はなみずき司法書士事務所
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8月 05 2011

各社の過払金返還状況その3(レイク編)

最後の銀行系の会社「レイク」です。ただ,「レイク」は単なるブランド名であって,現在の正式な会社名は新生フィナンシャル株式会社となります。なお,その前はGEコンシューマー・ファイナンス株式会社など,株式会社レイクという会社だった時代から営業譲渡や商号変更,合併など数回いろいろ会社名が変わっています。ですので,訴訟をするときも,その旨を立証しなければならないことから,他社と比べると証拠書類の量が多いのが特徴です。 

 

さて,このレイクについては,基本的に和解がしやすい業者であり,訴訟を提起してから比較的にすぐに連絡が入ります。また,先のアコムやプロミスが3~4ヶ月先であるのに対し,レイクは元金+利息の端数カットの金額を1~2ヶ月後に返還してくれますので,この点からも和解がしやすいです。昨日もレイクと和解交渉を行いましたが,9/16に返還されるので1ヶ月ちょっとということになりますね。
ただし,これも訴訟をするのが前提であり,訴訟をしなければ元金の8割程度を4ヶ月程度先に返すという案をだしてきます。したがって,レイクについてもほとんどが訴訟になっています。

また,レイクの最大の特徴は,平成5年以前から取引をされている場合,それ以前の取引履歴は破棄したといって絶対に出してきません。絶対にです。ですので,その場合は頭ゼロ計算(残高無視計算)推定計算などをして請求することになります。 

 

<頭ゼロ計算>
例えば,昭和60年頃から取引が始まっているということがわかる場合,平成5年当時にはすでに過払いになっている可能性が極めて高いと考えられます。そのような場合には,平成5年当時の残高で数十万円とか残っていたとしても,その時点での残高はゼロ円と仮定して計算をします。そうすると,借入はないのに返済から始まるという奇怪な計算書になるんですが,このまま計算して請求します。
先日書類作成をさせていただいた件で,「取引開始の時期は覚えていないけど,娘が小学校から帰ってくるのを家で待ってなければならないから,お金を借りてすぐに帰ったのは覚えている」という方がいらっしゃいました。現在,その娘さんは40歳過ぎですので,おそらく30年くらい前に取引が開始されたと思われます。とすると,昭和55~56年くらいに取引が開始されたと思われますので,平成5年時点での借入はゼロ円と仮定して訴訟を提起しました(レイクは頭ゼロ計算を認めた上で妥当な金額で和解が成立しました。)。 

 

<推定計算>
また,レイクより取引の開始が平成3年である旨等の個別の契約書が開示されるケースがあります。その場合,平成3年からの取引だと平成5年時点では過払いになっているとは考えられないため,頭ゼロ計算はできません。そこで,平成3年から平成5年までの取引内容を推定して計算した上で請求することとなります。ちなみに,上記の昨日和解交渉をした件は,推定計算をして請求したもので,これもレイクが推定計算を認めた上で和解が成立しました。 

 

というように,レイクは取引履歴を全部出してくれないというのが大きな問題かと思いますが,分断や利息についてはそこまで大きく争ってくるイメージはありませんので,アコムやプロミスよりも私は良いイメージを持っています。
さらに,アコムやプロミス同様,銀行傘下の業者であるため,とりあえずいきなり倒産という可能性も少ないと思われることから,安心して訴訟を進めることができる業者です。 

 

 

 

なお,過払いとは直接関係ありませんが,レイクの親会社である新生銀行がレイクブランドを使って貸金業をするとのことです。
記事 

 

ご存知かと思いますが,法改正により,年収の1/3までしか借入をすることはできなくなりましたが,これには例外があり,そのうちの一つに銀行からの借り入れは除外するという規定があります。
→総量規制の詳細はこちらのブログ記事をご覧ください。 

 

上記の通り,「レイク」というのは単なるブランド名であって会社名ではありませんので,新生銀行が「レイク」という名前でお金を貸すことができます。とすると,結局返済不能になるまで借りるのを防ぐために上記のような年収の1/3という制限を設けたのに新生銀行はこれを骨抜きにすることにもなりかねません。
あくまで銀行なのでしっかり審査をして返済可能な人にしか貸付をしないと思いますが,何とも心配でなりません。
レイクはイメージが良いのですが,新生銀行はそもそも経営破綻した長銀を外資が引き継いでできた銀行ですし,業績不振からあおぞら銀行との合併を画策してやっぱり破談になったりと,銀行としてはあまり良いイメージはありません。おかしなことにならないことを願うばかりです。

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