2月 18 2011
200000000000円
武富士の専務が創業者である両親から贈与を受けた際の贈与税について課税取消の逆転判決が出ました。
上記最高裁の補足意見として,「法感情としては違和感があるけども,法律の規定がそうなっている以上,租税回避目的でもしょうがないよね」という趣旨のことが書いてあります。最高裁としても苦渋の決断だったことが伺えます。
もともと第1審では専務側勝訴,第2審では逆転して国税側勝訴,そして今回の最高裁判決では再び逆転して専務側勝訴となりました。
しかも,第2審で専務側は全額納税していたため,利息までついて返還され,その額が総額で2000億円とのことです。
武富士本体は会社更生で大変なのに,創業者の息子である専務個人は2000億円を手にしている訳です。
根本的に会社と個人はあくまで別人格ですので,例え会社が倒産しようが会社の役員は連帯保証をしていない限り原則として責任は負いません。ただし,会社経営において,役員に過失等があって倒産させたようなことが判明した場合には,会社法423条や429条等,役員に対して責任追及できる法律があるため,おそらく今後旧経営陣個人に対する訴訟が起こされると思います。
そのように考えると,専務にお金が戻ったのは,ある意味回収できるお金が出来たと考えることもできるかもしれません。逆に,このように考えないと武富士に対して過払金がありながら大幅にカットされてしまう方たちにとってまったく納得できないものだと思います。
しかし,最近の武富士関連のニュースは良いモノがありませんね・・・。
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