11月 01 2010
債権届出は平成23年2月28日まで
今日から11月となり,今年も残すところあと2ヶ月となりました。あと2ヶ月で何も起こらなければ,今年最大の事件は武富士の倒産となります。
そんな武富士の更生手続について昨日開始決定が出ました。
これによると,今後のスケジュールは下記の通りです。
平成22年10月31日 更生手続開始決定
裁判所が会社更生手続を進めることを認めたため開始決定がなされました。この時点から武富士は更生会社となり,更生へ向けての手続を進めていくことになります。
また,平成23年2月28日までにご自身が持っている過払金額について届け出る必要があります。武富士から自動的に通知が来ないことで確定しておりますので,ご自身で武富士に連絡されるか,弁護士・司法書士に依頼しないかぎり,武富士から通知書等が送られてくることはありません。
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平成23年2月28日 債権届出期間満了
極めて重要な期間で,平成23年2月28日までに届け出ないと失権してしまい,過払金はまったく返ってこないことになります。くどいようですが,弁護士や司法書士にご依頼されている方はその事務所で対応しますので,個別に武富士へ債権届出をしていただく必要はございません。
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平成23年4月28日 認否書提出期間満了
債権届出に記載された金額について武富士が認めるか否かの書面を裁判所へ提出する期間です。もし,認めない場合,最終的には裁判で決着をつけることになります。ただし,数パーセントと言われる弁済率を考慮すると,凄まじく金額が変わるようであれば別ですが,通常は裁判費用をかけてまで行うほどのメリットはないと思います。
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平成23年7月15日 更生計画案の提出期間満了
上記の手続がすべて終わると確定的な武富士の総債務がわかります。この金額を踏まえてどのように弁済するかの計画案を武富士側が裁判所へ提出します。したがって,このときに一番大事な弁済率が判明します。
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平成23年9~10月頃 更生計画案の投票
上記の計画案について賛成するか反対するか投票することになります。そのため,ご自宅もしくは弁護士・司法書士宛に更生計画案及び投票用紙が送付されてきます。
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平成23年11月頃 認可決定
原則として議決権総額の過半数が賛成し,裁判所が認可することによって更生計画案に沿った弁済がなされることになります。
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平成23年12月~平成24年初旬 過払金の弁済
武富士に対して届け出た弁済指定口座に送金されて終了となります。
ということで,手続は完全にスタートしましたので,次の焦点は「弁済率がどれくらいになるのか」ということになります。
まだまだ先は長いですね・・・。
11/2追記
武富士のスポンサーとして20社ほどが手を挙げているそうです。
→記事
そりゃ,過払金返還債務の無くなった最大手の消費者金融は魅力的に映るのかも知れませんが,本当に利息制限法所定利率内の金利ででやっていけるんでしょうか。それとも,ネオラインのように強引な取り立てだけして搾り取るつもりなのでしょうか・・・。
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