はなみずき司法書士事務所
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2008年4月

4月 29 2008

メールエラーについてのお知らせ

28日10時35分に過払いについてお問い合わせをいただきましたM様。

おそらく携帯電話の方でパソコンからのメールを受信できないように設定されていると思われますので,メールをお送りすることができません。

お手数ですが,再度info@8732ki.comもしくは0561-61-1514までご連絡をお願いいたします。

以上,お知らせでした。

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4月 26 2008

メールエラーについてのお知らせ

25日17時45分にお問い合わせのメールをいただきました南区のJ様。

おそらくアドレスが間違っていると思われ,メールの送信ができません。

お手数ですが,再度お問い合わせメールをいただくか,直接info@8732ki.comまでご連絡をお願いいたします。

以上,お知らせでした。

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4月 25 2008

ニコニコクレジットについて

丸和商事株式会社について,対応が激変しました。ちなみに,丸和商事はニコニコクレジットとかアイリスという名称で貸付を行っている会社です。

さて,この丸和商事ですが,去年倒産したクレディアと同じく静岡県をベースとして営業をしている会社です。なので,過払いの請求をするたびに,「うちもこのままだと某社(クレディアのこと)のようになってしまうので,負けてくださいよ。」何ていう交渉をしてきます。ま,「ムリです」って話しなので,訴訟をビシバシやって取り返しています。

ところが,先日和解交渉の際に,「支払日までの利息を計算すると○○円になりますので,この金額を支払うということでいいですか?」との回答でした。そりゃ完全勝訴と同じ金額を支払ってくれるという内容であれば断る理由も無いのですんなり和解をしたんですが,何かしっくりきません。つい先日まであれだけ渋っていたし,昨今の消費者金融業界の情勢を考えれば,急激に資金繰りが良くなったとは到底考えられません。

ということは,まさか・・・クレディア,アエルに続き,やる気なのか・・・。

返還日までそうならないことを願うばかりです。

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4月 20 2008

最近の武富士について

せっかく日曜日に来てるので,もう一つ記事を書いてみようと思います。書きたいことはたくさんあるんですけど,平日は猛烈に忙しいためなかなか記事が書けませんからね。

さて,今日は武富士ネタです。武富士についてですが,密かに2月頃から任意整理における分割弁済の和解がまったく成立しておりませんでした。

というのは,武富士が強行に将来利息18パーセントを要求してきたためです。そもそも債務整理任意整理)というのは,返済に困って手続をするわけですから,将来利息の18パーセントを付けたらまったく返済計画が立たず,結局は自己破産等をせざるを得なくなってしまいます。
よって,将来利息の18パーセントを付けて和解をするという選択肢は絶対にあり得ないため,将来利息を免除した和解案を武富士にFAXだけしておいて,武富士のみ交渉はせずに放置していました。なので,武富士以外はすべて和解が成立し,あとは武富士待ちという依頼者がたくさんいます。

しかし,この「将来利息を免除してもらう」というのは,特に法的な根拠があるわけではなく,上記理由を根拠とした,単なる「お願い」に過ぎません。なので,仮に武富士から訴訟を起こされてしまうと,将来利息をつけなければならないという判決が出る可能性もあります。

ただ,当然ですが,このままでも大丈夫だろうというある意味,勝算みたいなものはありました。

当事務所に限らず他の事務所にも同じことを言っていると思われるため,日々和解ができていない件数が武富士の中で膨大に増えていくだろう。

とすると,いちいちすべての依頼者に武富士が裁判をしていたら,裁判費用だってバカにならない

さらに,他のアコムやプロミス等の大手業者が将来利息の免除を飲んで和解している現状を踏まえると,武富士が一斉訴訟なんか起こした日には,武富士バッシングの報道が猛烈になされるだろう。

であれば,ただでさえ消費者金融への風当たりが強いこのご時勢に武富士が訴訟してくることは無いだろう。

しかし,訴訟はしないにしても,武富士は貸付金の回収はしなければならないが,将来利息を主張していたらいつまでたっても回収できない。

よって,いずれ武富士側が折れて,将来利息の免除を飲んでくれるだろう

という考えでした。超個人的な予測では,夏頃には飲んでくれるかなぁ,と思っていました。

ところが,予想に反して,4月18日には将来利息免除で和解が成立しました。これで,一気に業務を終了することができそうです。

なお,分割弁済ではなく過払いについては,対武富士では100パーセント訴訟を行い,利息までしっかり回収しております。過払いではゴネずに分割弁済ではゴネるという,どうもよくわからない会社です。

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4月 20 2008

イラク派遣違憲判決

最近、仕事に関する記事を書いた覚えがありません・・・。そして、今日も関係ないです。

さて、先日首相もコメントしたくらいの大きな判決がありました。
イラク派遣違憲判決
判決要旨
判決全文

主文では国が勝訴しているので、不服があっても上告できず、名古屋高裁の判決が確定してしまうというものです。
簡単に言うと、「イラク派遣は憲法9条違反で違憲だけど、裁判所にはイラク派遣を止める権限が無いから国の勝訴」っていう内容なので、結論では国の勝訴だから国は不服申し立てができないわけですね。

ここで思うのは、訴えの方式が適法ではないにしろ、実質的にはイラク派遣は違憲だって言われてるんで自衛隊は撤退すべきだと思いますし、逆に原告側も「勝ち逃げ」をせずに最高裁まで争えば白黒ハッキリしていいんではないかと思います。


と、書きましたが、私は前も書いたとおり憲法9条は改正すべきだと思っているので、自衛隊のイラク派遣が違憲なんであれば、合憲になるようにすればいいと思っています。

ぶっちゃけた話し、「9条があるから日本は平和だった」なんてことがあるわけ無いからです。

嫌な想像ですが)例えば、あなたがガンガン戦争やって他国に侵攻していくA国の大統領だとします。そりゃもう歯向かうものは全員死刑にしてしまうくらい、歴史的にも最悪な大統領なんです。そんなあなたの国の隣のB国は豊富な石油等の資源があり、しかもミサイルや戦車はおろか軍人さえもおらず、まったく武力を持っていません。B国は制圧しようと思えば1日でできてしまうような国なんです。そんなときにですよ、A国の大統領であるあなたが「うわっ!そういえばB国は憲法で戦争を放棄して平和を祈ってた国だったわ!攻めるのやめとこう。」って考えると思いますか?絶対ありえないでしょ。

もちろん、そうあるのが一番幸せなことですし、世界が平和になるよう各国の偉い人たちががんばっていると思います。でも、残念ながらそんな素敵な世界の時代に到達していないことは、先日のチベット問題でも明らかですよね。

だから、B国がやるべきことは、自前でA国に侵略されないように防衛のための武力を保持するか、他国と連携してA国の攻撃から守ってもらうしかないんです。そして、守ってもらってばかりで、他国が攻められても知らん振りというわけにはいきませんので、当然、他国が攻められたときは助けてあげなければなりません。これが集団的自衛権だったり、国連だったりするわけです。

しかし、政府は憲法上、日本は集団的自衛権は持ってるけど行使できないということになっているそうです。おかしくないですか?万が一、日本が他国から攻められたときはアメリカに守ってもらうけど、アメリカが攻められても知らんがな、ってことですよ。そんなせこい話しがあるかっつー話しです。そして、最大の詭弁が「自衛隊は武力ではない」って言ってるんですよ。年間予算で数兆円も使っておきながらです。

それも、すべて9条があるからです。自衛隊をいまさら解体してまったく無防備な国になることはできないわけですから、だったら現状に合わせて憲法を改正すればいいやんかと思うわけです。

もし、9条が改正されると、近隣アジア諸国や日本国民の中でも「戦前の帝国主義の日本に戻ってしまう」という人たちがいます。

常識的に考えてください。今の日本がアメリカやヨーロッパ諸国を敵に回してまで他国に侵略戦争を仕掛けると思いますか?ありえないでしょう。

ということで、私は憲法9条は改正すべきだと思っています。



んで、話しを最初に戻すんですが、ニュースを見ると、違憲判決を書いた名古屋高裁の裁判長は3月31日付で異動したため別の裁判官が代わって判決を読んでいます。ふとどこに行ったんだろうと思って調べてみたら、裁判官を辞めて4月1日付で大学院の教授になってました

え~、私も4月1日から大学院生なんですが、どうやら同じ大学院でした・・・。そういえば、ガイダンスのときに名古屋高裁を辞めて来たって挨拶されてましたわ。

今年はこの方の講義は取れないので来年が楽しみであったりします。

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4月 19 2008

メールエラーについてのお知らせ

本日,12時50分頃にお問い合わせのメールをいただきました,犬山市のH様。

アドレスが間違っているようで,こちらからのメールが返ってきてしまうようです。

お手数ですが,再度info@8732ki.comまでご連絡をお願いいたします。

以上,お知らせでした。

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4月 14 2008

ご相談及びメールの返信について

やっぱりお知らせで申し訳ございません。

さて,私事ですが今月は7日から26日まで1日たりとも休みがありません。土日もご相談や書類作成で出勤している状況です。

よって,ご相談の予約については,皆様とうまくご都合が合えば良いのですが,状況によってはせっかくお電話をいただいても1週間程度お待ちいただくことがあるかと思います。
さらに,メールの返信についても「最大でも2時間以内」を目標としておりますが,さらにお時間をいただいてしまうケースもあります。

皆様にはご迷惑をおかけいたしますが,早期に解消すべくがんばりますので,ご理解の程よろしくお願いいたします。

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4月 10 2008

4月10日のメール返信とご相談について

最近は,お知らせばかりの更新で申し訳ない限りです・・・。

さて,本日ですが,10時よりご相談があり,その後12時から外出し,そのまま司法書士会の研修に行ってしまうため,本日12時以降のご相談のメールについては今日中の返信が難しいと思います。

誠に申し訳ございませんが,本日12時以降にいただいたメールについては,なるべく早急に返信させていただきますので,しばらくお待ちいただきたいと思います。

また,お知らせばかりの更新をしているとおり,猛烈に忙しい日々が続いており,ご相談についてもなかなかご希望の日時に対応できていないのが実情です。

こちらについても,土日に何とか事務処理を行い,解消していきたいと思っております。ご迷惑をおかけいたしますが,ご理解いただきたく思います。

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4月 04 2008

4月4日の午後4時以降にいただいたメールについて

今日はどこもかしこも入学式みたいですね。
事務所に来るときに,杁ヶ池公園という大きな公園を通るんですが,桜並木の下をまっさらの学ランを着た中学生とお母さんが歩いていました。さすがに,中学生となるとお母さんと手をつないでいる人はいませんでしたが,久しぶりに見るほほえましい景色でした。

あ,そういえば私自身も今日は入学式みたいですが,今から仕事で出かけるためもちろん出席なんぞできません。

さて,お知らせですが,タイトルのとおり本日の4時以降にいただいたメールについては,所要により明日の4時以降に回答させていただきます。

ご迷惑をおかけいたしますが,よろしくお願いいたします。

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4月 01 2008

4月2日午後6時以降~4月3日午後5時までのメールについて

4月3日は朝から午後4時まで,私が事務所にいないため,4月2日の業務終了時から4月3日の午後5時頃までいただいたメールに対する回答ができません。

この時間にいただいたメールについては,4月3日の午後5時以降,順次回答させていただきますので,しばらくお待ちください。

以上,お知らせでした。

そういえば,事務所の目の前のガソリンスタンドは120円になっています。初日からやる気満々ですね。

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