相続に関すること

令和2年4月1日から施行される改正民法(相続分野)

本日付で施行される民法改正があります。相続分野に関しては第2弾となり,債権法分野においても大きく変わる点があります。 

→ 第1弾(遺産分割に関するもの)

→ 第1弾(遺言・遺留分に関するもの)

→ 第1弾(その他)

→ 債権法分野

今回は,本日付で施行される相続法分野の改正についてまとめたいと思います。

 

 

1 配偶者居住権等

 

(1)配偶者居住権とは

配偶者居住権とは,簡単に言うと,「配偶者(例えば夫)が亡くなる前から住んでいた自宅について,自宅の所有者である配偶者(夫)が亡くなった後,妻がその自宅を相続せず他の相続人が相続したとしても,妻はその自宅に住むことができる権利。」ということになります。

 

(2)具体例

夫Aさんが亡くなり,相続人は妻Bさんと,長男Cさんの2人だとします。また,Aさんの遺産は自宅3000万円,その他の預貯金等が1000万円の合計2000万円だとします。BさんとCさんとで話が成立し,例えばCさんが「お母さんが全部相続していいよ」と言って全部Bさんが相続されるのであれば配偶者居住権の出番はありません。

しかし,BさんとCさんとの間で合意ができないとなると,法定相続割合で分けざるを得ず,最悪の場合は自宅を売却してお金を分けるということにもなりかねないことから,Bさんは住むところを失ってしまう可能性が出てきます。

そこで,今回の改正により自宅を「住む権利」と「その他の権利」に分け,「住む権利」を配偶者居住権としました。また,住む権利とその他の権利に分けたことにより,自宅の価値も分かれることになり,例えば3000万円のうち,「住む権利」部分が1500万円,「住む権利以外の所有権」が1500万円というようになります。

とすると,Bさんは預貯金500万円と自宅の「住む権利(配偶者居住権)」,Cさんは預貯金500万円と自宅の「住む権利以外の所有権」を相続し,平等に相続できます。

なお,住む権利以外の所有権は,住めないだけで売買等は自由ですので,いわゆるオーナーチェンジのような形でBさんの承諾なく,Cさんは第三者に売却して現金を得ることができます(購入した第三者は所有権は取得するものの住むことはできません。ただし,将来的に配偶者居住権が消滅した後は,完全な所有権を取得できますので,時間はかかりますが安く所有権を取得できるというメリットがあります。)。

 

(3)配偶者居住権の要件や内容等

配偶者居住権は,以下の要件を満たして初めて設定することができます。

 

①亡くなった配偶者の所有物であること。

→ 自宅がAさん名義またはAさんとBさん名義の共有であることが必要です。しかし,AさんとCさんの共有になっていた場合は配偶者居住権を設定することはできません。また,法律上の配偶者である必要があり,内縁関係(事実婚)では認められません。

 

②遺産分割または遺贈により,配偶者居住権を設定すること。

→ BさんとCさんとの話し合いで配偶者居住権を設定することができますし,Aさんが亡くなる前に配偶者居住権を設定する旨の遺言書を作成して,配偶者居住権を設定することもできます。ただし,遺贈の場合は,遺言書を作成した日付が本日以降である必要があります。

 

③登記をすること(対抗要件)

配偶者居住権を設定した場合には,その旨の登記をしなければ第三者に配偶者居住権を対抗することができません。自宅の所有者は登記をする義務を負いますので,速やかに登記を備えた方が良いです。

 

 

配偶者居住権が設定されると以下のような効果があります。

 

①配偶者が一定期間無償で居住することができます。

→ 一定期間については,期間を定めても良いですし,配偶者が亡くなるまで無期限でも構いません。また,住むことについて,賃料のような対価を支払う必要もありませんが,建物に関する固定資産税や修繕費などは負担しなければなりません(土地の分については土地の所有者が負担します。)。

 

②売却できない

→ 配偶者居住権は「配偶者」という地位に基づいて認められた権利ですので,Bさんは配偶者居住権を第三者に売却することはできません。一方,所有者であるCさんは所有権を第三者に売却することは可能です。

 

配偶者居住権は以下のような場合に消滅します。

 

①配偶者が死亡した場合
→ 配偶者のみに認められた権利であるため,配偶者の相続人などが相続することはできません。

 

②配偶者が自宅の所有権を取得した場合

→ 所有権を取得したのであれば配偶者居住権を認める必要がないからです。

 

③自宅が滅失した場合

→ 取り壊した場合など,自宅が物理的に無くなってしまうと権利も消滅してしまいます。

 

④所有者からの消滅請求

→ 配偶者居住権が認められていると言っても自己所有ではないので,賃貸借契約と同様にルールを守って使用しなければなりませんので,違反した場合には自宅の所有者が配偶者居住権の消滅を請求することができます。

 

2 配偶者短期居住権

 

(1)配偶者短期居住権とは

配偶者居住権が「短期」に限り認められるものです。
上記の遺産分割協議についてはすぐにまとまるケースもあれば数か月,場合によっては数年かかるケースもあります。また,Aさんが自宅について配偶者居住権を設定せずに第三者に遺贈してしまうこともあります。

 

このような場合に,Aさんが亡くなった時点でBさんは自宅に住む権利が当然に認められるわけではなくBさんが途方に暮れてしまいますが,今回の改正により,要件を満たせば短期間に限り,自動的に居住できる権利が認められることとなりました。

 

(2)配偶者短期居住権の要件

以下のすべてを満たしたときに,自動的に認められます。

①配偶者(Aさん)が所有していた自宅であること

②配偶者が亡くなったときに,残された配偶者(Bさん)が無償でその自宅に居住していたこと

なお,当然に成立する権利であるため登記は不要ですし,そもそも登記する方法もありません。

 

(3)配偶者居住権の内容

①残された配偶者(Bさん)は,最低でも6か月間は無償で居住し続けることができます。

ただし,以下の場合は6か月を超えても居住し続けることができます

②自宅が遺贈されていない場合は,遺産分割協議がまとまるまで

③自宅が第三者に遺贈されている場合は,受贈者から退去の請求(配偶者短期居住権の消滅請求)を受けた日から6か月経過するまで

 

(4)配偶者短期居住権の消滅

以下の場合に,配偶者短期居住権は消滅します。

①上記所定期間が経過した場合

②配偶者が所有権または配偶者居住権を取得した場合

その他,配偶者居住権と同様に,配偶者自身が亡くなったり,建物自体が滅失したとき,消滅請求によっても消滅します。

果たしてどこまで使われる制度なのか分かりませんが,配偶者短期居住権については当事者の合意や登記などは一切不要ですので,覚えておいて損は無いと思います。