はなみずき司法書士事務所
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7月 23 2010

辞任後の報酬

以前,自己破産や個人再生のご依頼をお受けしても,書類をお持ちいただけない等の理由により辞任する件数がかなりの数に上るという記事を書きました。

残念ながら辞任に至ってしまった場合,お預かりしている書類(住民票とか給与明細とか通帳のコピーとか)は当然すべてお返しするのですが,当事務所ではお預かりしている費用も全額お返しいたします。多くの事務所では着手金や実費の名目で数万円程度差し引いた残金をお返しすることになると思いますが,当事務所ではビタ一文差し引かず全額お返しいたします。
これは,自己破産や個人再生のご依頼をお受けしておきながら,(当事務所の責任ではないんですが)ご依頼を完遂していない以上,費用をいただくわけにはいかないという考えによるものですが,あらぬトラブルを避けるというのが一番大きな理由です。

「あらぬトラブル」というのは,その着手金や実費の名目で少しだけいただいた費用の返還に関するトラブルがあるからです。

残念ですが,中にはご自身のせいで弁護士や司法書士に辞任されてしまったにも関わらず,「最後まで仕事をしていない」という理由で全額の返還を求められる方いらっしゃるようです。弁護士や司法書士の立場としては,郵送費等の実費をすでに遣っておりますし,書類作成についても着々と進めております。それが依頼者さんに理由で無駄になってしまうわけですから,全額とはいかないまでも数万円の費用を差し引かれるのはやむを得ないことだと思います。
したがって,法的にはかかった費用の分を差し引いても何ら問題は無いわけですが,私は,実費分がいただけないことよりも,上記のようなクレームをいただくことでそのクレーム処理に追われ,結局他の業務に影響が出てしまう事の方がイヤですので,最初から全額お返しするようにしています。
したがって,当事務所では上記のようなトラブルは当然ながら一度もありません。


なぜ,こんなことを書いたかというと,先日ご相談に来られた方が,以前弁護士さんにご依頼されていたところ,多忙な仕事により1年近く連絡ができなかったところ辞任されてしまったそうです。確かに1年近くも連絡していなかった方が悪いので辞任自体はしょうがないのですが,なんと支払った費用約40万円のうち3万円程度しか返還されなかったそうです。

いくらなんでも差し引く額が高くね?

何ら連絡ができていなかったということは,弁護士サイドとしてほとんど書類作成はしていなかったと思われますし,郵送費等の実費がかかったとしても30万円以上もかかることはないでしょう。しかも,お金を返してもらえないのであれば書類を返してほしい旨の連絡をしても拒否とのことです。

私はその相談に来られた方と弁護士さんの間の契約書を見たわけではないのでわかりませんが,おそらく受領した費用については一切返還しません,という条項が入っているものと思われます。
もちろん,辞任されることなく手続が完了するのが一番良いに決まっていますが,もし,弁護士や司法書士に手続をご依頼される際には費用の清算及びその後の書類の返還についてもしっかり確認されてから契約を締結された方が良いと思います。

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