はなみずき司法書士事務所
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8月 09 2011

各社の過払金返還状況その4(アイフル・ライフ編)

一昔前はチワワのCMで有名だったアイフル株式会社です。ちょうど先月,ライフカードでおなじみの株式会社ライフのキャッシング部門を吸収合併しましたので,ライフに対する過払金もアイフルへ請求することとなります。 

 

まず,このアイフル及びライフは一昨年の秋に事業再生ADRの手続を行い,金融機関への返済について一定期間猶予を受けて,立て直しを図っているところです。そのADR手続の中の約束事として過払金の支払を圧縮するというものがあり,これを根拠に大きな減額を提示してきます。
もっとも,当事務所では判決を取りまくっていた影響かどうかわかりませんが,比較的良い割合を提示してこられるようで,訴訟前だと元金の6~8割を2~4ヶ月程度で返還する(割合に応じて支払時期も遅くなる)という和解案が出されます。
こちらについて,和解をするか訴訟をするかを依頼者の方に相談するわけですが,最近は和解をされる方も多くなってきました。というのは,上記のとおりライフを吸収した訳ですが,アイフル単体でも良くない状況なのに,さらにライフという負債を背負ってしまっている(しかも,過払いが生じないショッピング部門は吸収していません)ので,いよいよ危ないのではないかとの憶測が働いているためです。現在,会社更生手続を行っている武富士もアイフル同様,独立系(銀行傘下ではない)なので倒産される前に返還してもらいというお気持ちになるのはごもっともだと思います。
一方,ライフ分については,元金の3割を半年後に返還するというレベルなので,まったくもって和解はできておりません。 

 

和解ができない場合は訴訟になるわけですが,アイフルについては事あるごとに全力投球で争ってきます
まず,悪意の受益者(利息)については例え18年以降から過払いになっていようが,数百ページにも及び契約書等のサンプルを証拠として提出してきます。また,利益の多くは法人税等で支払っているのでアイフルには利益は残っていないとして,その分は支払義務は無いと主張してきますし,その他取引の分断等も全力で争ってきますので,かなりの時間がかかり,訴訟によっては3~4回期日を重ねることがあります。
そして,やっとのこと判決を取ったとしても多くのケースで控訴をしてきますので,控訴審判決まで入れると訴訟の期間だけで最低でも6ヶ月程度はかかると思います。
ただし,判決が確定すれば支払日までの利息を付加して支払ってくれますので,そういう意味では一番回収できる会社だと言えます。 

 

ですので,最近よくとる手段として,アイフル側が争う要素があるから訴訟が長引くことになるため,利息を最初から請求しないとか,当初より分断で計算するというようにして争う要素を消した上で訴訟を行い,早めに訴訟を終わらせて多くの過払金を回収するということもあります。いずれにしても,なかなか難しい判断になるため,私が勝手に判断するのではなく,その時点での状況をすべてお話しした上で,あとはリスクと金額を天秤に乗せていただいて訴訟をするか和解をするかをご判断いただくこととなりますが,先のアコムやプロミス等と異なり,法的に勝てる云々よりも時間との勝負という要素は重要視された方が良いと思います。 

 

最近はアイフルのCMも復活してきたので持ち直してきたのではないかと思っていましたが,ライフの吸収合併において,引当金を十分積んでいるので問題ないといっていたのに実はほとんど引当金が残っていないなど,未だもって不安定な状況にある会社ですので,判決まで行くのか和解をされるのかはほんとにシビアな判断になると思います。私としては,ただただ倒産しないことを願うばかりです。

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