はなみずき司法書士事務所
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1月 14 2010

全件控訴の宣言

アイフルとの訴訟で,争点がまったくない(分断もないし,平成18年1月13日より後に一括弁済して完済し,そのときに初めて過払い発生)訴訟のはなし。


1・最近はアイフルの担当者は出頭してこなくなったのに,珍しく出頭してきたので和解の交渉に入りました。

2・和解の交渉とは言っても,相変わらず法律問題の攻防ではなく自社の窮状を訴えて減額を要求される。

3・こちらとしては,争点があれば別ですが,まったく争点がないので,減額できても端数のカットくらいしかできないことをつげ,司法委員の先生にも理解していただき,やむなく和解交渉を打ち切る。

4・裁判官もしょうがないので,判決をする旨宣言して,裁判を終わらせようとしました。

5・ところが,アイフルより悪意ついて争いたいので再度期日を入れてほしいとの申し入れ。

6・判決そのものを見ていないので詳しくは知りませんが,昨年11月に京都地裁で17条書面と18条書面の交付体制が構築されていたことを根拠にアイフルの主張を認める判決が出ているらしく,それに基づいて悪意の受益者に関する主張したいとのこと。

7・ただ,最初に書いたとおり本件訴訟については平成18年1月13日より後に一括弁済して完済の事案なので,平成21年7月の最高裁判決に従えば明らかに京都地裁の判決は関係ないと思われ,私としては再度訴訟の終結を求め,裁判官も終結を宣言して終わりました。

8・ところが,事務所に戻るとアイフルから連絡があり,「判決については全件控訴します。」と宣言されました。しかも,何かのついでではなく,わざわざその宣言のためだけに電話をしてきたようです。


争点がまったく無いので,ぶっちゃけ控訴されても負けることは無いと思いますし,むしろその分利息が積もっていくので経済的に損をすることは無いと思いますが,控訴される分,やはり時間が余分にかかってしまいます。
また,依頼者の方に裁判所までお越しいただくことも,こちらに記載の通りまず無いと思いますが,訴訟の展開によってはそのようなお手間をおかけすることもあろうかと思います。

事業再生ADRが終わって対応がどう変わるかと思っていましたが,前よりもますます大変な会社になってしまったようです。ただ,大変だからといって安易に和解するわけにはいきませんので,これからもアイフルとの戦いは激化していくものと思われます。

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