はなみずき司法書士事務所
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5月 31 2010

貸金業法改正について

貸金業法の改正が平成22年6月18日に完全施行されます。当たり障りの無い内容ですが,一応記載しておいた方が良いと思いますので今後取引をされるに当たって大事だと思われるところを抜粋して変更点を記載したいと思います。

1・上限金利が20%になりました。
改正前は29.2%を超える金利については刑事罰の対象となっていましたが,利息制限法の上限金利は20%だったため,20%~29.2%の金利は「民事上無効だけど刑事罰は無い」という微妙な状況でした(これがいわゆるグレーゾーン金利です)。
それを同じ利率にし,20%を超える金利についても刑事罰の対象となりました。
また,消費者金融等の業者と取引をしている場合,遅延損害金も20%が上限となっています。

2・改正前の貸付について
改正前の貸付については,経過措置としてみなし弁済の適用がありますので,改正後に20%超の利息を受領したとしても,直ちに民事上無効になるわけではありません(もっとも,無効になる場合が圧倒的多数だと思いますが)。
ただし,この辺りは契約締結日や貸付日などによって細かく分かれるため,個別事情についてはお近くの弁護士,司法書士にご相談された方が良いと思います。

3・総量規制について
たくさん報道されているのでご存じの方も多いと思いますが,改めて説明します。
消費者金融や信販会社(クレジットカード)からの借入について,借入の上限額が決められています。これは,年収の3分の1です。したがって,原則としていわゆる専業主婦の方はご自身に収入が無いため,借入をすることはできません(ただし,配偶者(夫)の同意書などがあれば,夫の年収の3分の1までは借入可能な場合もあります)。

また,あくまで消費者金融等の借入のみの話しですので,次のものは除外されます。

銀行からの借り入れ
クレジットカードのショッピング部分
住宅ローン及び自動車ローン

4・超過部分について
上記の通り年収の3分の1までしか借入をすることはできませんが,すでに借入をされている場合はどうなるのでしょうか。

まず,改正後は3分の1を超えている場合,今後は新規に借入をすることはできません。
次に,返済については,3分の1を超えているからといって,一括で返済しなければならないものでもありません。ただし,返済が遅れてしまった場合は,当然一括返済の請求を受けることはあると思います。

もちろん,借入をしないのが一番良いとは思いますが,もし,借入をされる際には,上記のような制限があることを踏まえた上で借入についてのお考えいただければと思います。

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