8月 06 2011
悪意の受益者について最高裁判決が出るかも
悪意の受益者についての最高裁判決が年末もしくは年明けに出そうです。
→記事
これまでの簡単な流れとしては,
①原則として業者は過払金発生時からの利息を支払わなければならない。
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②ただし,業者に利息を支払わなくても良いという特段の事情があれば払わなくても良い。
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③もっとも,平成18年1月以降も取引が継続している場合,平成18年1月以降については特段の事情がある可能性は極めて低いので,通常は上記の特段の事情による利息支払い免除は平成18年1月より前の分が問題となる。
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④プロミスとCFJを相手にした訴訟について,1審は過払金発生当初からの利息の支払いを命じた判決
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⑤一方,大阪高裁は1審判決を取消し,過払い発生当初からの利息について支払う義務は無いと判決
→大阪高裁判決書(PDF)
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⑥借り手側が最高裁に上告
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⑦最高裁が今年の11月に弁論を開くことを決定 ←今ここ
→最高裁の決定書(PDF)
ということです。
そして,最高裁は高裁判決を維持する(高裁と同じ判決をする)場合は,わざわざ弁論を開くことなく単に棄却判決を書いておしまいです。逆に言えば,弁論を開くということは高裁が再度ひっくりかえる可能性が高いと言えます。そして,上記の通り,高裁判決は借り手側に不利な判決だった訳ですから,高裁判決がひっくりかえるということは借り手側に有利な判決が出る可能性が高いと言えます。
もっとも,特段の事情がある場合に利息の支払いをしなくてもよいという判決は生きていますので,おそらくこの特段の事情について最高裁が明確な判断基準について提示するのだと思います。
利息が認められるにしても認められないにしても,明確な判断基準があった方が良いのは当然ですので,私はこの判決は期待したいと思っています。
ただ,今でもバタバタ業者が倒産していっていますので,それまでに業者が残っていれば良いですけどね・・・。
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