6月 18 2010
被告のような大手が要件を順守してみなし弁済の適用を目指したのは当然
本日,改正貸金業法等の関連法律が施行されました。これにより,グレーゾーン金利は完全に無くなったことになります。
さて,そのグレーゾーン金利が生み出した過払金の請求について裁判官が苦言を呈する事態が起こっているそうです。
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端的に言うと,①大手業者が過払金について悪意であるわけない(当然みなし弁済の要件を満たしているものと認識していた)。②裁判所が,国民の代表者が作った法律を死文化するのは司法の横暴ではないか,という内容だと思います。
①については,「被告(消費者金融)のような大手が要件を順守してみなし弁済の適用を目指したのは当然」というのは理解できる部分もあります。最初から違法だとわかっていてここまで大規模な事業展開はしないでしょう。ただし,あくまでみなし弁済は利息制限法の重大な例外であって,結果としてその例外に当てはまらないような経営をしていた消費者金融にも当然責任はあります。だからこそ,平成21年7月10日判決はバランスの取れた素晴らしい判決だと私は思います(この判決を批判する人も多いですけど・・・)。
②については,賛同できません。
いくら国民の代表者が作った法律といえども,世間の実情に合わないのであれば,それを適用しないような判決を出すこともある意味では裁判所の責務ではないかと思います。まさに本日施行された改正貸金業法は,これまでのグレーゾーン金利について事実上否定するような判決を出したからこそ国会が動いたのであり,裁判所の役割は大きかったと思います。
最初に戻りますが,本日より改正貸金業法が施行されました。これにより,間違いなくヤミ金が増えます。したがって,国には単にお金を貸すこと自体を制限するだけでなく,借りる必要が無いような日本経済にしていただければと思います。
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