はなみずき司法書士事務所
E-mail   プライバシーポリシー

2013年1月

1月 29 2013

また嫌がらせなんでしょうか・・・?

敢えて「某社」としておきます。 
 
 

どうしても私に関する懲戒請求をしたいのか,過去の依頼者に下記のような電話をしているそうです。 
 
 

・司法書士からちゃんと過払い金を返還してもらいましたか
・司法書士の報酬はいくらでしたか
・過払い請求について,司法書士から勧誘がありましたか
・ちゃんと司法書士と面談をしましたか
・裁判することに同意しましたか
等々
 
 
 

当たり前ですが,過払金が返還され次第,他社への返済に回す等の事情がない限り,当事務所の報酬をいただいて,残額を依頼者ご指定の口座に送金しております。返還に関しては,「すべての手続きが終わってから」とか「毎月1回まとめて」という事務所も多くありますが,当事務所は基本的には当日遅くとも翌々日までにはご指定の口座に送金しております。 
 

また,当事務所の報酬はホームページに記載されている通り21%です。裁判しても交渉によって解決しても同じです。難易度によって変わるということもありません。 
 
 

さらに,当事務所は勧誘どころか,新聞広告や折り込みチラシ等の広告もしておらず,ホームページと口コミだけです。やはり口コミが最高の宣伝だと思っています。 
 

そして,当然ですが直接面談をして費用や今後の流れを説明してますし,裁判をする場合には,裁判した場合のメリット・デメリットを説明したうえで進めているので,当然同意を得ています(訴訟委任状をいただいているので同意があるのは当たり前です。)。 
 

なので,過去の依頼者について,別に聞かれても問題ないんですが,すでに依頼が終わった依頼者からすれば,このような電話がかかってくれば,不審がるに決まってます。しかも,某社は「最近こういった詐欺があるようで」などと言って電話をしているみたいで,私が詐欺をやっていて,私に依頼した方に騙された人がいるような印象を与えかねません。そして,当然ながら当事務所に問い合わせなり,苦情なりが入ることとなって大迷惑です。 

また,根本的に,上記はすべて,私と各依頼者の皆様との関係に関することであって,某社がしゃしゃり出てくる問題ではありません。
 
 

もちろん,こんなことされても「某社」に対する交渉が甘くなるなんてことはありません。と言いますか,減額するのか訴訟をして満額を請求するのかは,私が決めることではなく,各依頼者が決めることなので,私を責められても何も変わらないんですけどね・・・。
 

まぁ,何度も記載していますが,相手からここまでやられるってことは,それくらい当事務所が嫌な相手だと思われるくらいちゃんと請求しているだ,と理解して今後もがんばっていきたいと思います。 
 

※1/30追記

先ほど某社の支配人と直接話ができ,当事務所に関する過去の依頼者には電話はしないこととなりました。
 
 

しかし,何度も「顧客保護の観点」という名目で上記アンケートの正当性を主張されたのですが,弁護士会とか司法書士会が懲戒事由がないか調査等をするのはわからんでもないんですが,原告・被告という対立関係にあり,すでに顧客ではなくなった方の保護を目的として調査をするというのはまったく理解不能です。
とはいえ,少なからず,そのアンケートによって懲戒されるべき弁護士や司法書士が見つかっているそうですので,私も懲戒請求される立場にならないよう誠実に業務に取り組んでいきたいと思います。

また嫌がらせなんでしょうか・・・? はコメントを受け付けていません

1月 25 2013

長崎県が裁判所に怒られる

借金が返せなくなり,自己破産をした場合,免責許可が得られれば借金は返済しなくてもよくなります。
ただ,法的には,借金が無くなったのではなく,「免責」とあるとおり,借金は存在するけど支払う「責」任が「免」除されただけという中途半端な状況にあります。 

 

このような状況の借金を,貸主側から見た場合に「自然債務」と呼び,借金は存在するけど請求することはできません。もちろん,訴訟等で請求しても敗訴します。
自然債務とは 

 

 

 

じゃー,借金が無くなるのと,借金は残っているけど支払う責任は免除するというのと何が違うのか。これは,債務者が自発的に支払った場合は有効ということです。 

 

借金が無いのに支払った場合は,これは間違って払っているのでやっぱり返してと言うことができます。一方,自然債務の場合は,強制的には借金の支払いを求められることはないけど,自発的に支払う分には構わないので,自己破産をした後に,借金の返済をした場合これは有効なものとなりますので,やっぱり返してと言っても返してもらうことができません。 

 

 

 

 

さて,件名の話ですが,長崎県で,県営住宅の家賃を滞納をした方が自己破産をして免責許可もでました。当然,県営住宅の家賃も免責されています。しかしながら,なんと長崎県はすでに自然債務となっている滞納家賃について,公正証書(ざっくり言うと裁判所の判決と同じもの)を作成し,破産後にも関わらず支払わせていたというものです。

ニュース(※リンク切れのため「平成25年1月19日,読売新聞社会面」を以下青字にて引用します。)

長崎県が、自己破産して免責決定を受けた男性に、公正証書を作成して県営住宅の家賃の滞納分を 支払わせていたことがわかった。県は男性の連帯保証人を相手取り、残りの滞納分の支払いを求める訴訟を諫早簡裁に起こしたが、簡裁は「債権回収に対する考え方、方法が極めて不適切」などとして
訴えを退けた。

公正証書は、裁判の判決がなくても、債権の差し押さえなどができる効力がある。一方、自己破産して裁判所の免責決定を受けた人は、債務が免除される。

県住宅課によると、男性は1978~2002年に県営住宅に入居。00年頃から家賃の支払いが滞り、 一時は約120万円を滞納した。長崎地裁大村支部に自己破産を申し立て、免責が確定したが、県は03年1月、「家賃を支払えなければ差し押さえがある」とする公正証書を男性と作成。男性は11年9月まで24回にわたり、計約38万円を支払った。

県は昨年2月、残りの約80万円の支払いを求めて提訴。「男性は支払う意思があった」などと主張した。 これに対し、簡裁は同12月18日の判決で、「公正証書を作ったうえでの弁済は任意とはいえない」と指摘し、県の主張を「いわゆる闇金業者でもしないような強弁」として退けた。判決は今月4日に確定した。

同課は「公正証書は、滞納者に関する当時のマニュアルに従って担当者が作ったようだが、もっと慎重に対応すべきだった」としている。

 

破産して免責を受けた借金について,消費者金融ですら返せと言ってこないのに,長崎県は公正証書まで作って返済を強制したというのは何とも恐ろしい話です。
裁判所も呆れて,判決で「いわゆる闇金業者でもしないような強弁」と言い放ち,長崎県の対応はヤミ金以上にひどいものだと言っています。 

 

 

一般の方からすれば,長崎県のような役所が言うことが間違っているわけないと思うに決まってますので,自己破産をされた方も払ってしまったのでしょう。 

 

なかなか無いとは思いますが,もし,自己破産をしたにも関わらず支払いを求められるようなことがあれば,お近くの弁護士や司法書士にご相談いただければと思います。

長崎県が裁判所に怒られる はコメントを受け付けていません

1月 07 2013

消滅時効中断の裁判例

すでに1月7日となってしまいましたが,皆様明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

さて,早速ですが,新年早々,消滅時効中断に関する新たな判決が出ましたのでアップいたします。とは言っても,もともと当然のこととして知られている内容なのですが,判決理由が結構充実していたためアップすることとしました。 

 

まず,前提から説明いたします。 

 

過払金に限らず,通常の債権(今回だと「お金を返せ」と言える権利)は,返済を請求できるときから10年経過すると,時効により消滅してしまいます民法167条,166条)。
これは,権利があるにも関わらず10年もほったらかしにしてる人は法律は助けてあげないよ,というのが理由です(それ以外にもありますが省略します)。

とすると,10年経つ前に返済してもらわなければなりませんが,相手の事情によってはなかなか返してもらえないこともあるかと思います。そこで,法律では「時効の中断」といって,法定の手続をとることで,時効の進行をストップさせることができることとなっています(民法147条)。
 

この法定されている時効の中断事由の一つに「請求」というものがあります。これは単に電話等で請求することを意味するものではなく,訴訟等の裁判手続によって請求することを指しており,10年以内に裁判さえ起こしておけば,仮に裁判中に10年経過したとしても時効は完成しません。さらに,裁判によって勝訴判決が出た場合は,判決確定のときから更に10年経過しない限り時効によって消滅することはありませんし,判決を取ってから再度10年経過しそうであれば,もう一度訴訟等を行うことで時効を中断させることができます(民法174条の2)。 

ということで,請求できるときから9年と364日しか経過していないようであれば訴訟を行うことで時効を中断させることができますが,現実問題としてすぐに訴訟手続を行うのが難しい場合もあります。そこで,法律は「催告」と言って,まさに電話による督促等,口頭でも書面でも構わないので,とりあえず10年経過前に何らかの請求をしておけば,時効の完成を6ヶ月延長することとしています(民法153条)。 

 

では,この催告はどの程度債権が特定されていれば良いのでしょうか。 
実際のところ,10年経過ギリギリであれば,今いくらになっているのかなど正確な金額はわからないケースは多いと思いますし,細かな点などは覚えていないと思います。
特に,過払金の場合は時効完成の数日前にご依頼いただいたとしても,取引履歴がお手元に無いようであれば,まずは取引履歴を業者から取り寄せなければなりませんので,請求しようにもいくら請求すれば良いのか分かりませんし,いつからいつまでの過払金を請求すれば良いのかも分かりません。 

 

ということで,この点について詳細に理由が書かれたのが本判決となります。 

 

ちなみに,下記の事例は,時効のスタートは平成13年12月5日に完済したとき(起算日は翌日の12月6日)なので平成23年12月5日までに訴訟提起をしなければなりませんが,取引履歴がありませんでしたので,平成23年12月2日に取引履歴の開示及び過払金がもしあったら払ってください,という記載を入れて請求し,平成24年1月19日に訴訟提起したという事案です。

原審(瀬戸簡裁判決・PDF)
控訴審(名古屋地裁判決・PDF) 

 

 

これまでも,弁護士や司法書士が受任通知を送付しただけで,仮に「過払金を請求する」という記載が無くても黙示的に請求しているものとみなして時効の中断を認める判決はたくさんありましたし,実際に1審判決では,時効の部分はサラっと流しています。 

 

一方,2審においては,詳細に検討され理由が記載されております。その内容をざっくり記載すると, 

 

催告は時効の完成を最大限6ヶ月先延ばしするに過ぎないものであるから,債権の内容を詳細に記載する必要はなく,どの債権か可能な限り特定されていれば足りる

本件では,書面名が「受任通知書兼過払金返還請求書」となっており,実際に受任通知の中に過払金が発生していればそのすべてを請求する旨の記載がある

受任通知の中に取引履歴の開示も求めている記載があるから,請求者としてはできる限り債権を特定したと言えるし,請求を受けた業者も,誰からの過払い請求か分かれば過払金がいくらなのかを特定することも可能である。

よって,上記書面は「催告」に当たる。 

 

というものです。

 

以上から,単に受任通知や取引履歴の開示を求める書面だけでも催告の効果はあるかと思いますが,より確かなものとするため,時効ギリギリの場合は,

題名に「過払金返還請求」という文字を入れる。
文中にすべての過払金の返還を求める文章を入れる。
という2点を満たしていれば,まず間違いなく「催告」として認めてもらえると思います。
なお,通知内容の証明及び到達日を確定するため,内容証明郵便(配達証明付)で送付するのは当然の前提です。 

 

 

最後に,地裁判決の最後に,「差し支えにより署名押印することができない」との記載があります。これまで,「転補(転勤)により署名押印することができない」とか「退官により署名押印することができない」というのは見たことがありますが,「差し支え」というのは初めて見ました。ただ,署名押印されていない時点で何らかの「差し支え」があるのは明かであり,全然署名押印できない理由になっていないような気もしますが,どうやらこれでもいいんですね。年末の判決だったので,すでに裁判官は正月休みで旅行に行っていたのでしょうか。 

 

という,裁判の本質とはまったく関係ないことに思いめぐらせてみた,新年最初のブログとなります。 

 

こんな記事ばかりで申し訳ありませんが,本年もどうぞ宜しくお願いいたします。

消滅時効中断の裁判例 はコメントを受け付けていません

Copyright © 2005 Hanamizuki. All Rights Reserved.