はなみずき司法書士事務所
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1月 16 2009

過払いについての認識の違い

久しぶりのまともな更新です。ただ,今月は大学の定期試験もあり,なかなか更新が難しい今日この頃です・・・。



昨年同様,すでに借入れは残っておらず過払金を請求したいというお問い合わせが多くあります。基本的には,借入れ時の金利が利息制限法を超過利息(いわゆる「グレーゾーン金利」)であり,すでに完済している,ということであれば,ほぼ間違いなく過払いは発生していると思います。ただし,昨今の金融情勢等から,消費者金融の経営自体が厳しくなっており,すでに業者が倒産していたり,もしくは判決を無視するような業者が相手だと,法的に請求は可能でも実際に返還されないということはあります。



さて,今回の記事は,過払いについて同じようなご質問を何人かの方からいただきましたので,念のため書いてみたいと思います。というのは,現在,借入れが残っている方の過払い請求です。

こちらのページにも記載のとおり,一般的には7年程度借入れを継続していれば,こちらの取引を正しい利息で計算することにより,借金が無くなり,それ以降の返済については過払いになるケースが多くあります。つまり,私たちが言うところの「過払い」というのは,現在の残債が無くなったあとのさらに支払った分のこと,言い方を変えると「返してもらえるお金」を指しています。

最近良くあるご質問で「2年前から取引をしているので,2年分の過払い金を取り戻したい」というような内容のご質問があります。確かに,2年間取引をされており,借入れの金利がグレーゾーンであれば,本来は支払わなくても良い金利を支払っていると思います。しかし,2年程度の取引であれば元本までゼロになるほど支払いすぎているということは考えにくいため,現在の残債が減りはしますが,お金を返してもらえるということはありません

なお,このように現在の残債について払いすぎた分を減らし,さらにその残った金額を一括や分割で返済する交渉のことを「任意整理」,もしくは「特定調停」と言い,債務整理手続の一つとなります。

我ながら説明の仕方が下手だなぁ,と思いますが,一般の方にはわかりにくいお話かと思いますので,ご不明な点がございましたら,メールやお電話にてご質問ください。

以上,過払いについてのお話でした。

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