はなみずき司法書士事務所
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10月 07 2010

武富士債権者説明会

一昨日は大阪で,昨日は東京で武富士の債権者説明会が行われました。私自身は参加しておりませんが,同業の方から多くの情報提供がありましたので,その後の情報も含め簡単にまとめたいと思います。

1・過払金額について

過払金の計算については,分断期間を問わず一連計算かつ利息5%を付加したものになるとのことで,過払い債権者にとっては一番良い計算方法です。
ただ実際に返済されるのは,ここで算出された数字に対して弁済率を乗じた金額となってしまいますので,大幅減額は避けられませんが・・・。

 

2・債権届出書について

武富士の方から勝手に送付することは無いので,弁護士や司法書士に依頼していないかたはコールセンター(0120-938-685 または 0120-390-302)へ連絡し債権届出書の送付を依頼してください。ただし,開始決定後となりますので,もうしばらく先になると思います。
また,繰り返しとなりますが,弁護士や司法書士に依頼されている方はご自身でコールセンターへ連絡する必要はありません

 

3・約定利率では借入があるが実際には過払いの場合

この場合,信用情報への事故情報(いわゆるブラック)の掲載はしないとのことです。したがって,弁護士や司法書士に依頼していなくても過払いになっているのであれば現時点で返済しなくても良いということになります。ただ,弁護士等に依頼していないのに過払いだと分かっている方がどの程度いらっしゃるのか疑問ですが。

 

4・引き直しても借入が残る場合

開始決定後に管財人が方針を決めるとのことで,現時点では借入が残っている方の和解交渉は一切進みません。

 

5・和解書が無いが口頭で和解が成立しているものについて

法律上,口頭でも和解が成立しているのでその金額となる。つまり,弁護士や司法書士と武富士との間で和解自体は成立したが武富士に送った和解書が返送されてきていない場合でも,その和解金額が更生債権額となる。

 

6・現在係属している訴訟について

現在は中断しているが取り下げることもできず(武富士側が取り下げに同意しない),債権確定訴訟となる。ただし,債権届出した金額に異議がなければ当然に訴訟は終了する

 

7・口頭弁論終結後,判決言い渡し前の訴訟について

会社更生法適用の申立をしても口頭弁論が終結している以上,判決の言い渡しはなされます。しかし,送達ができないためいつまで経っても確定しません。ただ,確定していようがしていなかろうが結局は債権届出をしなければなりませんので差はありません。
なお,当事務所にも先日「確定しない判決の判決正本」が届きました。かなり武富士とは争ったので,もしかしたら一部勝訴(一部敗訴)かと思いましたが完全勝訴だっただけに残念です。

 

8・現在借入が残っている方について

武富士のATMは今も稼働しているので通常通り返済できるほか,セブン銀行等,提携金融機関でも返済は可能。

 

ということで,また情報が入り次第更新していきます。

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