はなみずき司法書士事務所
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5月 02 2010

武富士が過払い未払い

結局今日も仕事をしております・・・。ただ,10時過ぎには帰ろうと思います。


さて,武富士から4/30に返還される予定の過払金の入金が一部についてありませんでした。当初,当事務所の口座に振り込まれる分についてはすべて入金があったので特に何も気にしていなかったのですが,依頼者の口座に直接返還される予定の過払金が未入金でした。

そこで,私の司法書士ネットワークでいろいろ調査したのですが,全国的に未払いが起きているようです。まだ正確な情報ではないので武富士がどのような状態なのかわかりませんが,私の知っている情報及び仕入れた情報を記載致します。ただ,情報の正確性はまったく保証できませんので,予めご理解の上ご覧ください。

1・どうやら4~6月の資金繰りが怪しいらしい。

当事務所で判決を取得したものについて5,6月に返還予定のものを急遽7月に延期してくれと打診がありました。

2・過払金の未払いは高額なものが多いらしい。

当事務所の30万円程度の過払金は返還されておりますが,60万円を超えるくらいから未払いになっているケースが多いようです。ただ,別の司法書士によると高額の過払金も返還されているようですので,一概に高額なものは未払いという訳でもないようです。

3・債務名義のものも支払っていないらしい。

債務名義とは,簡単に言うと判決や裁判上の和解のことです。もし,支払をしないと強制執行されてしまうため,通常の訴訟外での和解分よりも優先的に支払うと思われます。ところが,今回当事務所に送金された分は債務名義ではない(訴外での和解)にも関わらず送金されていますし,別の司法書士の分は受諾和解(裁判上の和解)のものについて未払いのようです。このあたりの基準はわかりません。

4・事務的なミスらしい。

別の司法書士情報だと「事務的なミス」によって送金できなかったとのことです。ただ,事務的なミスでこんな全国的な規模になるとは思えませんし,逆に全国的な事務的なミスであれば,一部について入金されていることの説明が付かないと思います。

ということで,武富士については本当にまずいことになるかもしれませんので,仮に今後過払い請求をする場合は,金額の多寡よりも時間を優先すべき展開になると思います。

なお,似たような状況のアイフルはADRの申請をしましたが,私は武富士はADRの申請はしない,というかできないと思います。
というのは,アイフルの資金がショートしたのは,銀行に対する返済ができなかったからです。ただ,銀行団との交渉がまとまれば倒産手続をする必要は無いので,とりあえずは銀行団との交渉をするためにADRの申請をすることができました。このあたりがクレディアと違う点です(クレディアが倒産した際にはADRの手続がありませんでした)。

ところが,今回の武富士は過払金の未払いなので,ADRによって過払い債権者全員と話し合いをするなど絶対に不可能です。したがって,武富士が倒産手続を万が一進めるのであればクレディアアエルと同様に民事再生もしくは会社更生になると思います。ただ,武富士は創業家が実権を握り続けているとの話しもありますので,経営権を失う会社更生ではなく民事再生をするのが一番素直ではないかと思います。もちろん,そうならないのが一番ですが。

ということで,また,6日に状況が確認でき次第,更新していきたいと思います。

5/6追記

先ほど確認したところすでに振込済みとのことでした。また,他の司法書士情報でもすべて振込がされているとのことですので,4/30分についての不履行は解消されたと思われます。
ただ,今後もこのような事態が続くようであれば,いよいよ「その時」が来るかもしれません・・・。

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