあと、遺言執行者が遺言の内容を実現した場合には費用が発生することが一般的かと思われます。遺言執行者の費用については遺言書に記載してあれば基本的にはその金額となり、記載がない場合は家庭裁判所に決めてもらうこととなります。また、相続人の方が遺言執行者になる場合は報酬が生じないことが一般的かと思います。

当事務所の遺言執行者の費用は財産の額に応じて下記のとおりとなります。
なお、遺言執行に基づいて不動産の名義変更や預貯金の解約等を行いますが、相続登記等の報酬は下記に含まれており、別途かかることはありません。
※戸籍謄本等の取得手数料や登記手続に関する登録免許税などの実費は別途かかります。

承継対象財産の価額 報酬額
500万円以下 25万円+消費税
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.2%+19万円)+消費税
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)+消費税
3億円以上 (価額の0.4%+149万円)+消費税

面談や現地調査、金融機関や保険会社等、事務所外での手続を要する場合など、司法書士が出張をしなければならない場合は下記のとおり日当が別途かかります。
→当事務所から往復で4時間以内の場合2万円+消費税
→当事務所から往復で4時間を超える場合4万円+消費税