1月 14 2011
債務整理の報酬上限設定
日弁連が報酬の上限を設定するそうです。
→記事
過去に報酬について日弁連が報酬基準を設定していましたが,独占禁止法に違反するとして,その報酬基準が撤廃されました。そして,同じ理由で司法書士の報酬基準も撤廃されました。したがって,理屈のうえでは依頼者が納得しているのであればどれだけ請求しても良いということになりますが,べらぼうに高い報酬を請求してはいけないのは当然のことです。
私の周りにべらぼうな報酬を請求している人がいないので詳しくはわかりませんが,過去報道されたものには,1万円回収するのに10万円の報酬を請求したというような事例もあるそうです。ただ,このような事務所はもちろん少数であって,大多数の事務所は適正かつ費用を明示していると思います。当事務所でも費用は明示しています。
したがって,上記の1万円の回収の場合,任意の交渉で回収できた場合は2,100円の報酬となりますが,訴訟をするとなると訴訟費用の方が高くなってしまいますので,請求を断念することをお勧めすることになります。
最近弁護士や司法書士に関する報道の多くは後ろ向きな報道ばかりなので残念でならないと思うと共に当事務所が報道される当事者になってしまわないよう努めていきたいと思います。
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