はなみずき司法書士事務所
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12月 04 2009

武富士も危ないのか・・・?(12/7追記)

訴訟を提起された相手方(被告)というのは,じっくり証拠集めや理論付けをした上で訴えを提起した当事者(原告)とは異なり,突然訴状が届くことになるため,1回目の期日は「答弁書」という書類を出しておけば欠席をしても良いことになっています(民訴158条「擬制陳述」)。

さらに,簡易裁判所においては例外規定として続行期日(2回目以降の期日)においても,準備書面を提出さえしておけば,裁判所へ出頭しなくても良いということになっています(民訴277条)。

したがって,この規定を使って多くの業者は訳のわからない答弁書や準備書面を出すだけ出しておいて時間稼ぎをし,その間に和解の電話をしてくることが多くあります。特にアイフルに至っては,答弁書も第1準備書面も第2準備書面も全部同じ内容という,ある意味アッパレな書面を出してきて時間稼ぎを行います。

ところが,武富士は第1回口頭弁論期日においては答弁書だけは出すのですが,第2回口頭弁論期日以降については,争点が無いものについては準備書面を出さず,裁判を延期というか結審せずに続行してほしい旨の上申書を提出します。
これは特段法律の規定があるわけではないので拒否することもできるのですが,相手も訴訟の対応で大変だろうということで,近い期日を指定してもらうことを条件に,先日の期日は延期を承諾しました。それをうけて,本日その延期後の期日だったのですが,再度延期してほしい旨の上申書を出してきました。

まったく理解ができません。

そもそも,1回目の延期ですら例外的な扱いなのに,再度の延期は到底承諾できません。したがって,この件については判決ということになりました。

ただ,これを考えてみると,武富士においては,おそらくもう延期はできないということは感づいているはずなので,判決が出ることは想定内のことだと思われます。

とすると,ここで考えられるのは,

準備書面も出せないくらい忙しすぎる
もう,判決を出されても払う気がない
訴訟の進行を理解していない人が担当になっている
etc・・・

大企業なので③ということはなく,おそらく①ではないかと思いますが,万が一②だった場合は大変なことになってしまいます。
まぁ,仮に②だったとしても武富士の銀行口座を押さえることはできるので,強制執行までいけば回収できないということはないと思いますが,決して良い展開ではありません。

最近はアコムやプロミスといった銀行がバックについている大企業でも返還が4ヶ月後とか6ヶ月後とかの時代ですので,武富士やアイフルのように銀行のグループ会社でないところは,本当にまずいのかもしれませんねぇ・・・。

12/7追記

依頼者からメールをいただき検索したところ,こんな記事がありました。
記事
やっぱり危ない感じがしますねぇ・・・。

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