はなみずき司法書士事務所
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9月 04 2010

調停に付する決定

近年,過払金返還請求訴訟が激増しており,名古屋簡裁では,全事件の半分近くが過払い訴訟になっているそうです。そこで,名古屋簡裁では9月より,訴訟(弁論)と並行して調停に付したうえで解決を図ることになりました(ちなみに,一宮簡裁や春日井簡裁ではかなり前から調停による運用がなされています)。

 

これは,一応通常の訴訟も係属しているんですが,その前に一度法廷では無いところでじっくり話し合いをしてみましょうというものです。これまでも,通常の訴訟手続の中で司法委員を交えて和解交渉をすることがあったんですが,いかんせん長くても10分程度でした。それに対し,調停の場合は1時間程度時間が取ってあったりするので,双方じっくり話しをして和解に向けて進んでいくため和解できる可能性が高くなります。
実は,昨日も調停の期日があったんですが,9時40分くらいに裁判所に着いて,終わったのが10時50分くらいでした。

 

また,調停は通常は調停委員が2名間に入って和解交渉を進めて行きますので,当初から和解できる事件について裁判官がほとんどタッチしないことによって裁判官の負担が軽減され,その分,和解では解決できない事件の処理も速くなりますので,原告にも裁判所にもメリットがある手続となります。

 

ただ,初回の期日で和解が期待できる業者(アコム,プロミス,レイクなど)であれば弁論だろうが調停だろうがどちらでも良いのですが,ほとんど和解が期待できない業者(武富士,クレディア(フロックス)など)は,調停の分の1期日を無駄にするだけなので,むしろ時間稼ぎをしたい業者の思惑通りになってしまいます。

 

そこで,名古屋簡裁では,提訴の時点で調停に付すことについて異議があるか無いかを記載するようになっています。こうすることによって,原告が主導権をもって調停で解決できる事件と通常の訴訟によって解決できる事件に振り分けることができ,より適切な手続を選ぶことができます。

 

 

ただし,訴訟上の解決が出来たとしても,実際に返還されるまでの期間はどんどん長くなっています。2~3年程度前は,早ければその月に,遅くとも2か月程度先には返還されていましたが,現在は半年後というのはザラですし,中には1年以上先の返還になる業者も出てきています。

 

ということは,裁判手続が早く終わろうとも,結局は業者の体力次第ということになりますので,やはり,過払い請求をお考えの方は早めに手続をされた方が賢明だと思います。

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