はなみずき司法書士事務所
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2015年4月

4月 29 2015

アイフル株式会社,業績下方修正

先日,アイフル株式会社(以下,「アイフル」)が発表したところによると,過払金返還のための引当金積み増しのため,業績を下方修正し,黒字予想から一転して赤字予想となりました。
 

アイフル、2015年3月期業績予想を下方修正・利息返還損失引当金の積み増しで最終損益は364億円の赤字に
 

業績予想の修正に関するお知らせ(PDF) 
 

アイフルのプレスリリースによれば,「依然として高位で推移する足元の利息返還請求件数を踏まえ」とのことですが,アイフルを含めた業界全体としては,「高位で推移する」という状況ではもうなくなってきていると思います。
 

というのは,旧貸金業法のいわゆる「みなし弁済」規定が事実上適用されなくなってからもうすぐで10年となります(最高裁判決は平成18年1月13日です。)ので,大部分の方がすでに過払い請求をしていると思われますし,請求していない方の過払金についてはその多くが消滅時効にかかっていると思われます。
 

最高裁サイト

判決全文(PDF)
 
 

私がよく行く名古屋簡裁の開廷表を見ても事件数は明らかに減っておりますし,小さい裁判所だとその日の事件が私が代理人として進めている事件の1件しか入っていないなんてこともあります。名古屋簡裁は,最盛期(?)は10時からの事件でも実際に始まるのは10時30分なんてのもザラでした。
 
 

ここからは,単なる勝手な想像ですが,高位に推移しているのはアイフル特有の問題もあると思います。それは,結論の先延ばしです。
 

例えば,アコム,プロミス,レイクと行った大手の業者については,訴訟前の任意の交渉でも比較的良い割合での打診をされますので,依頼者によっては早期の返還を条件に和解が成立するケースが多くあります。また,訴訟になったとしても,対立が深い争点があれば別ですが,そうでなければ1~2回の期日を経て和解に至ることが多いと思います。返還までの時間はケースバイケースですが,早ければご依頼をお受けしてから2~3か月で返還されることもあります。
 

一方,アイフルについては,少なくとも当事務所においてはほぼ和解ができません。これは訴訟前もそうですし,訴訟を経ても同じです。
 

つい最近,依頼者の方がどうしてもすぐにお金が必要とのことでしたので久しぶりに訴訟前に和解をしましたが,訴訟前に和解できたのは恐らく4~5年振りです。それくらい和解ができません。これはひとえにアイフルからの和解の提示額が低いということに尽きます。とすると,当然ながら訴訟が進んでいくことになるわけですが,訴訟中に和解が成立することも無く判決となり,さらに判決に対して控訴され,控訴審判決まで行くことになります。ここまで早くても9か月程度,長いと1年を超えることもあります。
 

ところが,アイフルは控訴審判決が出ると,そのほとんどの事件ですぐに過払金を返還してきます。利息もキッチリ1円単位まで付けて。さらに当事務所では訴訟費用額確定処分申立(PDFをして訴訟費用の返還も求めます。
 

したがって,他社と比べて時間はかかるもの,利息も余分に付加された上に訴訟費用まで返還していることになります。
 
 

ということで,あくまで勝手な結論ですが,アイフルは他社と比べて先送りになっている事件があるので「依然として高位で推移する過払金返還請求」ということになるのではないでしょうか。とすると,アイフル株を買っても良いのかもしれませんね(笑)

なお,私は株のことはまったくわかりませんので株の購入のご判断はご自身でされますようお願いします。

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