はなみずき司法書士事務所
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2014年4月

4月 25 2014

ゴールデンウィークについて

早いところでは今日(4/25)からゴールデンウィークが始まっているそうですね。 

さて,当事務所の業務についてですが,特別なことは特になく,カレンダー通りとなります。なお,お休み期間中にいただいたメールについては翌営業日に返信させていただきます。 

4/25 通常業務 

4/26~4/27 お休み 

4/28 通常業務 

4/29 お休み 

4/30~5/2 通常業務 

5/3~5/6 お休み 

5/7~ 通常業務 

となります。

以上,よろしくお願いいたします。

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4月 21 2014

上限金利20%→29.2%?

報道によれば,自民党が貸金業法の改正を検討しており,現在の上限金利である20%29.2%に引き上げようとしているそうです。 

ニュース記事 
 
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その理由としては,消費税増税による消費減少の対策として,金利を上げれば審査が少し緩くなり市中にお金が流れるので,それによって消費をしやすくしようということだそうです。

住宅ローンや自動車ローンであればまだわかりますが,「できる限り無駄な消費をせずに節約して生活してください。」とアドバイスをしている弁護士や司法書士などの専門家や消費者団体などは「高金利で市中にお金を流して消費を促す」という政策に賛成はできないわけで,今後多くの反対の声が上がると思われます。 

※4/23追記
反対の声明が出されていました。
全国クレサラ・生活再建問題対策協議会声明(PDF)
 
 
 

さて,この報道を受けて,本日(4/21)に消費者金融や信販会社などの株価が上がっており,アイフルに至っては一時ストップ高まで値上がりしました。

ヤフーファイナンス記事

アイフル株価 
 

そんなアイフルですが,他の大手業者(アコム・プロミス・レイクなど)と異なり,銀行系ではない独立系の業者であるため銀行に傘に入ることができず,平成21年に事業再生ADRを行い,債権者の協力を得て事業の立て直しを図っています。 

その立て直しの一環として過払金の返還額を極力抑えるよう厳命をされているようで,任意の支払いでは大幅な減額を,訴訟をしても判決が確定しないと返還されません。交渉においても訴訟においても,「アイフルが危ない」という週刊誌の記事など様々な資料を提出し,「事業再生ADRで再建を進めているような状況であり,このままだと倒産してしまう。もし倒産したら武富士よりも返還額は少なくなるような状況なので今のうちに減額して和解してくれ」と交渉をしてきます。 
 
 

最初に戻り,上限金利を引き上げるという報道を見ると,「健全経営だと認可された貸金業者に限り顧客から受け取れる金利の上限を現在の20%から、2010年まで適用していた29.2%に戻す方向」とのことです。

ニュース 

事業再生ADRという私的整理を行っている以上,現状のままだと健全経営だとは思えませんので,アイフルの株価が一時ストップ高まで上昇したということは株式市場ではアイフルが事業再生ADRを終了して上記認可の申請をすると踏んでいるのでしょう。

もし,アイフルが上記の認可の申請をするようなことがあれば,「このままだと倒産してしまう。」というような状況にはないということですので,今後は過払金は早期に満額を返還してもらえるということになるのでしょうか。気になるところです。 

まぁ,アイフルについてはさておき,上限金利が上がるという問題については日常生活に関係した重要な問題であるため今後の動向に注目ですね。

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4月 11 2014

先生の対応はおかしい!

と,いうことを消費者金融業者であるA社の担当者に言われました。

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訴訟と和解

 

消費者金融業界はどこも大変な世情ですが特にA社は業績が芳しくなく,過払金の返還を請求しても半額とか7割減とか大幅な減額を要求してきます。
 

このA社の過払金返還に関する対応は,当事務所の経験及び他の司法書士などからの情報により,「判決が確定すればキッチリ全額返還してくれるが,判決が確定するまでにかなりの時間を要し,和解をする場合には○パーセントを○か月後に返還するケースが多い」というものです。
 

ですので,依頼者の方には,上記訴訟のメリット・デメリット,和解のメリット・デメリット,A社の過去及び現在の状況や株価の動向など,すべての情報をお伝えし,その上でどうされるのかを依頼者の方に決めていただいております。ここで大事なのは,訴訟するか和解するかについて判断するための情報は惜しみなく提供いたしますが判断そのもののアドバイスはしておりません
 

というのは,どちらが良いかどうかは,各依頼者の希望(金額の多さよりも早く返してほしい,時間はかかっても良いから少しでも多くのお金を返してほしい)によって異なりますし,また結果的にどちらが良かったのかどうかは終わってみなければわからないからです。
 
例えば,特に急いでないので,時間がかかっても良いということで訴訟を選択された場合,もしかしたら返還されるまでにA社が倒産するかもしれません。逆に,倒産する可能性もあるから,すぐに返還してもらえる代わりに30%の返還という和解を選択された場合,もしかしたら倒産するどころか,その後の対応の変化で任意の話し合いでも満額返してくれるようになるかもしれません。

ということで,私はどちらが良いとは申し上げず,各依頼者の方にどうされるのかをご判断いただいております。
 

逆に言えば,各依頼者のご判断がすべてですので,どのような悪い条件であってもすべてを理解して納得していらっしゃるのであれば和解をしますし,逆に(A社においては)好条件であったとしても納得できないということであれば和解しません。 
 

最近は特にA社のご依頼が多い

 

このA社に関しては,上記のとおり訴訟を選択された場合は時間も手間もかなりかかるため,極めて一部の弁護士や司法書士だとは思いますが,「和解するなら依頼を受けるけど訴訟をするなら受けない」という方がいらっしゃるそうです。そういった専門家に相談された後に当事務所に来られる方は結構多く,また,過去にA社に訴訟をした依頼者からご紹介いただくことも多いため,必然的にA社に関するご依頼が多くなりますし,和解ではなく訴訟を選択される方が多くなります。
 

いろいろな事情が絡んで結果的ではありますが,A社に対して5000円の過払金のために訴訟を提起したこともあります(収入印紙や予納郵券などの訴訟費用も含めてキッチリ全額返還してもらいました。)。
 
 
 

そんな流れでほとんど訴訟を提起していたらA社の担当者に題名の言葉を言われた訳ですね。
 

A社の担当者いわく,「大多数の弁護士,司法書士の先生は当社(A社)の状況を分かってくれており,依頼者を説得してでも大幅な減額で和解してくれる。それなのに,先生(私)の事務所についてはほとんど和解が成立しない。当社がこのような状況にあるにも関わらず和解したいと言っているのであるから和解すべきなのに和解しないという先生の対応はおかしい。」とのことです。
 

私は各依頼者からご依頼を受け各依頼者の代理人としてA社と交渉なり訴訟なりを行っています。
 

ですので,各依頼者の要望に沿うために全力を尽くすのであり,間違ってもA社のために行動することはあり得ません。ましてやA社のために各依頼者を説得するなどということは絶対にあり得ません。もちろん,A社からの要望があれば各依頼者に伝えることはしますが,それ以上でもそれ以下でもありません。上記の通り,最終的な判断は各依頼者に行っていただくだけです。その上で,依頼者が「まぁ,しょうがないから和解します。」というのであれば,それを拒否してまで訴訟を継続することはありませんし,逆もしかりです。
 

なぜこの対応がおかしいのでしょうか。むしろ,依頼者を説得してまでA社の要望通りの和解をする方がおかしいと思いますし,依頼者が訴訟を継続するよう希望されているのに勝手に和解したら大問題ですからねぇ。
 

まぁ,A社の担当者からしたらなかなか和解しないのでそう言いたくなる気持ちもわからないわけではないですが,法的におかしな対応をしているわけではないので私の対応は今後も変わらないと思います。

来週もA社との訴訟がありますがどうなることやら・・・。

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4月 02 2014

時効で借金が消えたはずなのに・・・

貸金業者から借り入れについて長期間返済をしていないと,いずれ訴訟を提起されてしまいます。返済していない以上,勝てる見込みは低いので判決まで行ってしまった場合には敗訴する可能性がかなり高いと思います。 

しかし,転居したにも関わらず業者に転居先住所を教えていなかった場合など,業者が訴訟を提起するのが大変な事情がある場合には,訴訟を提起されることなくそのまま時間が経過することがあります。 

そして,そのまま最終の返済予定日から5年が経過すると時効となり,借金は消えてしまいます。これを消滅時効といいます(民法167条商法522条)。 
 

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時効の中断

 

業者側としては,5年で借金が消えてしまうため5年が経過する前に回収しなければなりません。しかし,現実問題として回収できないケースも多々あると思います。
 

では,ほとんどの借金が5年経過で消滅してしまうかと言うとそうではなく,時効の中断がされた場合には,その中断のときから5年がリスタートすることになります。
 

中断の中でも一番使われるのが「債務承認」です(民法147条)。
 

具体的に言うと,「返済」です。

つまり,債務承認というのは,借金をしている人が業者に対して借金を負っていることを認める行為ですが,借金の返済をするということはその前提として借金があることを認めていることに他なりません。したがって,毎月返済をするたびに,「債務承認をしている」=「時効は中断している」ということになります。 
 

時効の援用

 

上記は,実は少し正確ではない部分があります。
 

「最終の返済予定日から5年が経過すると借金が消える」と書いてありますが,もう少し正確に言うと,「5年経過」に加えて「援用」という行為が必要です(民法145条)。
 

簡単に言えば,「消滅時効が完成したので,借金がゼロになる権利を使います!」と相手に通知しなければならないということです。

なので,5年が経過しただけでは借金は消えておらず「借金を消せる権利を持っている状態」という認識で良いかと思います。 
 

時効完成後の返済

 

ということで,5年経過すると借金を消せる権利を持っている状態になるわけですが,この時点で援用をせずに返済をしてしまった場合はどうなるのでしょうか。
 

この点,昭和41年に最高裁判所が,「例え消滅時効が完成しているということを知らなかったとしても債務承認したのであれば,その後に時効の援用はできませんよ。」という判決を出しました。

最高裁サイト

判決全文(PDF) 

ということで,時効が完成した後で返済したり,返済の約束をしてしまうと時効の援用ができなくなってしまいます。 
 

貸金業者の巧みな返済要求

 

上記最高裁判例をある意味逆手にとって,時効の援用をさせないように業者が巧みに返済させることがあります。
 

すでに5年以上経過しており,すでに時効が完成しているとします。
 

しかし,一般の方の中には5年で消滅時効になるということを知らない方も多いと思います。その知らないことに乗じて,突然業者の担当者が自宅を訪ね,「本来であれば利息をもらうまでは会社に帰れないんだけど,とりあえず1000円だけでも払ってもらえれば今日は帰るから。」などと返済を要求したり,勤務先に電話をかけて「とりあえず1000円支払ってくれればもう会社へは電話しないから」などと返済を要求することがあります。
 

確かに返済していないのは事実ですし,その状況を逃れたい一心で,とりあえず1000円支払うだけで解決するなら,ということで支払ってしまいますよね。そうすると形式上は,時効完成後に返済(債務承認)しているので上記最高裁判決のとおり時効の援用ができないことになります。 
 

それでも消滅時効の援用ができる場合

 

上記最高裁判決の事例は,時効完成後に債務承認したということは,もう消滅時効の援用をする気が無いんだな,という貸主の信頼を保護するところにあります。
 

しかし,上記例の貸金業者は,時効の完成を知っていながら時効の援用を防ぐため,ある意味騙し討ち的な返済をさせています。とすると,このような貸金業者を保護する必要は無いと考えることもできます。
 

この点,明確な最高裁判決はありませんが,一部の裁判所においては,例え時効完成後に返済していても消滅時効の援用を認める判決も出ています。もっとも,少なくとも形式上は上記最高裁判決の通り消滅時効が援用できない状況にありますので,裁判所によっては時効の援用はできないと判断されるケースもあると思います。
 

正直なところ,ケースバイケースであるため,一律に援用できる,できないの判断はできませんが,このような状況になる前に,時効の援用をしておけば,問題になることはありません。
 

もし,長期間返済をされていない場合は,消滅時効の援用ができる可能性がありますので,早めに弁護士や司法書士にご相談いただければと思います。

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4月 01 2014

4/1以降の手続費用(報酬)について

4/1より消費税が増税となるため,当事務所の費用についてこれまで内税表示となっていたものを外税表示に変更致します。 
 

例えば,過払金返還請求の報酬については,下記のとおり変更となります。 

3/31まで 返還額の21%(税込)

4/1以降  返還額の20%(税別) ※税込だと21.6%
 
 

したがいまして,消費税増税分については金額が上がってしまいますが,報酬自体はこれまで通りとなります。 

以上,手続費用(報酬)についてのお知らせでした。

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