はなみずき司法書士事務所
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10月 19 2010

武富士倒産の影響拡大中

武富士倒産から2週間以上経ちましたが,かなり影響が出てきています。

 

まず,武富士以外の会社が武富士倒産を理由に減額を求めてきます
例えば,A社が言うには,武富士倒産を報道で知った方がそれをきっかけにA社への過払い請求が爆発的に増えたことを理由として減額を求めてきています。これまで訴訟後の和解で満額+α,訴訟前でも8~9割だったものが今では3割とか言ってきます。
私は現時点では3割で和解していませんが,今後すでに和解している過払金の返還の延滞とかがあるようであれば最悪3割和解も考えなければならないかもしれません。

 

また,B社は,特定の依頼者の件ではなく,うちの事務所とB社との取り決めとして「元金の半額で,しかも3年分割」で和解してほしいとのこと。そんな和解できるわけ無いんですが,「ご意見としては伺います」ということでとりあえは話しだけは聞いています。B社は大手銀行傘下の業者なんですが,ここから3年分割と言われるとは思いませんでした。

 

武富士の倒産を期に過払い請求が増えるのは当然だと思いますが,それがどれほどのもんかわかりません。A社もB社も過払い請求が爆発的に増えたと言いますが,そもそも過払い請求をするには取引履歴が必要であり,その取引履歴の開示に数週間かかるのに,まだ倒産して2週間でそんなに過払い請求が爆発的に増えているとは思えません。もちろん,取引履歴の開示請求が多くなれば必然的に過払い請求も増加するとは思いますが,それがどれほど増えるか現時点ではわからないですよね。
つまり,過払い請求の前提として取引履歴の開示請求は必要条件ですが,かといって取引履歴を請求した人すべてが過払い請求するとは限らない(「当初から過払いが無い」,「あっても少額なので請求しない」など)ので,現時点で8~9割で和解していたものを3割で和解しなければならないほど増えるとはちょっと思えないんですよね。

ただ,武富士のようになってしまうと3割どころの騒ぎじゃないので,あとは安全策をとって和解するか,ある程度の倒産リスクを踏まえてこのまま続行するかを依頼者ご自身に判断していただくしかないと思います。

 

 

なお,全然違う話ですが,弁護士会や司法書士会の動きとして,「これまで武富士と取引をしていた人全員に通知をすべきだ」という議論があるようです。
私は正直なところナンセンスだと思います。
確かに法律上知れたる債権者には通知をしなければなりませんので,武富士が把握している過払い債権者全員に通知するのが筋と言えば筋です。しかし,すでに武富士との取引は終わっており,今は平穏に暮らしている方にまで敢えて通知を送る必要があるのか疑問です。だって,過払金の存在を知っていても家族に取引していたことを知られるのを恐れて過払い請求していない人もたくさんいると思うんですよね。しかも,返ってくるのは5%とも10%とも言われるような少額ですから,知ってはいても武富士に連絡しないという人も多いと思います。
そのような方に通知を送ってしまって万が一離婚問題とかまで発展することの方が大問題です。
しかも,武富士はインターネットやテレビなど大量の媒体で過払い債権者へ告知するとしているので,そこまでしても債権届けがないのであれば,それは放棄したと考えるのが素直ですし,万が一武富士の倒産を知らなかったとしても,ここまで報道されていることを考えると自己責任だとも思えます。
したがって,私としては,「これまで武富士と取引をしていた人全員に通知をすべきだ」という意見については必要無いと思いますし,それどころか通知すること自体が二次被害を生じてしまう「害」だとすら思います。

 

やっぱり,武富士問題は後を引きますねぇ・・・。

 

10./20追記

 

アイフルが,「あ,そういやアイフルに過払いあるかも」って思われるのを防ぐためにCMやめるらしいです。
記事

でも,他の会社のCM見て思い出す人もいるだろうし,そもそも完済しているんであれば,武富士の報道の時に知っているだろうし,どちらかというと広告宣伝費の削減の方が大きい気がします。

 

一方,三井住友銀行傘下のプロミスですが,三井住友銀行が今後も継続支援を確約し株価が上がっているそうです。
記事

こういう記事が出てしまうと,銀行傘下のB社が36回分割とか言ってきているのは眉唾に思えてきます。

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