9月 29 2010
よくある質問その2
武富士から開示されたFAQを踏まえたよくある質問への回答です。
1・和解や判決までいっているのに全額支払ってもらえないの?
残念ですが,どのような状況にあっても全額支払ってもらえることはありません。こうなることを避けるために武富士に対して担保を取っていた銀行等についても大幅にカットされてしまうような事態に陥っているためとてもではありませんが全額支払ってもらうことはできません・・・。
2・判決が確定しているから強制執行して回収することはできないの?
すでに強制執行に着手しているものは中止され,これから着手することも禁止されてしまいましたので強制執行により回収することもできなくなってしまいました。
→強制執行にかかる包括的禁止命令(PDF)
3・武富士の役員などの財産から回収できないの?
過払金の支払い義務があるのは,会社たる株式会社武富士であって個々の役員ではありませんので,役員個人の財産から支払ってもらうことはできません。なお,過去の役員などに任意に私財を提供してもらう可能性はありますが,兆単位もあるという全体の債務額からすれば微々たる額だと思います。
4・現在訴訟が進行中のものはどうなるの?
すべての訴訟手続は中断されることになります(会社更生法34条,52条)ので今後訴訟ではなく債権届け出によって金額を確定させることになります。ただし,金額の争いがある場合は,査定という形で裁判手続になる可能性はあります。
なお,先ほど名古屋簡裁からも連絡があり,武富士に対する訴訟についてはすべて中断となりました。
5・債権届出の手続を代わってやってもらうことはできないの?
すでに当事務所にご依頼いただいている方については代理で行うことができる予定です(確定ではありませんがクレディアの時に可能だったためおそらく可能だと思います)。その際に追加の費用がかかることはありません(といいますかこれまでどおりの費用から変更はありません)。
また,現時点でどの事務所にもご依頼されていらっしゃらない場合は,当事務所にご依頼いただくことも可能です。その場合の費用は通常の過払い請求と同様になります。
(例)
すでに完済しており100万円の過払いがあったが,会社更生手続によって10万円が返還された場合
→10万円×21%=21,000円となります。
また,引き直しても過払いにならず債務が残る場合は通常の任意整理として債務額に関わらず一律4万円の費用がかかります。
なお,これから武富士に対して訴訟を提起することはあり得ませんので,訴訟費用がかかることはありません。
また,追加情報がありましたら随時更新して参ります。
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