はなみずき司法書士事務所
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11月 03 2008

消滅時効が10年→5年または3年に

民法167条には,「債権は、10年間行使しないときは、消滅する。」と規定されています。

つまり,債権者から見れば10年間請求しないと貸したお金が返ってこなくなる,ということになりますし,債務者から見れば10年間逃げ切れば借金は支払わなくても良い,ということになります(なお,これは友人間等の民事債権の場合の規定であり,消費者金融等から借り入れた借金については,商法522条により5年になります)。

ところが,最近は消費者金融に対して債務を負っているばかりでなく,逆に債権を持つことがあります。「過払金(不当利得)返還請求権」です。この過払い金についても同様に10年間で消滅時効にかかってしまうため,長期間の取引がある方については,訴訟においても争点になったりします。

さて,この消滅時効について,10年から5年ないし3年に期間を短縮しようという改正が予定されているそうです。とすると,過払い金についても影響が出てくる可能性があります。
まだ予定の段階なのでまったくわかりませんが,もし,過去の債権についても遡及(さかのぼって)適用されることになった場合,消滅時効で過払い請求できなくなってしまう方が大量に現れることになります。

もともと業者の体力が弱まっており,事実上,請求を遅らせることのメリットはほとんどありませんが,この改正の内容によっては,法的にも早急に手続をしなければならなくなりそうです。

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