1月 05 2011
ヤミ金についての注意点
①ヤミ金との交渉についての報酬について
最近ヤミ金についてのご依頼が増えてきたので,ヤミ金だけの費用を設定いたしました。
さて,以前も記載しましたが,ヤミ金についてはそもそも相手が誰だかわからないのが一般的であり,しかも法律の枠外で営業している人々であるため,信販会社や消費者金融のように和解書を取り交わすことはできませんし,口頭で約束をしても絶対的に解決することを保証することもできません。しかし,多くのヤミ金は弁護士や司法書士が介入していることを知った段階で手を引くことが多いと思われます(あくまで経験上です)。
したがって,当事務所のヤミ金についての費用は,「依頼者の目の前でヤミ金と交渉が出来た時点」で発生することとしています(もちろん,費用は分割でお支払いいただければ大丈夫です)。
②ヤミ金との交渉における注意点について
ヤミ金の多くはお金を貸し付けるときにご本人のみならずその家族や勤務先など周辺の方々の情報を得て,その方々に迷惑をかけることによって心理的に追い詰めて回収するという方法を採ることが多いと思われますが,残念ながらこれを防ぐことはできません(例えば,ヤミ金の携帯電話を着信拒否にしたとしても,それ以外の番号でかけてきたり公衆電話でかけることもできます)。
ということは,周りの方に迷惑がかかることを100%防ぐことはできませんのでヤミ金から連絡が入るかもしれない旨を周りの方々に事前に伝えいただかなければなりません。もし,周りの方々に知らせるのが難しいということであれば,払う義務は無いとわかっていてもヤミ金に全額返済するしかないと思われます。ただし,完済していても難癖つけて未払いだと言われ永遠に請求されることだってありますので,完済するという方法も絶対大丈夫とは言えません。
以上から,ヤミ金と手を切るためには弁護士や司法書士,場合によっては警察の協力を得てしっかりと交渉をして解決するしかないと思いますが,仮にご依頼をいただいたとしてもすぐに平穏が訪れる訳ではなく,一定期間嫌がらせをされることがありますのでこれに耐えうる強い心と周りの方々のご理解を得て進めなければならない手続であり,ヤミ金のご依頼をお考えの方はこの点まで踏まえてご検討いただければと思います。
それくらい,ヤミ金に手を出すということは危ない行為なんですよ!
と,書きましたが,弁護士・司法書士が介入した後も嫌がらせをしてくるヤミ金は少なくなってきていると思います。
以上,ヤミ金についての注意点でした。
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