3月 31 2010
消費者契約法と大学の授業料
昨日,最高裁で大学の授業料返還についての判決がありました。
→判決要旨
→判決全文(PDF)
まず,この判例の前提として次の点があります。
①大学へ入学して様々な教育を受ける契約を便宜上,「在学契約」と呼び,在学契約は消費者契約法の適用範囲内の契約である。
②消費者契約法により,消費者に不利益な契約はどれだけしっかり契約書に記載があっても無効になる場合があります。
③その中に,「損害賠償の予定」や「違約金」については,通常発生すべき損害以上の部分については無効になりますよという規定があります。
例えば,100万円で結婚式場の契約をして,結婚式当日にキャンセルしたとします。その場合に,結婚式場側には当然損害が出ているのでその分の損害賠償はしなければなりませんが,契約書に「当日キャンセルは300万円の損害賠償をするものとする」なんて規定されていても「通常発生すべき損害以上の部分」については無効ですので,少なくとも300万円なんていうふざけた金額を支払う必要は無いということです(全額免除では無いですよ)。
では,本件大学の授業料についてはどういう流れかというと,
①大学との契約の中に,「いったん納付した学納金は一切返還しません」と規定されている。
②受験生は,入学金100万円と学費として約700万円を納めた。
③受験生は別の大学に合格し,そちらに入学したいから別の大学にも入学金と学費を納めた。
④この大学は,4月7日まで補欠合格させる制度がある。
⑤もとの大学へ4月5日に入学辞退の連絡をした。
⑥学費返せ!
となったわけです。
学生の言い分としては,
4月7日まで別の人を補欠合格させる制度があるんだから,4月5日に入学辞退をしても,大学には損害は生じてないでしょ。だから学費を返して。
大学の言い分としては,
普通は3月末までに進路が決まってるんだから,4月以降に新たな入学者を確保することは事実上困難でしょ。また,4月7日まで補欠合格させる制度があることと4月以降に在学契約を解除しても良いというのとは別問題でしょ。
ってことです。
それで,最高裁は大学側の言い分を認めて次のように判示しました。
4月1日以降に入学辞退しても納めた授業料等は返さなくてよい。
ということで,大学の辞退をお考えの方。
今日が締め切りです!!急いでください!