はなみずき司法書士事務所
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9月 29 2010

今後のスケジュールについて

武富士の会社更生手続に関する今後のスケジュールです。この予定は武富士側発表のFAQ(PDF)によっています。

 

平成22年9月28日 会社更生法適用の申請
これにより,破綻が確定となります。また,株式は上場廃止東証からのニュース)となりますので,いずれ無価値のものになってしまいます。ただし,あくまで申請をしただけですので,この時点では更生会社ではなく,これから裁判所が会社更生手続を認めるか否かの審査を行います。もし,裁判所が「更生の見込み無し」と判断すれば破産へ移行する可能性もあります

 

 

平成22年11月15日頃 更生手続開始決定
裁判所が会社更生手続を進めることを認めた場合に開始決定がなされます。この時点から武富士は更生会社となり,更生へ向けての手続を進めていくことになります。
また,債権届出期間満了までにご自身が持っている過払金について届け出ることになります。
債権届け出はどうすんの?

 

 

平成23年3月15日頃 債権届出期間
極めて重要な期間で,この期間内に届け出ないと過払金が失権してしまい,まったく返ってこないことになります。ただし,過去のアエルの会社更生,クレディアの民事再生のように,債権届出を怠った場合も失権することなく支払われる可能性もあります。

 

 

平成23年5月15日頃 認否書提出期間
上記の通り,過払金の金額を届け出ていただきますが,和解したものや判決が出たものについては問題ありませんが,これから過払金の額を届け出る場合,武富士側が全額認めるとは限りません。例えば本当は50万円しか過払金がないのに100万円と届け出てもやはり50万円しか認められません。
また,どこまで争ってくるかわかりませんが,取引の分断や悪意の受益者などについても争ってくる可能性があります。もし,武富士側の認否に不満がある場合は,異議を述べ東京地裁に査定を申立て,そこで確定します。

 

 

平成23年7~8月頃 更生計画案の提出
上記の手続がすべて終わると確定的な武富士の総債務がわかります。この金額を踏まえてどのように弁済するかの計画案を武富士側が裁判所へ提出します。したがって,このときに一番大事な弁済率が判明します

 

 

平成23年10月頃 更生計画案の投票
上記の計画案について賛成するか反対するか投票することになります。したがって,ご自宅もしくは弁護士・司法書士宛に更生計画案及び投票用紙が送付されてきます。

 

 

平成23年11月頃 認可決定
原則として議決権総額の過半数が賛成し,裁判所が認可することによって更生計画案に沿った弁済がなされることになります。

 

 

平成23年12月~平成24年初旬 過払金の弁済
武富士に対して届け出た弁済指定口座に送金されて終了となります。

 

となる予定です。ただし,債権届出の状況等により上記より大幅に遅れることも十分考えられます。

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