はなみずき司法書士事務所
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12月 21 2010

カード現金化を取り締まり

2:15 pm お知らせ

金融庁と経済産業省,警察庁がショッピング枠の現金化について取り締まりを行うそうです。

記事 

 

貸金業法改正の総量規制より,はるか昔からこのような形態の業者はありましたので,かなり遅い対応ではないかと思います。
なお,上記の記事には記載がありませんが,クレジット枠については総量規制の対象外となっておりますので,このような弊害が目立つようになったのだと思います。 

 

ちなみに,業者に引かれる手数料を年利に変換すると,年利100%を超えるケースもありますので,経済的に考えるとクレジット枠の現金化を利用するメリットはまったく無いと思います。

例えば,10万円の商品を購入し,9万円キャッシュバックしてもらい,1ヶ月後に年利14.6%付加した利用代金を信販会社に払うとすると,9万円の借入に対して,1ヶ月で11,200円の利息を払うのと同じですから年利換算すると約150%となり,利息制限法の8倍近くになります。 

 

 

また,ショッピング枠の現金化を行うと自己破産の場合の免責不許可事由に該当する可能性が出てきますので,上記のような利用をされた場合,自己破産も出来ないかもしれません。

さらに,刑事上の観点からも,おそらくすべてのカード会社は換金目的のカード利用を禁止していますので,クレジット枠の現金化を行うとウソをついてカード利用をしたということで詐欺罪に問われる可能性だってあります。 

 

以上から,経済的にメリットがないどころか,刑事犯として処罰される可能性もありますので,絶対にクレジット枠の現金化は行わないでください。

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