8月 07 2023
夏季休業について
当事務所では、下記の期間について夏季休業とさせていただきます。休業期間にお問い合わせいただきましたメール等につきましては、休業後に順次回答させていただきます。
8月7日18時まで 通常業務
8月8日から8月15日まで 夏季休業
8月16日から 通常業務
以上、よろしくお願いいたします。
お知らせ8月 07 2023 夏季休業について
当事務所では、下記の期間について夏季休業とさせていただきます。休業期間にお問い合わせいただきましたメール等につきましては、休業後に順次回答させていただきます。
8月7日18時まで 通常業務
8月8日から8月15日まで 夏季休業
8月16日から 通常業務
以上、よろしくお願いいたします。 12月 28 2022 年末年始の業務について本日をもって今年の業務がすべて終了となります。今年もご依頼いただきましてありがとうございました。
年末年始の業務時間は下記のとおりとなり、12月29日以降にご連絡いただきましたメールについては、1月4日以降に順次返信させていただきます。
令和4年12月28日(水)18時まで 通常営業
令和4年12月29日(水)~令和5年1月3日(火) 冬期休業
令和5年1月4日(水)9時から 通常営業
以上、よろしくお願いいたします。 年末年始の業務について はコメントを受け付けていません 12月 28 2021 年末年始の業務について本日をもって今年の業務がすべて終了となります。今年もご依頼いただきましてありがとうございました。 年末年始の業務時間は下記のとおりとなり、12月29日以降にご連絡いただきましたメールについては、1月4日以降に順次返信させていただきます。 令和3年12月28日(火)18時まで 通常営業 令和3年12月29日(水)~令和4年1月3日(月) 冬期休業 令和4年1月4日(火)9時から 通常営業 以上、よろしくお願いいたします。 年末年始の業務について はコメントを受け付けていません 3月 17 2021 総額表示について「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」という長い長い法律の規定により、特例により令和3年3月31日までは消費税込みの総額表示をする必要がありませんでしたが、令和3年4月1日から総額表示が義務付けられることとなりました。 それに伴い、(税別)と表示していた当事務所の報酬等についてすべて税込み表示に変更いたしました。 なお、あくまで消費税のみの変更であり、純粋な当事務所の報酬については変更はございません。 以上、お知らせでした。 総額表示について はコメントを受け付けていません 1月 04 2021 家を守るためにできること令和3年に入って新型コロナウイルスの猛威は収まるどころかますます拡大しており、本日(令和3年1月4日)時点において菅総理が再度緊急事態宣言を発出する予定であると報じられております。 このような状況下で、休業要請や時短営業の要請など、飲食店の方々には大変なダメージが生じることはもちろんのこと、多くの業種にも影響が出ることは間違いないと思います。 そして、住宅ローンを組まれている方については、収入減によって住宅ローンの支払いについてお困りの方も多いと思いますので、この対応策についてまとめてみました。 条件変更(リスケ)
いわゆる「リスケ(リスケジュール)」と呼ばれるもので、住宅ローンの返済内容を変更することです。例えば、毎月の返済額を減らす代わりに、返済期間を延長するような方法になります。 このリスケについては、銀行側からお客さんに対して話が来るものではありませんので、お客さん自らが銀行に相談に行っていただく必要があります。 あまり大々的に広告されておりませんが、大手銀行では下記のとおり公表しておりますので、住宅ローンを組まれている金融機関に直接ご相談ください。 → 三菱UFJ銀行(当行住宅ローンをご利用中のお客さま :ご返済条件の変更) → りそな銀行(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、ご返済に関するご相談) なお、金融庁から銀行に対して、柔軟に応じるよう要請をしておりますので、基本的には要望に応じていただけるものと思います。 → 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた対応について(PDF) 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
台風や地震などの比較的目にする自然災害に加えて、今回の新型コロナウイルスの蔓延も自然災害に当たり、こちらの債務整理ガイドラインに沿って調停を進めることができます。 上記のリスケは、基本的には返済額の減額と返済期間の延長がメインとなりますが、こちらの債務整理は債務自体を減額したりカットしてもらうことができる場合があります。 また、いわゆるブラックにならないため今後の借入に関する障害が少なく、手続を進める際の弁護士費用が無料という点が大きなメリットです。 こちらの利用を希望する場合、借入をされている銀行を経由して進めることとなりますので、まずは銀行にご相談いただくこととなります。 → 手続の流れ 債務整理(任意整理)
上記の「自然災害による被災者の債務整理」は必ずしも希望されるすべての方が手続を進められるわけではありません。 具体的には、免責不許可事由がある場合や新型コロナウイルスが蔓延する前から延滞されていた場合(ただし、債権者の同意があれば可)などは手続を使うことができません。 → Q&A(この特則に基づく債務整理の対象となり得る個人の債務者とは、どのよ うな債務者を指すのですか。) そのような場合には、住宅ローン以外の借入があれば、その他の借入について任意整理によって返済額を調整し、住宅ローンについてはそのまま支払っていくということが考えられます。 ただ、住宅ローンそのものについて減額できるわけではないので、あくまで他の借入がネックになっているときに使える手続であり、いわゆるブラックになってしまうというデメリットもあります。 債務整理(個人再生)
上記の任意整理によっても住宅ローンの返済が難しい場合に、他の借入について最大で1/5まで減額し、住宅ローンをそのまま支払うということが考えられます。 例えば、住宅ローンの返済が毎月10万円、他の借入の返済が毎月10万円の合計20万円ある場合に、他の借り入れの返済を毎月3万円程度まで減額し、合計13万円の支払いが可能なのであればこちらの方法を進めることができます。 加えて、状況によっては住宅ローンのリスケをしたり、一定期間元本を据え置いた上で利息のみの支払いとすることなどができる場合があります。 個人再生は、他の借入がある場合に大きな減額が見込めますので、住宅ローン以外の借入がある場合は「自然災害による被災者の債務整理」よりも大きなメリットがあります。 もっとも、個人再生はそれなりの費用(30万円~50万円)がかかりますし、いわゆるブラックにもなるうえ、ご家族の協力が不可欠など手続自体がかなり大変です。 まとめ
以上から、住宅ローンの返済が難しくなった場合または難しくなりそうな場合は、まず銀行にリスケのご相談をしていただき、リスケでは対応が難しい場合に債務整理をご検討いただくことになると思います。 当事務所でも、任意整理や個人再生は数多く手続を行っておりますので、遠慮なくご相談いただければと思います。 家を守るためにできること はコメントを受け付けていません 12月 25 2020 年末年始の業務時間について
コロナに始まり、コロナに終わるという過去に経験がない1年となりましたが、なんとか今年1年を無事終えることができそうです。今年1年、たくさんのご依頼をいただきまして誠にありがとうございました。 当事務所の年末年始の休業については以下のとおり予定しております。誠に申し訳ございませんが、事務所にお越しいただいてのご相談やお電話での簡単なご相談などにつきましては、年明け1月4日以降に対応させていただくこととなります。なお、決まった日時では無いものの、実際には休業としている日時でも事務所にいることがありますので、メールでのご相談やご連絡については、メールの内容を確認させていただき次第、随時返信させていただきます。 令和2年12月28日午後6時まで 通常業務 令和2年12月28日午後6時~令和3年1月4日午前9時 休業 令和3年1月4日午前9時から 通常業務 今月に入って益々寒さが厳しくなるとともに、新型コロナウイルスの拡大が止まない状況ですので、感染予防をしっかりとりつつ、体調を崩されませんよう年末年始をお過ごしください<(_ _)> 年末年始の業務時間について はコメントを受け付けていません 8月 07 2020 夏季休業について
当事務所では,下記の期間について夏季休業とさせていただきます。休業期間にお問い合わせいただきましたメール等につきましては,8月17日以降順次回答させていただきます。
8月12日18時まで 通常業務
8月13日から8月16日まで 夏季休業
8月17日9時から 通常業務
以上,よろしくお願いいたします。 夏季休業について はコメントを受け付けていません 4月 24 2020 ご相談について(新型コロナウイルス感染症対策等)新型コロナウイルス感染症の蔓延により,皆様のお仕事,生活に大変な支障が出ていることと思います。 一刻も早い,終息を願ってやみません。
さて,当事務所のご相談の対応方法について,新型コロナウイルス感染症対策も踏まえてまとめさせていただきましたので,事前にご確認いただければと思います。 1 お電話でのご相談について
今回の新型コロナウイルス感染症の蔓延に関係なく,当事務所では簡単な内容であればお電話でも回答させていただいております。 この「簡単な」というのは,司法書士であれば誰に聞いても同じ回答ができるようなものであり,具体的には以下のような内容です。 ・一般的な訴訟の流れ ・登記に必要な書類 ・不動産売買に必要な書類 ・概算での費用 となります。 したがいまして,ご相談者の個別具体的なご相談については,関係書類を拝見していない以上正確な回答をすることが困難であり,また,ちょっとしたことで結論が正反対になることもありますので,お電話での回答はしておりません。 なお,お電話である関係上,相談料などの費用はかかりません。
2 面談でのご相談について
(1)当事務所の対策 直接お会いする以上,お互いに感染するリスク,感染させてしまうリスクが生じることとなります。これを完全にゼロにすることはできませんが,当事務所では以下のとおり対策をとらせていただきます。
①アルコール消毒 当事務所にお越しいただいた際にアルコールスプレーでの消毒をお願いいたします。アルコールスプレーは当事務所で用意しております。
②マスクの着用 当事務所の司法書士,スタッフはマスクを着用しております。ご相談にお越しになる際はマスクを着用のうえお越しいただきたいと思いますが,もしお手元にない場合は当事務所のマスクをお渡しいたします(個包装のサージカルマスクです。)。
③発熱や咳が出る場合 当事務所の司法書士やスタッフに発熱,咳等がある場合は,万全を期すために事務所を休業することがあります。その際は至急連絡させていただきますので日程の調整をお願いいたします。 また,ご相談に来られる際に,上記同様発熱や咳等がある場合は,申し訳ございませんがキャンセルをお願いいたします。その場合,別日を優先的に予約させていただきますので,体調を整えられることを最優先にしてください。
④アクリル板の設置 飛沫感染を可能な限り避けるため,応接室にはアクリル板によるパーテーションを設置いたします(現在発注済みであり,納品待ちです。)。
⑤ペットボトルのお茶をお出ししております 感染防止のため一時期お茶をお出ししておりませんでしたが,現在はこちらでペットボトルのお茶を準備しております。なお,お出しいたしましたお茶についてはお持ち帰りをお願いいたします。 (2)ご予約について 当事務所の司法書士が裁判や不動産の売買手続等で事務所を不在にしていることが多々あります。お手数をお掛けいたしますが,事前にお電話やメール等でご相談のご予約をお願いいたします。
(3)ご相談の内容について ご相談いただいたものについては分かる範囲については原則としてお答えしております。ご依頼いただかないからと言ってご相談への回答を控えることはありません。しかしながら,下記のご相談については回答ができません。
①司法書士,行政書士,宅建業のご相談の範囲を超えるご相談 → 例えば税金のご相談は税理士法において税理士以外の者が回答すると犯罪になってしまいますので,一般的な内容を除き当事務所では回答ができません。
②当事務所の業務そのものに関するご質問 → 例えば具体的な登記申請書の書き方,訴状の書き方,証拠書類の請求方法などです。このような書類を作成したり,書類を集めることによって報酬をいただくことが当事務所の業務ですので,その具体的な内容を回答することはできません。
(4)費用について 初回に限らず,また相談時間に関係なく,当事務所でのご相談は無料です。
以上を踏まえて,ご相談いただけますと幸いです。 ご相談について(新型コロナウイルス感染症対策等) はコメントを受け付けていません 4月 13 2020 住宅ローンが支払えない場合今年に入って猛威を振るっている新型コロナウイルスにより,収入が大きく減少され,住宅ローンの返済に困っていらっしゃる方が増えてきているようです。 このような事態に対応するように,各金融機関でも柔軟に対応してくれるところがあり,まずは各金融機関にご相談いただくのがベストです。ただ,それでも解決できない場合は債務整理をご検討いただかなくてはならないため,今回は,住宅ローンの返済及びそれに伴う債務整理についてまとめてみたいと思います。 1 金融機関に対し住宅ローンの返済についての条件変更をお願いする 新型コロナウイルスによる収入減少が原因だとしても,法律上当然に住宅ローンの支払いが減免または猶予されることはなく,各金融機関と個別に交渉をしていただくしかありません。 このような状況ですので,無下にされることはなく,各金融機関においては専用の窓口を設置しているところも出始めております。 お話しをしていただくことにより,返済期間の延長,返済額の変更(毎月の支払額を少なくする),ボーナス払いの変更(ボーナス払いを無くす,ボーナス払いの割合を変更する)などで,支払額を調整し,何とか遅れることなくご返済を継続していただければと思います。 全国すべての金融機関の対応についてまでは把握できませんが,大きな金融機関及び当事務所近隣の金融機関だと以下のとおりです。 三菱UFJ銀行 → 新型コロナウイルス感染症に対する当行の取り組み (2.(ご参考)住宅ローンに関するご相談窓口) 三井住友銀行 → 新たなお借り入れやご返済条件の変更等に関するご相談窓口(中小企業または住宅ローン等をお借り入れの個人のお客さま用) みずほ銀行 → 新型コロナウイルス感染症に対するみずほ銀行の取り組み りそな銀行 → りそな銀行 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応について 愛知銀行 → 新型コロナウイルスにかかる住宅ローンの対応について(PDF) 名古屋銀行 → 新型コロナウイルス・相談窓口の設置及び緊急対策融資の取扱いについて(PDF) 十六銀行 → 「新型コロナウイルスに関する相談窓口」のご案内 住宅金融支援機構(フラット35) → 今般の新型コロナウイルス感染症の影響によりご返済が困難になっているお客様へ(PDF) 2 すでに他の借金があり,その返済がどうにかなれば住宅ローンの返済ができる場合 (1)任意整理 住宅ローンについては,上記のとおり各金融機関にご相談いただき,他の借金(クレジットカード,消費者金融等)については,任意整理を行うということが考えられます。 この場合,他の借金については毎月の返済額が少なくなりますので,住宅ローンの支払いを継続していくことができるケースも多いように思います。 もっとも,借金の総額自体が変わるわけではないことや,毎月の返済が無くなるわけでもありませんので,定期的な収入があることが前提となってしまいます。 (2)住宅資金特別条項付きの個人再生 他の借金については,100万円(または1/5)まで圧縮し,住宅ローンの返済を継続していく方法です。 任意整理では他の借金の総額自体は変わりませんでしたが,こちらは借金の総額自体も圧縮できます。 ただし,住宅ローンが減免されるわけではありませんし,借金の圧縮ができたとしても免除されるわけではありませんので,返済するための定期的な収入は必要となります。 3 残念ながら自宅を手放さざるを得ない場合
(1)任意売却 住宅ローンの金融機関の同意のもと,通常の不動産の売買として第三者に売却する方法です。 メリットとしては,転居費用が出る場合があることや,周辺の方に知られずに売却できる点にあります。また,協力していただける知人等がいらっしゃれば,自宅を買ってもらった上で,賃貸をしてもらうことで継続的に住めることもあります。 ただし,売却代金で住宅ローンが賄えない場合は,残ったローンについての返済が必要となり,その返済が難しい場合は自己破産をせざるを得なくなってしまいます。 (2)競売 長期間を返済を怠ると,金融機関が競売の申し立てをします。この場合,裁判所の手続において落札者が決定し,あとはその方との交渉によって退去することになります。 もし,落札者との間で話がまとまれば,継続して住み続けることができますが,誰が落札するか分かりませんので,これはもう落札者次第ということになります。また,転居費用なども一般的には出ないことが多いと思います。 この場合でも,落札代金でローンが賄えない場合は残ったローンについて返済が必要となり,その返済が難しい場合は自己破産をせざるを得なくなってしまいます。 4 まとめ
以上の次第で,金融機関との話し合いで解決できれば,それに越したことはありません。 また,住宅ローン以外の借金がどうにかなるのであれば返済できるということであれば,任意整理や個人再生といった債務整理で解決できる可能性もあります。 ただ,いずれの場合でも解決できないとなってしまうと最終的には自己破産になってしまう可能性が高いため,何はともあれ金融機関とご相談いただくことに尽きると思います。 住宅ローンが支払えない場合 はコメントを受け付けていません 12月 27 2018 年末年始の業務について
12月28日の18時をもって本年の業務は終了となります。今年1年ありがとうございました。 当事務所の年末年始は下記のような予定となっており,当該期間中にいただいたお問い合わせにつきましては,原則として1/4に回答させていただきます。
平成29年12月28日18時まで 通常業務
平成29年12月28日18時から平成30年1月4日午前9時まで お休み
平成30年1月4日午前9時から 通常業務
それでは皆様,良いお年をお迎えください<(_ _)> 年末年始の業務について はコメントを受け付けていません
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