12月 25 2009
武富士の債権譲渡
武富士が任意整理によって解決している債権について武富士トラスト合同会社に債権譲渡をしたようです。
→プレスリリース(PDF)
債権譲渡をする場合,譲渡人(武富士)から債務者への通知が必要となり(民法467条),その通知が,弁護士や司法書士をすっ飛ばして直接ご本人宛に行っているそうです。当然,ご家族に知られずに任意整理を行っていらっしゃるからもいるので,てんやわんやです。
ただ,債権譲渡通知を送ることは,まったく違法ではないため,これに対する法的な対抗手段は今のところ見いだせません。
また,債権譲渡通知には本来の金額よりも高い金額が書かれていると思いますが,これは10月時点での金額であるため,その後に返済をされている場合は,当然異なる金額になると思います。
しかし,債権譲渡によって,依頼者の方に何ら不利益を及ぼすことはありませんので,債権譲渡通知に記載の金額は気にすることなく,和解書に記載されたとおりに返済していただければ大丈夫です。
さらに,今後は,新口座へ支払うよう記載があると思いますが,返済の管理は結局武富士がしているそうなので,旧口座に返済しても問題は無いそうです。
ですので,結論としては,債権譲渡通知は気にすることなく,これまでどおりの金額をこれまでどおりの口座に返済していただければ大丈夫ということになります。
もちろん,新口座に返済していただいても結構です。
最近の武富士は報道でも良い話しは聞きませんし,訴訟における対応も最低です。
突然倒産するということは無いと思いますが,アイフルのこともありますので,今後がまったく読めませんねぇ・・・。
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