はなみずき司法書士事務所
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2015年9月

9月 15 2015

特定調停成立後の過払い請求の可否(最高裁判決)

本日,過払金に関する最高裁判決が出ました。

内容としては,借主にとって良い点もありますが,悪い点もある判決です。

以下,簡単に説明いたします。 
 

事案の概要

  

借主たる甲さんは,昭和62年からユニマットライフ(最高裁判決ではA)及び平成に入ってからアイク(同B)と取引をしていました。何度か完済しては新たに借り入れるというのを繰り返していたようですが,平成10年に契約した取引について返済に困り,その2社との間で以下のような和解及び調停が成立しました。
 

ユニマット→特定調停を行い,分割弁済の調停が成立し,その後分割で弁済した。
 

アイク→任意で一括弁済する和解が成立し,甲さんは一括でアイクに弁済した。
 
 

実は,ユニマット及びアイクとも契約当初からの取引分も全部再計算すれば調停や和解が成立した時点ですでに過払いになっていたが,調停の対象としたのはあくまで平成10年以降の取引についてであり,その対象とした取引だけで再計算しても過払いにはならず,利息制限法に違反するような内容でもありませんでした。また,調停や和解書の中に「互いに債権債務なし」という文言(清算条項)が入っていました。 

この清算条項が言うところの債権債務は,事実上は「過払金と借金」という意味であり,調停や和解にて合意された過払金や借金以外は互いに何も請求できないことを確認する文言であるため,後になって過払金があったことが判明しても,「債権債務なし」の文言がある以上,過払金を放棄したものであると業者は主張してきます。 

これについて甲さんが,調停は無効であると主張して,過払金の請求をユニマット及びアイクを吸収したCFJに対して請求する訴訟を起こしました。
 

その結果,東京地裁及び東京高裁はともに,ユニマットとの調停について,「利息制限法に違反する内容の調停であるから,公序良俗に反し,調停は全体として無効である。」としました。これは,凄いことです。もし,これで勝てるとなると今まで調停の無効を争うのに皆さん四苦八苦していたわけですが,利息制限法に違反する調停及び和解が全部無効ってなるのであれば,世の中で問題になっている特定調停や和解が争点となっているすべてが該当しますので簡単に全勝してしまいます。 

ちなみに,私も過去に特定調停の無効を争って戦ったことがあります。その時は無事勝訴しましたが,その勝訴理由は公序良俗違反による無効ではなく錯誤無効でした。 

判決(PDF)
 

※東京高裁の判決書が手元にないため,アイク分については詳細がわかりませんがこちらについては過払い請求が認められており,今回の最高裁判決の争点にもなっていません。
 

これに対し,いつもがっつり争ってくるCFJですので,これが確定するはずもなく,今回の最高裁判決となりました。 
 
 

最高裁判決の内容

 

最高裁サイト

判決全文(PDF) 

ざっくり言うと次のような内容です。
 

本件調停における調停の目的は,A取引のうち特定の期間内に被上告人がAから借り受けた借受金等の債務であると文言上明記され,本件調停の調停条項である本件確認条項及び本件清算条項も,上記調停の目的を前提とするものであるといえる。したがって,上記各条項の対象である被上告人とAとの間の権利義務関係も,特定債務者である被上告人のAに対する上記借受金等の債務に限られ,A取引によって生ずる被上告人のAに対する過払金返還請求権等の債権はこれに含まれないと解するのが相当である。
→ 平成10年以降の取引についての合意であって,昭和からの取引を踏まえた場合に発生する過払金については合意の対象にはなっていない
 

本件確認条項は,上記借受金等の残債務として,上記特定の期間内の借受け及びこれに対する返済を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算した残元利金を超えない金額の支払義務を確認する内容のものであって,それ自体が同法に違反するものとはいえない。 
→ 当該調停は平成10年以降の取引だけを対象としたものであり,それだけでみれば,利息制限法に違反するような内容の調停ではないから,調停は有効のままである。
 

本件清算条項に,A取引全体によって生ずる被上告人のAに対する過払金返還請求権等の債権を特に対象とする旨の文言はないから,これによって同債権が消滅等するとはいえない。 
→ 特定調停自体が平成10年以降の分のみを対象としたものであるから,「債権債務なし」の条項に昭和からの過払金は対象となっておらず,当然過払金が消滅することもない
 

A取引が終了した平成14年6月14日までに発生した過払金返還請求権等は本件清算条項等によって消滅したとはいえないが,同日以降の支払は法律上の原因 がないとはいえず,過払金返還請求権等が発生したとはいえない。
→ 調停成立までの過払金については放棄していないから請求できるけど,調停自体は有効なんだから,その調停に沿った内容の返済は有効のままであり過払金とはならない
 
 

上記の①と③については借主側が有利であり,②と④については業者側が有利な内容となっています。
 
「債権債務なし」の対象として過払金は含まれないという判決理由は,他の裁判所の判決でもよくある判決理由ですのでそんなに目新しいものはないと思いますが,これを最高裁が明言してくれたのは良かったと思います。勝ったから良かったものの,錯誤無効を立証するのは難しいですので,それが,最初から「債権債務なし」の文言の中に過払金は含まれないということになれば,確実に請求できることになりますから借主側にとってはかなり楽にはなると思います。
 
ところがです。④は参りました。調停成立後の返済分については,過払い請求できないということです。
 
特定調停によって,債権債務なしのゼロで成立しているような調停であれば特に影響はありませんが,特定調停の多くが,調停成立後に分割弁済をしています。その分割弁済が返還請求できないというのは困りました。
 
確かに,一応有効な調停が成立しており,その調停の内容通りの返済をしているわけですから,「法律上の原因が無いとは言えない」という理屈はわかりますが,このような借主側にとって不本意な調停が行われてしまうのは,業者に対して過去の取引履歴の開示を求めても,開示するのはその時点で生きている契約分のみであり,すでに完済した取引分については出して来ないことが大きな理由です。
この事件と同じように,実際は過去の取引分も含めれば過払いになっているのに,業者が一部しか取引履歴を開示しない結果,表面上は有効となってしまう調停が成立しているのに,ちゃんと開示をしなかった業者が得をするというおかしな結論になってしまいます。
 
ということで,調停成立後の支払い分まで返還を求めるとなると,やはり調停そのものを無効にしなければならず,錯誤無効やらで争わなければならないようですね。 

※本日付の最高裁判決であるため,詳細な分析をしておりません。また,内容に誤りがある可能性が多分にありますので,適宜修正する予定です。

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9月 14 2015

借金及び過払金の相続について

たまたまだと思いますが,ここ最近,相続人の方からの過払い請求を立て続けに行っております。

そこで,借金及び過払金に関する相続についてまとめてみたいと思います。
 

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借金の相続

 

この場合,亡くなられた方の遺産の額負債の額を勘案して相続するか相続放棄をするかをお考えになるのが一般的です。
 

通常,借金の方が多ければ相続放棄をされる方が多いと思いますが,相続放棄をしてしまうと一部の例外を除き遺産は相続できなくなるため,借金の方が多くてもそのまま借金を含めて相続をされる方もいらっしゃいます。
 

なお,負債の相続については,原則としては法定相続分どおりに分割され,相続人間で遺産分割協議をしても債権者の同意が無いと無意味になってしまいます。
 

例えば,父親が借金を負ったまま亡くなり,相続人が母親と長男,長女の場合,相続人間で話し合いをして「母親が借金をすべて相続する」という協議が成立したとしても,債権者はそれには関係なく長男や長女に請求することができます。
 

したがって,どうしても母親だけが借金を相続するという状況を作りたいということであれば,母親が相続する旨の遺産分割協議を行ったうえで,これについて債権者の同意を得るか,長男と長女だけ相続放棄をするということが考えられます。もっとも,相続放棄の場合は,相続の順位によって別の方が相続人になることもありますので,事前に弁護士や司法書士にご相談された方が良いかと思います。
 

私の経験上では,概ね債権者が同意してくれることが多いように思いますが,それは相続する人にちゃんと返済能力があるからであって,まったく返済能力がない相続人が相続する場合は,債権者は同意しないだろうと思います。 
 
 

過払金の相続

 

過払金も遺産の一つですので,過払金を有していた方が亡くなった場合は,相続人が相続することになります。
 

他の自動車や不動産のように目に見える財産と異なり,過払金は債権ですので,法律上は,亡くなった瞬間に法定相続分に応じて各相続人が相続することになります。
 

例えば,上記の例で言うと,母親が1/2,長男と長女が各1/4ずつとなりますので,母親単独で1/2に相当する過払金を請求するということも可能です。当事務所でも,過去に相続人の1名の方がどうしても話し合いに応じてくれなかったので,とある信販会社に対して3/4のみの過払い請求をしたことがありますが,特に訴訟になることもなく,3/4相当の過払金を返還してもらったことがあります。
 

ただ,通常はあまりこのようなことはなく,相続人全員で共同して過払請求をするか,遺産分割協議を行って相続人のどなたかが単独で相続し,その方が過払い請求することになります。
 
また,過払金自体が時効になっていない限り,過払金を有していた方が亡くなったからといって請求できなくなることはありません。恐らく相続税の申告期限の関係だと思いますが,亡くなってから10か月経ってしまうと請求できなくなると思われていた方がいらっしゃいましたが,まったくそんなことはありません。

もっとも,過払金は不動産や自動車などと異なり,時効の問題がありますので,相続人間で話し合いが付かなかったとしても,とりあえず過払金についてだけは先に進めた方が良いかと思います。

結論としては,取引をされていた方が亡くなったとしても消えたりすることはなく,借金があれば相続人が返済しなければなりませんし,過払金があれば相続人が請求することが可能です。ただ,借金に関しては,相続放棄をすることによって,返済義務を免れることができる例外があるとご理解いただければ大丈夫です。

以上,借金や過払金の相続についてでした。

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9月 08 2015

大槌町及び南三陸町に行ってまいりました。

※今日の記事は,業務とはまったく関係ありません。予めご了承をお願いいたします<(_ _)>

 

 

昨日は臨時のお休みをいただき,9月6日と7日に東北地方の三陸海岸の自治体に復興支援のお手伝いのために行って参りました。

 

先の記事にも書いておりますが,国や自治体,また私が所属する司法書士会等の公的なところの主催ではなく,知り合いの社長さんが個人でこれまでにも何度か東北各地で炊き出しを行っているもので,第1回開催時は現参議院議員のアントニオ猪木さん,今回はラッツ&スターのクワマンこと桑野信義さんも参加されていたようです

今回の炊き出しは,クラウドファインディングのマクアケを利用し,皆さんからの資金援助はあったもののそれでも数百万円単位で持ち出しているそうで,少しでも助けになればと思い足手まといにならないようお手伝いに行ってまいりました。

 

 

岩手県大槌町


社長さんたちは,8/25に名古屋から東北へ向けて出発し,福島県の南相馬市から炊き出しをスタートされていましたが,私が参加させていただいたのは9/6の岩手県大槌町からでした。

大槌町と言えば,町長さんを始め,課長職以上の方が全員津波で犠牲になってしまい,町として機能不全になってしまったこと及び津波が引いた後のビルの上に船が止まっているという映像が衝撃的でした。

 

【地震】民宿の上の観光船解体へ 岩手・大槌町(Youtube)

 

今回,私が参加させていただいたのは,大槌町内各地に設けられた仮設住宅団地のうち「小鎚第8仮設団地」というところでした。

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↑ 小鎚第8仮設団地

 

 

当日の炊き出しの様子はこちら

こちらの自治会長さんにお話を伺ったところ,このような仮設住宅の団地が全部で48か所あり,少しずつ入居されている方は減ってきているものの,それでも当面の目標であった震災から5年で全員が仮設住宅から卒業するというのは極めて難しい状況にあるそうです。  この「5年」というのは,阪神大震災における仮設住宅を最後に退去された方が5年だったこと及び各自治体が5年を一応の区切りとの方針を定めたことによります。

 

すでに,震災から4年半,恐らく入居が遅い方でも丸4年はお住まいになっていると思いますが,移り住もうにも移る場所がないため現状を打開するのはかなり難しいようです。

 

その他,伺ってみて初めて知ったことをいくつか記載いたします。

 

(1)このような炊き出しについては,否定的な自治体(役所)も多い。

無料で支援してもらうことに慣れてしまう住民の方も多くなってしまい今後の生活の自立に支障が出るから,とのことでした。ただ,中には無料はダメだけど100円など少額でも良いので料金をもらってもらえれば大丈夫という自治体もあるそうです。

 

(2)実は,震災の直前である3/3に大槌町では大規模な避難訓練をしていた。

2011年に限らず,毎年3/3に避難訓練をしているそうです。というのは,昭和8年3月3日に起きた昭和三陸大地震でもこちらの地方には大津波が来ており,それを忘れないようにということで毎年3/3に避難訓練をしているようです。 この時のことを自治会長さんに伺うと,訓練をしたのは土や瓦礫に埋まってしまった人たちを助けるためスコップなどを使って助け出す訓練だったそうで,「逃げる」というのは無かったようです。
 
この地方には,昔から地震が来たら「とにかく逃げろ。そして何があっても戻るな。」という言い伝えがあるようで,自治会長さんも着の身着のまま高台にある幼稚園に逃げて難を逃れたそうです。自治会長さん曰く,スコップで掘り出せるような訓練なんてある意味パフォーマンスであり,純粋に「ただただ髙いところへ逃げる」ということをもっと強く言っておくべきだったと後悔されていました。

この教訓は,近い将来必ず起こると言われている東南海大地震に備えて,静岡県,愛知県,三重県など太平洋沿岸部にお住まいの方は心に刻んでおくべき言葉だと思います。

 

(3)1~2メートル底上げして,そこにまた建物などを立てる予定。

現在,国や県が主導して,もとの町に盛り土をして底上げし,そこに再び家を建てる計画があるそうです。もちろん,盛り土以外にも堤防を高くするなどの対処もするそうですが,堤防を高くすることによって,逆に津波が来ていることに気付きにくくなると懸念されていました。何より,1~2メートルだけ底上げしてどうにかなるとも思えず,地元住民の多くの方が家を建てるにしても高台が良いと思われているそうですが,国や県が主導しているのでなかなか話が進まないというようなことを仰っていました。
 
 
 

メディアで得る情報より多くの,かつ,深いお話が聞け,やはり現地に行ってみなければ何もわからないものだと再認識しました。

その後,旧大槌町役場や線路が流されてしまい今は使われていない駅,その線路沿いに建っていた昭和8年の地震の際の碑などを見学し,宮城県へ向かいました。

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↑ 旧大槌町役場庁舎。短針が無いので時間はわかりませんが,津波が到達したとされる(15時)20分で長針は止まっています。

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↑ 途中の線路が流されてしまい今はもう使われていない吉里吉里駅

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↑ 線路が流されてしまった橋(吉里吉里駅の隣の波板海岸駅から撮影)

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↑ 昭和8年の地震の際の碑

 

 

 

陸前高田~気仙沼


翌日の炊き出し会場である,宮城県南三陸町に向かう道中,陸前高田市及び気仙沼市を訪ねました。

陸前高田市と言えば,大津波が来る中唯一倒壊せずに耐えた「奇跡の一本松」が有名になりました。

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↑ 奇跡の一本松を気仙川対岸から撮影

これだけ聞くと良い話なのですが,地元の方からお話を伺うと,津波が来た時に津波で押し流された大量の松によって家族の命や自宅が失われたために一本松を見て思い出してしまうという方も多くいらっしゃるようで,保存することについての賛否が分かれているようです。なお,多額の費用をかけて一本松を保存する理由の一つとして一本松を見に来る観光客を誘致するため,というのがあったようですが,日曜日にもかかわらず私が訪ねた際にはあまり観光客はいなかったように思います。

 

また,その一本松の近くにあるガソリンスタンドの看板にこのような記載がありました。

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「津波推移15.1M」

5階建てのビルと同じ高さです。想像しただけでも体が震えます。

 

また,気仙沼市では復興屋台村に行きました。芸能人がたくさん来られているようでたくさんの写真とサイン色紙がありましたが,今は寂れているように感じました。実際に,日曜日であったにもかかわらずお客さんがまったくおらず,お店も半分以上が閉まっていました・・・。

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南三陸町


南三陸町では,「志津川中学校グラウンド仮設住宅」に伺いました。文字通り中学校のグラウンドの一部に作られた仮設住宅団地です。

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↑ 学校の校舎側からグラウンドを撮影

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↑ 仮設住宅から学校の校舎を撮影

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↑ 集会所内にある全国各地からの手紙

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↑ この写真は高台に建っている中学校から海側を撮影したものですが,津波はこの高さの半分くらいまで来たそうです。

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↑ 少し角度は違いますが,震災前の写真です。

 

この日は月曜日だったため,お越しになった方は年配の方と就学前のお子さんたちでしたが,皆さん美味しく召し上がられており,中には何杯もおかわり&持ち帰りまでされる方が続出で大盛況でした。

当日の炊き出しの様子はこちら
 

また,お子さんの年齢を聞くと4歳。震災が起こったのは4年前。つまり,生まれた時からの記憶がずっと仮設住宅ということになるんですが,そのようなことを感じさせない元気いっぱいな笑顔に一緒に暮らしている年配の方も救われているようです。

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↑ こちらは「みっちゃん」というとっても可愛い女の子なんですが,誕生日を尋ねても「個人情報だから教えなーい」と言われてしまったので,個人情報が漏れないよう「いないいないばぁ」の「いないいない」のところを激写した写真を載せておきます(笑)

 

その後,最後まで避難を呼びかけ,庁舎に残っていた職員30名のうち20名が亡くなった防災庁舎を訪ねました。

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手を合わせ,線香をあげさせていただきました。

 

 

帰りに寄ったお土産屋の店員さんが仰っていましたが,たくさん観光客の人が来てくれるけど,人によっては「もう大分復興したね」という方もいれば,「まだまだこれからだね」という方もいるようで,訪れる方によって復興への印象の度合いが違うそうです。ただ,正直なところ,現在の南三陸町を見て「大分復興したね」と思う方は100人中5人もいないと思います。

 

ちなみに,炊き出しに使うキャベツが少し足りなかったので,近くのお店に買いに行ったのですが,近くにはそもそもお店自体がなく,最終的にキャベツに辿り着いたのは探し出してから45分,走行距離にして15キロ,4件目のお店でした。名古屋市内にいれば,キャベツを買いたいと思ったら車で5分圏内のどこかのお店で買えると思います。そのような当たり前に思っていることができない状況なわけですから,到底復興したとは言えないでしょう。

 

すでに震災から4年以上が経ち,3/11のような区切りの日は別として,それ以外はほとんど報道されなくなってしまいました。しかし,現地を訪ねると,依然復興までの道は長いことを感じさせます。

 

今回は,たまたま知り合いの社長さんが企画された炊き出しに私は乗っけてもらっただけに過ぎませんが,今後も震災を忘れることの無いよう,また,震災を教訓として生きていけるよう今後も東北地方を訪ねたいと思います。

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9月 04 2015

復興支援のため臨時休業のお知らせ

9/5から9/7まで,いつもお世話になっている「博多もつ鍋屋」さんが主催している東北の復興支援事業(炊き出しボランティア)に参加させていただくため,この期間については電話及び来所によりご相談等をお受けすることができません。ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。 
 

なお,上記期間のお送りいただいたメールについては,8日に返信させていただきます<(_ _)>
 
 

以上,臨時休業のお知らせでした。

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