11月 20 2009
後ろ向きな話しばかりで・・・(11/22追記)
先日,NHKで弁護士・司法書士と過払い請求や任意整理の費用(報酬)についてのトラブルが多発しているとの報道があったそうです。
とりあえず,当事務所では,費用についてはホームページに完璧に明記しておりますし,任意整理や過払い請求のご依頼をいただく際に,任意整理だと6ページ,過払い請求だと4ページのにわたる契約書について説明させていただきますので,一度たりとも,費用についてトラブルになったことはありません。
私は,その報道を見ていないので推測になってしまいますが,ご依頼の際に弁護士や司法書士がしっかり説明をしていないか,そもそも契約書を作っていないのか,はたまた契約の説明をするのが本職ではなく事務員さんの場合で,その事務員さんが誤解をしているとかでしょうか。
さっぱり理由がわかりませんので,何の解決策も提示できませんが,せっかく縁があってご依頼いただいたわけですから,最後までトラブル無くご依頼を遂行していきたいものです。
次に,例によって例のごとくアイフルの話です。
先日アイフルとの裁判があった際に担当の従業員の方に聞いたところ,例のADRはほぼ通ることが決まっているそうです。といいますか,そもそも出来レース的な感じで,通ることが決まってから手続きを始めているそうです。
むしろ,従業員を減らすための大義名分的な要素もあったのではなかろうか,との話しもありました。
ということで,とりあえずいきなり倒産するということはなさそうです。
しかし,だからといってすんなり返還してくれるわけではないので,やはり判決を目指して訴訟を行うしか解決の道はないと思います。もちろん,半額でも良いということであれば,判決以外の解決手段もありますが,半額では難しいですもんねぇ。
ちなみに,さっぱり触れてませんでしたが,その子会社たるライフも同様のADRを行っており,訴訟においてもアイフルと同様の対応です。ただ,「善意だから55%返還」の主張はしてきませんけどね。
最近は,あまりにも多忙すぎてなかなか更新ができませんが,気が向いた際にまたご覧いただければと思います。
11/22追記
同様の記事がありました。
→記事
記事の例だと
債権者数 7社
総債務額 約310万円
過払金額 203万円
報酬総額 109万円+19万円=128万円
とのことです。
これを当事務所の費用体系に当てはめると
債権者数7社なので,任意整理として
7社×4万円=28万円
と過払金額が203万円なので,
203万円×21%=42.63万円
となり,
28万円+42.63万円=70.63万円
となり,過払金203万円から70.63万円を差し引いた132.37万円をお返しすることとなります(正確には,仮に裁判を行った場合は,収入印紙等の実費として数万円かかる可能性があります)。
したがって,上記の例との誤差は約57万円,割合にして1.8倍です。
高い,高すぎる。
過払い報酬を40%くらいにすれば計算が合うので,過払い報酬がおそらく高かったのでしょう。
依頼者と司法書士との間で合意ができれば,理屈の上で極論すると過払金の90%が報酬でもいいわけですが,40%というのは例え合意があったとしても,高すぎる気がします。
その前に,おそらく報酬についての詳細な説明が無かったと思われるので,この点が一番大きなトラブルの原因なのだと思われます。
トラブルを避けるためには,全国統一の報酬体系ないし上限を決めてしまっても良いと思うのですが,どうなんでしょうかねぇ。
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