住宅ローン完済時の抵当権抹消登記
住宅ローンを完済された場合、ご自宅に設定されている抵当権設定登記を抹消するための書類が金融機関より送付されてくると思います。 抵当権の抹消登記自体は必ずすぐに手続をしなければならないものではありませんが、抵当権の抹消登記に必要な書類の中には時間の経過により使えなくなる書類がございますので、 可能な限り早めに申請をされた方が良いと思います。
この抵当権の抹消登記は登記申請の中では比較的簡単な登記であるため、司法書士に依頼することなく法務局でご相談いただきご自身で申請することも十分可能です。当事務所ではご自身で登記申請をされる方のために登記申請書のサンプル(PDF)を用意しておりますので、ご自身で申請される場合はこちらをご参考にしていただければと思います(申請書に関するご質問にはお答えできませんのでご注意ください。)。
しかしながら、ご自身で手続を進める場合は最低でも3回(①相談時(登記事項証明書取得)、②登記申請時、③登記完了時)法務局へ足を運ばなければならず、 また申請内容に誤りがある場合には再度法務局へ行かなければなりませんので多くの手間がかかってしまいます。
そこで、当事務所では登記申請についてオンライン申請を活用し、人件費や交通費等を削減することで一般的な事務所の平均的な抵当権抹消報酬(20,000円程度)の半額以下である5000円(消費税別)でサービスを提供させていただきますのでご利用いただければと思います。なお、こちらの価格はホームページ経由限定での価格設定となっておりますが、お電話にて「ホームページを見た」と仰っていただければ同じ価格で手続をさせていただきます(金融機関からご依頼をいただく場合、金融機関への往復等の人件費がかかりますので当事務所では通常20,000円~(消費税別)とさせていただいております。)。
なお、明治時代や大正時代など遙か昔に設定された抵当権が残っていることがありますが、その場合は通常の手続では抹消することが出来ませんので住宅ローン完済時の抵当権抹消登記とは費用も時間も変わってきます。
このような場合の抵当権抹消についてはこちらをご覧下さい。
一般的な戸建て住宅(土地1つ,建物1つ)やマンション(敷地権1つ)の場合
戸建て住宅の場合(土地1つ,建物1つ)
| 当事務所にご依頼された場合 | |
|---|---|
| 登記手数料 | 5,500円 |
| 登録免許税 | 2,000円 |
| 事前調査 | 664円 |
| 事後謄本(※2) | 1,000円 |
| 送料等(※3) | 1,560円 |
| 合計 | 10,724円 |
| ご自身で申請された場合 | |
|---|---|
| 登記手数料 | 0円 |
| 登録免許税 | 2,000円 |
| 事前調査(※1) | 1,200円 |
| 事後謄本(※2) | 1,200円 |
| 送料等(※3) | 1,020円 |
| 合計 | 5,420円 |
※1 登記事項証明書を法務局で取得した場合の費用です。
※2 登記完了後の登記事項証明書が不要な場合には費用はかかりません。
※3 ①法務局への申請,②法務局からの返送,③お客さまへの送付の費用です。ご自身で申請された場合については,①法務局への申請,②法務局からの返送の2回分としており,直接法務局へ申請される場合には送料はかかりません。
マンションの場合(敷地権1つ)
| 当事務所にご依頼された場合 | |
|---|---|
| 登記手数料 | 5,500円 |
| 登録免許税 | 2,000円 |
| 事前調査 | 332円 |
| 事後謄本(※2) | 500円 |
| 送料等(※3) | 1,560円 |
| 合計 | 9,892円 |
| ご自身で申請された場合 | |
|---|---|
| 登記手数料 | 0円 |
| 登録免許税 | 2,000円 |
| 事前調査(※1) | 600円 |
| 事後謄本(※2) | 600円 |
| 送料等(※3) | 1,020円 |
| 合計 | 4,220円 |
※1 登記事項証明書を法務局で取得した場合の費用です。
※2 登記完了後の登記事項証明書が不要な場合には費用はかかりません。
※3 ①法務局への申請,②法務局からの返送,③お客さまへの送付の費用です。ご自身で申請された場合については,①法務局への申請,②法務局からの返送の2回分としており,直接法務局へ申請される場合には送料はかかりません。
司法書士に依頼した場合にかかる費用であり、
登記申請に際して国に納める税金であり、
登記申請書を作成するに当たって、土地や建物の所在や面積等を申請書に記載しなければなりませんので、こちらを確認するための費用です。
抵当権抹消登記が完了した後に、最新の登記事項証明書を取得するための費用です。登記申請が完了すると、法務局より「登記完了証」という書類が発行され、登記が完了されたことはわかりますが、どのように抹消されたかの記載がありませんので、その内容を確認するために取得するものです。 したがって、登記が完了したことだけがわかれば良いということであれば「登記完了証」だけ十分ですので、こちらの費用はかかりません。 なお、こちらも法務局で取得する場合は1通600円の費用がかかりますが、当事務所ではオンラインで証明書を請求しますので、
①法務局への申請、②法務局からの返送、③お客さまへの送付の3回分の送料となります。お客さまがご自身で直接法務局へ申請される場合には送料はかかりません。




