3月 23 2011
事務所費用の変更について
平成23年4月1日以降の受任分より当事務所の費用を変更いたします。
変更点は特定調停,任意整理,過払い訴訟の訴訟費用となり,依頼者にとって減額となる変更ですので,これまで以上にご利用いただきやすくなると思います。
なお,すでにご依頼いただいている方のうち,訴訟費用についてはすでに精算済みの分を除いて,新しい方の訴訟費用で計算致します。
以上,お知らせでした。
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