はなみずき司法書士事務所
E-mail   プライバシーポリシー

2015年3月

3月 16 2015

ギルドから利息まで含めてキッチリ全額回収できました。

従前より進めていたギルドへの請求について,依頼者のご自宅宛に支払日までの利息を含めた普通為替が送られてきて全額回収となりました。今回も何とか無事回収できたようで良かったです。 
 

guild

 

今回のご依頼から回収までの経緯としては下記のとおりですので,ご依頼を検討されていらっしゃる方は参考にしていただければと思います。
 

平成22年に本人訴訟でギルドに対して判決を取るも,ギルドからの和解の提示は数パーセントであり回収できず(判決で認容された過払金は約34万円です。)。

平成26年10月にご相談いただき,ご依頼をお受けする。

なお,関西地方にお住まいの方だったため,名古屋駅までお越しいただき,名古屋駅で面談をさせていただきました。

交渉をしたり,様々な手続を途切れなく続けました。

直近の和解提示は,1か月ほど前で元金の3割程度である10万円を翌月返還するという内容でしたが,拒否していました。

一昨日,利息まで含めた満額(約51万円)が普通為替で返還されました

訴訟を行ったのは平成22年でしたが,判決では平成15年からの利息を付すような内容になっており,まるっと12年分の利息が付きましたので,元金満額の約34万円から比べると1.5倍くらいになりました
 
 

ということで,今回はうまくいったのですが,何度もこちらに書いているとおり,ギルドやプライメックスキャピタル(旧キャスコ)など,現時点では5%とか10%のような極めて少ない金額では無く元金に近い金額が返還されておりますが,いつまでこのようなことが続くかはわかりませんので早めに行動された方が良いかと思います。
 

ちなみに,つい先日まったく面識の無い他県の同業の方からいきなり電話がかかってきて,「どうやって回収してるの?なんか裏ルートとか持ってるの?」とか聞かれたのですが,そんな素敵なルートなんてありませんし,そんなルートがあるんであれば私が教えてほしいくらいです・・・。
 

※上記記事の内容は本日時点におけるものであり,将来に渡って必ず回収できることを保証するものではありません。また,今回は利息まで含めてキッチリ回収できましたが,必ずしも利息まで含めて回収できるわけではありません。実際に,前回回収できたケースでは利息は回収できていません。

ギルドから利息まで含めてキッチリ全額回収できました。 はコメントを受け付けていません

3月 09 2015

任意整理における分割弁済の内容

一時期多くのケースで自己破産や個人再生を選択していたため少なかったものの最近任意整理のご依頼が多くなってきました。

そこで,過払いにならない任意整理について記載したいと思います。
 

figure_talking 
 

任意整理とは

 

任意整理とは,現在残っている借り入れについて債権者(信販会社や消費者金融等)と話し合いをして,分割で返済していく手続を言います。

話し合いであるため,特段弁護士や司法書士に依頼することなくご自身で債権者に電話をして交渉すること理屈の上では可能です。ただ,実際には債権者に電話をしても交渉に応じてくれるとは限りません(多くのケースで交渉に応じてくれない)ので,弁護士や司法書士に任意整理を依頼するか,ご自身で裁判所に特定調停を申立てをして交渉することになります。

なお,任意整理は弁護士または法務大臣の認定を受けた司法書士にしか依頼することはできず,また,特定調停に関する書類作成も弁護士または司法書士(こちらは認定の有無は関係ない)しかできませんのでご注意ください。 
 

任意整理の内容

 

任意整理をご依頼されるということは,現状のままでは返済が困難ということですので,少なくとも現在よりは毎月の返済額より少なくなうように交渉を行います。また,過去に利息制限法超過利率での取引があるようであれば,正しい利率に計算し直しを行いますので,総債務額が少なくなるケースもあります
 

さらに,任意整理の最大のメリットとして,将来分割にて返済していく期間中の利息を無利息にしてもらえることがあります。ただし,すべての債権者がこのような利息の交渉に応じてくれるわけではなく,無利息ではなく数パーセントの利息を付すよう要求してきたり,債権者によっては強硬に利息制限法所定利率(15~20%)の利息を付加しなければ和解に応じないということもありますので必ずしも利息が無くなるわけではありません
 

その他,毎月の返済額の最低金額を設定している債権者や分割弁済の最高回数を設定している債権者もあります。特に,分割回数の上限については,設定していない債権者は無いくらいだと思いますが,依頼者の方の状況によっては柔軟に対応してくれる債権者も多くあります。
 

以上から,どの債権者なのか,総債務額はいくらなのか,毎月の返済原資はいくらなのかなど,様々な要因によって和解内容は変わるため一律に決まるものではありませんが,一般論としては下記のような内容が多いと思います。

・分割回数 36回~60回

・支払金額 毎月5000円~

・利息 0%
 

したがって,仮に50万円の借り入れがある場合,「毎月約13800円の36回分割」から「毎月約8300円の60回分割」の間でまとまることが多いと思います。もちろん,毎月の返済原資に余裕があるということであれば,毎月2万円の25回分割というケースもありますし,逆に毎月の返済が厳しいという場合であれば,毎月約6000円の84回分割ということもあり得ます。実際に,先日も当事務所では最大で97回分割の和解が成立しています。ただし,97回分割で返済しなければならないような状況であれば,自己破産や個人再生を検討すべきだと思います(今回,97回分割で和解したケースは自己破産や個人再生ができない理由がありました。)。 
 

任意整理をお受けできないケース

 

基本的に任意整理のご依頼をお断りすることは無いのですが,下記の理由によりお受けできないことがあります。

①過去の取引は利息制限法所定利率内の取引であり,和解をしても利息の減免をしてくれない業者の場合

上記のとおり,債権者の中には強硬に利息制限法所定利率以下では和解しないという業者があります。さらに,その業者との過去との取引が利息制限法所定利率内の取引ということであれば,任意整理のご依頼をいただいても総債務額が減少することはありませんし,将来の利息もこれまでどおりかかることになりますので,任意整理をご依頼いただくメリットがまったくありません。したがって,法律上お受けできないという訳ではないのですが,ご依頼いただくメリットが無いためお受けできないことになります。
 

②当初から利息をゼロにすることが目的で債権者と契約をしている場合

始めから任意整理をして利息をゼロにするつもりで消費者金融等と契約をし,その後すぐに任意整理をして利息をゼロにしようとされている場合です。こんなことを考える人なんかいないだろうと思っていたのですが,実際に数年前にこのようなご依頼がありその時はご依頼をお断りしております。

様々な見解があろうかと思いますが,このような消費者金融との契約は詐欺に当たる可能性があり,それを知ってしまった以上,そのような行為に協力することはできないためです。
 

③どう頑張っても毎月の分割返済が困難な場合

分割で返済する以上,当然ながら毎月返済できるだけの収入が必要です。したがって,まったく収入が無いようであれば自己破産を検討すべきですし,毎月の収入があっても返済が難しいようであれば個人再生を検討すべきだからです。 
 

任意整理の費用

 

任意整理の費用(報酬)については,法律で特段決まっているわけではなく,各弁護士・司法書士が自由に決定できることになっています。

よくある報酬としては,

・着手金

・減額報酬

・成功報酬

という名目の報酬があり,すべて存在するところもあれば着手金だけだったり,成功報酬だけだったりするところもあります。あとは,ご自身の状況に応じて,選択していただければと思います。
 

なお,当事務所については,任意整理は成功報酬だけとなっており,1社当たり3万円(税別)となっております。実費(切手代など)も一切かかりません。また,費用は分割でお支払いいただくことも可能です。
 

以上,任意整理についてでした。

任意整理における分割弁済の内容 はコメントを受け付けていません

Copyright © 2005 Hanamizuki. All Rights Reserved.