5月 20 2010
過払金の返還時期2つ
過払金の返還時期についてご質問をいただくことが多いので,返還時期について2点記載いたします。
<業者から返還される時期>
これはもう年々というか日々遅くなっている傾向にあります。
一昔前は,早ければ和解した翌月にも返還されておりましたが,現在は翌月に返還されるという業者は極めて少なくなってしまいました。そして,その翌月とかに返還される業者も大幅に減額をしなければ返還しないような業者なので,ある意味,まともに早期に返還される業者は無くなったと思います。
では,返還されるまでどれくらいかと言うと大手業者の返還までの平均期間はおそらく4~6ヶ月後になると思います。
ですので,例えば1月にご依頼を受け,3月に返還の合意ができたとしても,実際に返還されるのは9月とかになったりします。むしろ,この「3月に合意」という部分も訴訟までいけばこれが5月や6月になることもあります。とすると,実際には1年かかることもあります。
しかも,この1年というのも極端な話しではなく,業者によっては「2年後に一括」とか「3年分割」でとかとても待てない提案をしてくることもあります(当事務所ではそこまで長期間の和解はしたことがありません)。
それくらい,業者の状況が悪いということですね・・・。
なお,上記はあくまで和解をした場合ですので,訴訟をして判決まで行けば強制執行をすることで回収できることもあります。
ただ,強制執行をしても回収できない(会社自体にお金がない)業者については判決を取得しても回収自体が厳しいですし,強制執行をすれば確実回収できるような業者は,逆に訴訟自体の引き延ばし作戦や判決に対して控訴することで時間をかけてきますので,結果的にはあまり変わらないかもしれません。
ということで,どちらにしてもかなり時間がかかります。
<当事務所に返還された過払金を依頼者に返還する時期>
上記の通り,やっとの思いで返還された過払金を依頼者に返還する際のお話しです。
これは各事務所によって異なると思いますが,当事務所は基本的には返還されたら返還されたその日,遅くとも翌営業日までにはお返しします。
というのは,依頼者としては当然すぐでも返還してほしいと思っていると考えているからです。まぁ,当事務所としても人様の大切なお金を持っていたくないというのもありますけどね(笑)
あと細かいですけど,お返しする際の振込手数料は当事務所が負担します。「返還する際には,振込手数料を差し引いてお返しします」などといったことはしません。
なお,上記に「基本的に」と記載したとおり,業者から返還されても依頼者の方に返還しない場合もあります。それは,当事務所の費用をいただく場合や他社への返済に充てることが決まっている場合です。
例えば,A社から返還された30万円の過払金で,借金の残るB社に対する30万円の返済をする場合には,当事務所から直接B社へ送金して返済しますので,30万円を依頼者にお返しすることはありません。もちろん,依頼者に30万円を返還して依頼者からB社に返済していただいても同じことなんですけど,振込手数料が二重にかかりますし依頼者に銀行に行っていただく手間がかかるなど,どう考えても無駄なので当事務所から直接返済するようにしています。
という,今日は事務的な記事でした。
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