遺言書の日付が誤っている場合に無効になるか(最高裁判決)
自筆証書遺言(自分で紙に遺言を書く)の場合、法律上の厳しい要件を満たさなければなりません。
民法968条1項 自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない。
遺言書の作成については、法改正により一部は印刷したものでも良くなりましたが、基本的には遺言書の全文を自分で書かなければなりません。
また、署名押印がない場合や日付が抜けている、日付は記載されているがその日が特定できない(「〇月吉日となっている」、「作成の年が記載されていない」など)、表現が曖昧である、夫婦二人分が1通で作成されているなど、自筆証書遺言の場合はいくつも無効になってしまう箇所がありますので、当事務所としては特別な事情が無い限り、公正証書遺言で作成されるようお勧めしております。
さて、本日上記の無効になる要素のうち、日付の記載について最高裁判決がありましたので、今回はこの点についてまとめたいと思います。
前提
①遺言者Aさんは法律上の妻Bさん及びBさんとの間にできた子Cさんがいます。
②しかし、Aさんには内縁の妻Dさん及びDさんとの間にできたEさんがいます。
③平成27年4月13日、Aさんは入院先の病院で遺言書の全文を自署し、日付を記載し、署名を行いましたが、押印はしていませんでした。なお、内容は内縁の妻であるDさんとその子Eさんに全財産を相続または遺贈するという内容です。
④同年5月10日、弁護士さんの立ち合いのもと、上記の遺言書に押印をして遺言書は完成しました。
⑤同月13日、Aさんが亡くなりました。
⑥Aさんの法律上の妻であるBさん及びCさんは、「遺言書に記載してある日付は4月13日だが、押印して完成したのは5月10日なのだから、実際の日付とは異なっており、遺言書は無効である。」と主張して訴えを提起しました。
他の裁判例
今回の判決とは別に、過去類似する事件として以下のようなものがあります。