11月 26 2012
初日算入・不算入
過払い請求をする場合,借入をしている期間の計算はおそらく借入日は利息無し,弁済日は利息有りになっていると思います。
これだけだとわかりにくいので具体的な日にちで書くと,
11月26日 借入
↓
12月10日 返済
という場合,ソフトの計算では,借り入れた日の翌日である11月27日から返済日である12月10日までの14日間の利息が付されて計算されていると思います。
基本的には,このような計算で文句を言ってくる業者はいないと思いますが,特定の業者はこの点について噛みついてくることがあります。
というのは,最高裁判所が昭和33年年6月6日に,「借主は特約のない限り契約成立の日から約定利息を支払うべき義務がある」として,契約日(借入日)から利息を付けるべきという判決を出しているためであり,これを根拠に借入日についても利息を付けろと主張してきます。
→最高裁サイト
→最高裁判決全文(PDF)
確かに,最高裁は借入日も利息を付けなければならないとしていますので,業者の言うことはもっとものような感じがします。しかし,貸金業者が守らなければならない,「貸金業法施行規則」によれば,利息の計算について「借入日については利息を付けなければならないが,返済日は付けない」ということを定めています。
ですので,上記の例だと,借り入れた日の11月26日から返済日の前日である12月9日までの14日間の利息を付して計算するということになります。
とすると,計算する日はソフトだと11月27日~12月10日,施行規則ではでは11月26日~12月9日とズレがありますが,どちらも14日間の利息となるため,計算結果は同じです。ということで,結果としてはソフトの計算方法で問題ないことになります。
また,上記最高裁判決においては「特約のない限り」として,当事者で合意した場合は,別の取扱いをしても良いことになっていますので,契約の中で別の取扱いを決めれば初日を算入しなくても良いことになります。
上記,施行規則の内容は利息の計算方法である以上,契約の中に取り込まれていると考え,初日不算入であることを特約したと考えることもできると思います。
このような主張をして,先日当事務所の主張を認めた判決が出ましたのでアップいたします。
主張としては結構長く書いたのに判決ではえらくアッサリした内容になってしまっておりますが,同じような主張を業者からされた場合の参考資料としてお役に立てるようであればぜひ使っていただければと思います。
→判決(PDF)
以上,初日算入・不算入についてでした。
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