はなみずき司法書士事務所
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11月 04 2010

最近のアイフルからの和解の打診

武富士が破綻してから各社対応が厳しくなってきており,支払期日が遅くなる和解案や相当減額した和解案を出してくるようになりました。
その中でアイフルについては,非常に分かり易い和解案となっております。

 

1 過払金元金の50パーセントを3ヶ月後に返還する
2 過払金元金の40パーセントを2ヶ月後に返還する
3 過払金元金の30パーセントを1ヶ月後に返還する

 

という,「金額が少なければ少ないほど早く返します方式」となっております。

 

ただ,上記の過払金元金は,「悪意の受益者の利息は付さず,仮に分断があれば分断された金額」であるため,当事務所の一番良い計算をしたものとはかなりの開きがあります。
したがって,これまでに上記の案そのままで和解をしたことはありません。

 

上記の案で和解が難しい場合(大体の方が難しいんですが・・・),訴訟をしたうえで返還を求めることとなります。訴訟をしたとしても,その中で和解をすることもありますので必ず判決になる訳ではありませんが,いずれにしても訴訟をする以上はある程度の時間がかかり,仮に控訴されることも踏まえると1年近くかかる可能性もあります。とすると,上記の武富士ではありませんが,万が一破綻してしまうと30パーセントどころの金額ではなくなってしまいます

 

以上から,ご依頼いただく方については,

 

1 上記の和解案で和解される場合,比較的早く返還されますので破綻リスクは小さくなりますが,その分返還額は少なくなります

2 訴訟をしたうえで和解した場合,上記の返還額よりは上がる傾向にありますが,それにしても上記1よりは2ヶ月程度余分にかかることになります。

3 訴訟をした上で判決までいった場合,判決通りの金額が返還されますので,返還額としては1番多くなりますが,時間がかかる関係上,破綻リスクも1番大きいものとなります。

 

の3つよりご判断いただいております。
さらに,3についても,アイフルは悪意の受益者について強硬に争ってきてかなり時間がかかる傾向にありますので,状況によっては悪意の受益者による利息を請求しないことをお勧めすることもあります。そうすることにより,早期の判決を求め,さらに控訴される可能性も低くなることから解決までの時間が短くなります。

アイフルが絶対に破綻しないのであれば3を選択すれば良いですし,逆にいつ破綻するということがわかっていれば1の方法をとることも考えられますが,当然ながらそのようなことは誰にもわかりませんので,私が確定的に判断することはできません・・・。

いずれにしても,今は法律上勝てるか否かということよりも,現実的にいつ,いくら返還されるかということの方が大事になってきています。

 

あとは,ただただアイフルが破綻しないことを願うばかりです。

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