はなみずき司法書士事務所
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3月 14 2006

陳述擬制

裁判官  「原告代理人、訴状のとおり陳述しますか?」

原告代理人(私)  「はい。陳述します。」

裁判官  「被告からは答弁書が出てますので陳述擬制(民訴158条)です。次回期日ですが、○月△日の?時はいかがでしょう?」

  「はい。構いません。」

裁判官  「じゃ~、○月△日?時でお願いします。」

  「ありがとうございました。」

この間しめて、1分。

この1分のために、片道1時間半。帰りは高速使って40分。

正直まいった。

~説明~

※陳述擬制(擬制陳述、民事訴訟法158条)
訴訟は口頭弁論及び証拠調べによって進められます。口頭弁論とは読んで字の如く「口頭」「弁論」することなので、原則として裁判所に出頭して話さなければならないんですが、いきなり裁判所で1から10まで話されても裁判官もわからないんで、期日前に、話す予定のこと(主張)を書面に書いた「準備書面」(被告の第一回の準備書面は「答弁書」)というものを提出することになっています。
さらに一歩進んで、第一回口頭弁論期日簡裁は2回目以降の期日も)に関しては被告は準備書面さえ提出しておけば、例え欠席しても、準備書面に記載してあることを話した(陳述した)ことになります。だから、「陳述擬制」というんですね。
被告(訴えられた方)としては、いきなり裁判の日時を決められちゃうので仕事とかでこれない日もありますよね。だから、陳述擬制ってのが認められてます。ただ、あくまで「口頭弁論」なので、当然出頭が原則ですよ。
また、原告も被告も欠席したんでは、口頭弁論が成り立たないので、陳述擬制は認められません。

んで、こういった訴訟の場合、被告さんは答弁書を出して口頭弁論には来ないことが多いので上記の1分のために1時間半もかけて行ったわけですね。

~説明終わり~


ところが、今回は被告さん(の会社の従業員)がいたんですよ。いや、ほんと。

でもなぜか、被告席には座らない。

そして、判明。

「自社が原告の訴訟」 (つまり、別の事件)のために来ている人でした。
どうせ裁判所来てるんなら、被告席座ってくださいよ。そしたらすぐにでも和解交渉できるのに・・・。

と、今日もなぜか吹雪いた名古屋よりお送りいたしました。


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