3月 25 2013
過払い返還,密約で法律事務所などが勝手に減額
昨日,朝日新聞の社会面にこんな記事が載りました。
→記事(ネットだと一部しか見られません。)
平成25年3月24日朝日新聞社会面の一部を引用いたします。
以下,引用部分
朝日新聞は、全国展開する消費者金融業者の内部資料を入手した。それによると、協定は「包括和解」などと呼ばれ、相手先には、過払い金の返還請求を主に扱う大都市圏の弁護士や司法書士の法律事務所などの名前が20ほど並んでいる。
法律事務所などは多数の債務者から相談を受けるが、返済した合計額から正しい金利で計算した借金を引いた結果、(1)まだ借金が残る人(2)借金は完済し、業者から過払い金を取り戻せる人――に二分される。
協定は、(1)には借金の金利免除や分割での返済を認める一方、(2)には本来の返還額の9~5割をカットし、(1)(2)についてこの業者と一括で和解する。法律事務所などに今後依頼する債務者にも適用される。
和解は、それぞれの債務者の事情や要望に応じて個別に判断するのが本来のあり方だ。協定により、法律事務所は1件あたりの手間が減り、短期間に大量の依頼を処理できるため手数料を稼げる。業者も返還の支出を減らせ、双方にメリットがある。だが、(2)の返還請求ができる人には不利益しかなく、協定を知らないまま返還額を減らされているのが実態だ。
この業者は取材に「和解は個別に行っている。ご指摘のような協定はない」と回答。資料に名前のあった法律事務所などのうち十数カ所にも取材を申し込んだが、いずれも「お答えすることはない」などと拒否した。
各業者に取材したところ、複数の大手業者は、法律事務所との交渉に際し「減額をお願いする中で、具体的な割合や数字を『目安』として示すことはある」と回答。しかし「提案は和解内容を拘束するものでなく、交渉は個別にしている」「和解交渉は個別の事情、意向に応じて行う」として、協定の存在を否定している。
引用終わり
すごく簡単に記事の内容を引用すると,一部の消費者金融と一部の法律事務所,司法書士事務所が密約(包括和解協定・包括的和解契約)を結んでいたとのことです。
この包括和解協定(包括的和解契約)とは,
①法律事務所としては借り入れが残る方の分割弁済で有利な条件で和解できる。また過払い金についても一定の金額を早期に返還してもらえ,事務量が大幅に削減できる。
②消費者金融としては,過払金をかなり減額した割合で和解してもらえる。
という双方にメリットがある内容となっております。ただ,一番肝心な依頼者の目線が抜けており,減額してでも良いからどうしても早期に返還してほしいという方であれば別ですが,時間がかかってもいいから多くの過払い金を返還してもらいたいという方にとっては裏切り以外の何物でもありません。
昨年12月頃,当事務所に朝日新聞の記者さんから電話があり,当事務所のブログ記事をご覧になり,取材をしたいとのことで,わざわざ東京から当事務所まで取材に来られました。つまり,上記の記事に関する取材先の一部は当事務所です。当事務所としても知りうる限りの情報を提供いたしました。
まだ記事になっていない段階だったので,同業者にも黙っていましたしブログやツイッターにも書いておりませんでしたが,昨日記事になったことで各方面に聞いてみたところ,実際,上記のような密約をもちかけられることはあったものの,誰一人として密約を結んだ方はおらず,むしろ,そんな密約を本当に結んでしまった事務所が存在したことに驚いていました。
また,取材を受けた際に,密約を結んだと思われる事務所の一覧表を見ましたが,テレビに出ているような大手事務所もあり,衝撃を受けました。
私は決して大手事務所だからダメだとか良いだとかは申し上げませんが,少なくともその事務所またはその弁護士や司法書士がどのようなスタンスで業務を進めているかをちゃんと聞いてからご依頼された方が良いかと思います。