はなみずき司法書士事務所
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12月 06 2010

通知とテレビCM

会社更生法43条において,知れたる債権者には債権届け出期間等を通知しなければならないことになっています。武富士は,全件引き直し計算をしていますので,過去に完済している人も含めて,どなたが債権者(過払金がある人)なのかを把握しています。
したがって,武富士は再計算の結果,過払金がある人全員対して,弁護士や司法書士が代理人になっている場合を除き,本人に通知をしなければならないこととなります。
この点は,武富士問題を追及する弁護士さん等も声高に叫んでいるところであり,先日参加した,岐阜の交流会でも署名活動などをされていました。

 

しかし,武富士サイドはプライバシーなどの観点から全件通知をしないこととしていました。

 

そして,私はこの武富士の考え方に賛成している者です。
というのは,
武富士の倒産及び債権届け出のことはテレビで何度も報道されている。しかも,債権届け出を促すテレビCMまで行うそうです。
武富士と取引していたことを家族に内緒にしている人もいる。
実際に返還される額は5~10%といわれている。
というのが理由です。

つまり,大々的に報道され,さらにCMまで行いながらそれでも債権届け出をしないということは,敢えて請求しないという意思表示だと推測できますし,通知をされたく無い人に通知してしまって離婚問題などに発展してしまったらどう責任を取るんでしょうか。お金のことであれば最終的には決着できますけど,離婚とかは責任取れませんよ?
さらに,すでに債権届け出をした人からすれば,その郵送料だってバカにならないので,その分を弁済資金に回してほしいと思います。
ちなみに,全件通知の件数は約160万件といわれており,郵送料は200円(120円+80円)ですので,総額で約3億2000万円です。

 

と,ここまでは過去に書いた覚えがありますが,まだ未発表らしいですが全件通知をするとの情報が入ってきました・・・。これにより,「寝た子を起こす」ことになろうかと思いますので,武富士以外の各社は戦々恐々していると思います。
完全に早い者勝ちの様相を呈してきましたので,お心当たりのある方はお急ぎください。

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