4月
29
2010
本日(4/29)より連休という方も多いのではないでしょうか。生憎の連休雨天スタートとなってしまいましたが,明日より晴れるようですので,お休みの方は連休を楽しんでいただければと思います。また,飲食店などのサービス業の方は逆に超多忙な日々が続くと思いますが,身体を壊さない程度にがんばってください。
なお,どうでもいいことですが私は連休が好きではありません。といいますか,お休み自体はもちろん嫌いではないのですが,仕事の事が連休中もずっと頭から離れないので,心から休みを楽しむことができません。ですので,休んでいるよりも仕事をしていた方が落ち着きます(だから今日も仕事をしているわけですが)。
ということで,「だったら連休なんぞいらんわ!」というのが正直なところです。
まぁそれは良いとして,東京で友人の結婚式の予定などがあり,GW中全部仕事というわけにはいかないので,下記の通りお休みさせていただきます。
4/30(金) 通常通りです。
5/1(土) 9時~15時まで業務を行っております。
5/2(日)~5/5(水) 終日お休みです。
したがいまして,5/1の15時までにいただいたメールについてはその都度回答させていただきますが,以降ご連絡いただきましたメールについては5/6に回答させていただくことになります。
以上,GWのお知らせでした。
4月
22
2010
利息制限法の上限利率の適用について最高裁判決が出ました。
→要旨
→判決全文(PDF)
これまでそのとおりに計算をしていたので,何を今さら感があり,むしろ,福岡高裁がそのような判決を出していたことに驚きました。
以下,具体的な例を上げて説明しますが,前提情報として利息制限法では次のような上限利率になってることをまずご確認ください(「上限」なので,それ以下であれば何%でもOKです)。
10万円未満(1桁万円)→20%
10万円以上~100万未満(2桁万円)→18%
100万円以上(3桁万円以上)→15%
では,具体例です。
当初限度額50万円で消費者金融と契約をしたとします。ただ,あくまで当初の限度額は50万円というだけであって,50万円借りる必要は無いので,まずは2万円を借りました。その後借入を継続し10万円になったとします。
この場合,2万円を借りた段階では10万円未満なので,例え限度額が50万円だったとしても20%が適用されます。今回の最高裁判決でも「限度額」が基準ではないことが明言されています。
そして,10万円になって以降は,18%で計算されます。
その後,限度額を100万円まで増額したとします。ただ,上記の通り,限度額がベースになるわけではないので,利率は18%のままです。そして,借入を継続し100万円になりました。この場合,当然18%から15%に変更されます。
問題はその後です。100万円になってから10万円+利息分を返済し,元金が90万円になったとします。
この場合に,いったん100万円になったのだから,その後に100万円を下回っても15%で計算するのか,それとも90万円になった以上,18%で計算するのか,この点が争点になっていました。
ちなみに,全国の弁護士,司法書士は当たり前のものとして,90万円になったとしても,15%で計算をしていますし,巷に溢れている計算書ソフトもそのような仕様になっていると思います。何より,これまで最高裁が判示した判決は,何の断りもなくすべてそのように計算されてきていました。
そして,今回の最高裁判決は,90万円になっても15%のまま計算すると判示しています。
したがって,今回の最高裁判決は,
①利息制限法の利息の適用利率の元本は「限度額」ではなく実際に借りている金額である。
②いったん,10万円以上に,あるいは,100万円以上になって利率が下がった場合,それ以降元本が減っても適用利率は変わらない。
ということになります。
なお,裁判官のところに,藤田裁判官のお名前がありましたが,確かこないだ定年退官されたよう気がするんですが・・・。
4月
07
2010
4月になり,様々なところで転勤等の異動があるかと思います。
私は,しがない個人事業ですので,事務所を辞めてどこかに勤務しない限り私自身が転勤等をすることはありませんが,密かに他人の異動によって今後の実務に影響があることがあります。それは,裁判官の異動です。
名古屋簡裁のように「係」がいくつもあるような大規模な簡裁ではなく,安城や春日井など一人しか裁判官がいない簡裁だと,どなたが来られるかによってその裁判所に提訴した案件の流れが決まることにもなりかねません。
ちなみに,当事務所のホームである瀬戸簡裁は,先月までは村辻裁判官が担当されていました。村辻裁判官は,弁護士や司法書士といった代理人ではない個人の方の話しもしっかり話しを聞かれていますし,原告にも被告にも極めて公平かつ丁寧な訴訟指揮をされていた方でしたので,瀬戸に提訴するときはある意味安心して提訴していました。
このような裁判官もいれば,当事者や代理人を見下したような発言や時には恫喝するような訴訟を指揮をされる裁判官もいらっしゃいます。しかも,他の裁判所の裁判官だとほぼ勝てるのに,この裁判所だと勝てないことがあります。正直なところ,この裁判所に出頭するときは憂鬱だったりします・・・。
ってことで,どなたが来られるかによって大きく結論が変わってくることがあります。
さて,本日瀬戸に行ったら村辻裁判官が異動されてました(退官されたのか転勤なのかわかりません)。そこで,いったいどなたが来られたのか見てみると,名古屋簡裁民事2係にいらっしゃった高木裁判官でした。この高木裁判官もこちらの話しをしっかり聞いていただける方ですので,とりあえず一安心です(名古屋簡裁にいらいっしゃる裁判官は皆さんしっかり聞いていただける印象があります)。
本来であれば裁判官の違いによって結論が異なるのは良いことではないと思いますが,現実問題として異なる結論が出てしまう以上,こんなことにも気を遣わなければならないわけですね。